告示令和8年3月5日

診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.260 - p.265
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抽出要点

診療報酬点数表等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表等の一部改正

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診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号)

令和8年3月5日|p.260-265

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J200-6 切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算 5,190点 第4節 薬剤料
区分 J201 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする
第5節 特定薬剤料
区分 J300 特定薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする 注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節 特定保険医療材料 区分 J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第10節 麻酔
通則 1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算定する。 2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。 4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若しくは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 5 第10節に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。 6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(酸素と併せて窒素を使用した場合ば、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
区分
K000伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの)42点
K001浸潤麻酔30点
K002吸入鎮静法(30分まで)70点
注 実施時間が30分を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、所定点数に10点を加算する。
K003静脈内鎮静法600点
注 区分番号K002に掲げる吸入鎮静法は、別に算定できない。
K004 歯科麻酔管理料 1 歯科麻酔管理料1 750点 2 歯科麻酔管理料2 600点 注1 については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(地方厚生局長等に届け出た者に限る。注2において同じ。)、医科点数表の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師が、K002に掲げる吸入鎮静法、K003に掲げる静脈内鎮静法、K005に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔Ⅱ又はK006に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔Ⅲを行った場合に算定する。 3 区分番号J018の2、J093及びJ096に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,500点を所定点数に加算する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
K005 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔[1] 1 10分未満のもの 120点 2 10分以上20分未満のもの 310点
K006 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔[1] 1 麻酔に従事する歯科医師が単独で実施する場合 2,600点 2 麻酔に従事する歯科医師の指導下で麻酔を専従で実施する場合 1,700点 3 麻酔を専従で実施する場合 900点 4 1から3まで以外の場合 600点 注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師(以下この区分番号において「歯科麻酔科医」という。)が行った場合に算定する。 2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科麻酔科医の指導の下に麻酔を担当するものが行った場合に算定する。 3 1及び2について、実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ780点又は510点を所定点数に加算する。 4 3歳以上6歳未満の幼児に対して行った場合は、幼児加算として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
第2節 薬剤料
区分 K100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料 区分 K200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第11節 放射線治療
1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳未満の小児に対して放射線治療(区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限る。)を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。
第1節 放射線治療管理・実地料
区分
L000 放射線治療管理料(分布図の作成1回につき)
1 1門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合2,700点
2 非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合3,100点
3 4門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合4,000点
4 強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合5,000点
注1 線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射、区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理(区分番号L001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。
3 注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療(区分番号L001の2に掲げる高エネルギー放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療(IMRT)に係るものに限る。)を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。
L001 体外照射
1 エックス線表在治療
イ 1回目110点
ロ 2回目33点
2 高エネルギー放射線治療
イ 1門照射を行った場合(1回目)840点
ロ 1門照射を行った場合(2回目)336点
ハ 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(1回目)1,750点
ニ 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目)700点
3 強度変調放射線治療(IMRT)3,000点
注1 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。
3 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。
4 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。
5 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合(2のハ若しくはニ又は3に係るものに限る。)には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 骨構造の位置情報によるもの 300点
ロ 腫瘍の位置情報によるもの 450点
L001-2 直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合63,000点
2 以外の場合8,000点
L001-3 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門的知識を有する歯科医師又は医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。
L002 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの6,000点
L003 密封小線源治療(一連につき)
1 外部照射80点
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合12,000点
ロ その他の場合5,000点
3 組織内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合23,000点
ロ その他の場合19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく)8,000点
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
2 使用した高線量率イリジウムの費用として、購入価格を50円で除して得た点数を加算する。
3 使用した低線量率イリジウムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
4 使用した放射性粒子の費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。 5 使用したコバルトの費用として、購入価格を1,000円で除して得た点数を加算する。 6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導低射小線源治療(IGBT) (20イに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。
L004 血液照射 第2節 特定保険医療材料料
110点
区分 L200 特定保険医療材料
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第12部 歯冠修復及び欠損補綴
通則 1 歯冠修復及び欠損補綴の費用は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、歯冠修復及び欠損補綴に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分別所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算定する。 2 歯冠修復の費用は、歯冠修復後に付随して行った仮封、裏装及び隔壁の費用を含む。 3 第12部に掲げられていない歯冠修復及び欠損補綴のうちで最も近似する固定修復及び欠損補綴の各区分の所定点数により算定する。 4 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して、第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、全身麻酔下で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、通則第6号又は第7号に掲げる加算を算定する場合は、この限りでない。 イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003-3、M006(2のロに限る。)、M010からM010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数
5 歯冠修復及び欠損補綴料には、製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用が含まれ、その割合は、製作技工に要する費用がおおむね100分の70、製作管理に要する費用がおおむね100分の30である。 6 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないものに対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。 イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M021-3(1に限る。)及び区分番号M029に掲げる有床義歯修理を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 7 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注8に規定する歯科診療特別対応加算1、
歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。 イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3に掲げる咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を行った場合 所定点数の100分の70に相当する点数 ロ 区分番号M009に掲げる充填を行った場合 所定点数の100分の60に相当する点数 ハ 歯冠修復及び欠損補綴(区分番号M000からM000-3まで、M003(2のロ及びハに限る。)、M003-3、M003-4、M006(2のロに限る。)、M009からM010-3まで、M010-4(1に限る。)、M011、M011-2、M015からM015-3まで、M017からM021-2まで、M021-3(2に限る。)、M022、M023、M025からM026まで及びM030を除く。)を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2に掲げる4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げる5分の4冠(小白歯)、区分番号M010の4に掲げる全部金属冠(小白歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げるインレーや前装金冠を除く。区分番号M000-2において同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。 9 歯冠修復及び欠損補綴の製作に係る一連の診療行為における歯肉圧排、歯肉整形、研磨、特定薬剤等の費用は、それぞれの点数に含まれ、別に算定できない。 10 歯冠修復及び欠損補綴の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、区分番号M001に掲げる固定形成(1に限る。)を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定できる。 11 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、所定点数の100分の30に相当する点数を、当該歯冠修復及び欠損補綴の所定点数に加算する。ただし、通則第4号に掲げる点数を算定する場合は、この限りでない。 第1節 歯冠修復及び欠損補綴料 区分 M000 補綴時診断料(1装置につき) (歯冠修復及び欠損補綴診療料) 1 補綴時診断(新製の場合) 90点 2 補綴時診断(1以外の場合) 70点 注1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。 2 1については、欠損補綴物を新たに製作する場合に算定する。 3 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッジ又は区分番号M018-2に掲げる3次元ブリット有床義歯を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。 4 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、区分番号M017-3に掲げるチタンブリッジ又は
区分番号M018-2に掲げる3次元プリント有床義歯を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に情報通信機器を用いて意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行う場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。
注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2については、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M031に掲げる印象採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。
注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。
2については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。
8 保険医療材料は、所定点数に含まれる。
M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)
1 歯冠補綴物
支台歯とポッティックの数の合計が5個以上の場合
支台歯とポッティックの数の合計が6個以上の場合
注1 クラウン・ブリッジ維持管理料を保険医療機関単位で算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した患者に対して、当該維持管理内容に係る情報を文書により提供した場合に算定する。
2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。
3 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定できない。イ 当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯に対して行った充填ロ 当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場合の接着
4 通則第4号に掲げる加算を算定する場合又は区分番号C001に掲げる歯科訪問診療料を算定した場合は、算定できない。
M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)
注1 当該診断料は、区分番号J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該手術及び区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を行うに当たり、病名、症状、治療内容、治療部位及び治療に使用する材料等について、患者に対し説明を行った場合に算定する。
2 同一患者につき、当該診断料を算定すべき診断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行ったときに限り算定する。
3 保険医療材料は、所定点数に含まれる。
4 当該補綴以外の欠損補綴の診断を同時に行った場合は、区分番号M001に掲げる補綴時診断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M001 歯冠形成(1歯につき)
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
ロ 非金属冠
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
ロ 非金属冠
ハ 既製冠
3 窩洞形成
イ 単純なもの
ロ 複雑なもの
注1 1のイ及びロ、2のイ及びロ並びに3のロについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った場合は、ブリッジ支台歯形成加算として1歯につき20点を所定点数に加算する。
2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠及びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。
3 1のイについて、臼歯のレジン前装金属冠及びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、340点を所定点数に加算する。
4 1のイについて、接着冠のための支台歯の歯冠形成は、接着冠形成加算として、490点を所定点数に加算する。
5 1のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。
6 2のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。
7 2のイについて、臼歯のレジン前装金属冠及びチタンブリッジ(レジン前装を行う場合に限る。)のための支台歯の歯冠形成は、300点を所定点数に加算する。
8 2のロについて、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジのための支台歯の歯冠形成は、470点を所定点数に加算する。
9 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に窩洞形成を行った場合は、う蝕歯無痛的高洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。
10 3について、CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
11 麻酔(通則第10号のただし書に規定する場合を除く。)、薬剤等の費用及び保険医療材料は、所定点数に含まれる。
M001-2 即時充填形成(1歯につき)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的に即時充填形成を行った場合は、う蝕歯無痛的高洞形成加算として、40点を所定点数に加算する。
2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。
M001-3 インレー修復形成(1歯につき)
注1 CAD/CAMインレーのための窩洞形成は、150点を所定点数に加算する。
2 麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。
M001-4 支台築造(1歯につき)
1 間接法
イ メタルコアを用いた場合
(一) 大臼歯
(二) 小臼歯及び前歯
ロ ファイバーポストを用いた場合
(一) 大臼歯
(二) 小臼歯及び前歯
2 直接法 イ フライ・ポストを用いた場合 (Ⅰ) 小臼歯及び前歯 (Ⅱ) 大臼歯 ロ その他の場合
148点 126点
注1 窩洞形成、装着等の費用は、所定点数に含まれる。 2 保険医療材料(築造物の材料を除く。)、薬剤等の費用は、所定点数に含まれる。
M002-2 支台築造印象(1歯につき) 注 保険医療材料は、所定点数に含まれる。
50点
M003 印象採得 1 歯冠修復(1個につき) イ 単独印象 ロ 連合印象 2 欠損補綴(1装置につき) イ 単独印象 (Ⅰ) 簡単なもの (Ⅱ) 困難なもの ロ 連合印象 ハ 特殊印象 ニ ブリッジ
32点 64点 42点 72点 230点 272点 282点
(Ⅰ) 支台歯とポッティツクの数の合計が5歯以下の場合 (Ⅱ) 支台歯とポッティツクの数の合計が6歯以上の場合 ホ 口蓋補綴、顎補綴
334点 222点
(Ⅰ) 印象採得が著しく困難なもの (Ⅱ) 印象採得等(1装置につき) 注1 1及び3のニについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ともに対面で色調採択及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。 2 1及び3のニについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、前歯部の歯冠補綴物又はブリッジを製作することを目的として、前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて、色調採択及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。 3 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M000に掲げる補綴時診断料の注3及び注4並びに区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。 4 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。 5 保険医療材料は、所定点数に含まれる。
402点 42点
M003-2 暫間歯冠補綴装置(1歯につき)
48点
注1 暫間歯冠補綴装置は、当該歯に係る処置等を開始した日から最終補綴装置を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。 2 暫間歯冠補綴装置の製作後の装着に係る保険医療材料等一連の費用(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。
140点 150点
M003-3 咬合印象 M003-4 光学印象(1歯につき) 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算定する。
2 区分番号M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠又は区分番号M015-3に掲げるCAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ともに情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。 5 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。
M004 削除 M005 装着 1 歯冠修復(1個につき) 2 欠損補綴(1装置につき) イ ブリッジ (Ⅰ) 支台歯とポッティツクの数の合計が5歯以下の場合 (Ⅱ) 支台歯とポッティツクの数の合計が6歯以上の場合 ロ 有床義歯 (Ⅰ) 少数歯欠損 (Ⅱ) 多数歯欠損 ハ 総義歯 (Ⅰ) 少数歯修理 (Ⅱ) 多数歯欠損 (Ⅲ) 総義歯 ニ 口蓋補綴、顎補綴 (Ⅰ) 印象採得が困難なもの (Ⅱ) 印象採得が著しく困難なもの 3 口腔内装置等の装着の場合(1装置につき) 注1 区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠、区分番号M015-3に掲
45点 150点 300点 60点 120点 230点 30点 60点 115点 150点 300点 30点
げるCAD/CAMインレー又は区分番号M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算1として、それぞれについて55点、55点又は110点を所定点数に加算する。
2 接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、内面処理加算2として、区分番号M010-3に掲げる接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。
3 2のイについて、支台装置ごとの装着に係る費用は、所定点数に含まれる。
M005-2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)
1 支台歯とポッティツクの数の合計が5個以下の場合 40点
2 支台歯とポッティツクの数の合計が6個以上の場合 80点
M006 咬合採得
1 歯冠修復(1個につき) 18点
2 欠損補綴(1装置につき)
イ ブリッジ 76点
(1) 支台歯とポッティツクの数の合計が5個以下の場合 150点
(2) 支台歯とポッティツクの数の合計が6個以上の場合 150点
ロ 有床義歯 57点
(1) 少数歯欠損 57点
(2) 多数歯欠損 187点
(3) 総義歯 283点
ハ 口蓋補綴、顎補綴 260点
(1) 咬合採得が容易なもの 260点
(2) 咬合採得が著しく困難なもの 360点
注1 2のイ並びにロ及びハ並びにヘについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ともに対面で咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。
2 2のイ並びにロ及びハ並びにヘについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的として、咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
3 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M003に掲げる印象採得の注1及び注2並びに区分番号M007に掲げる仮床試適の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。
4 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、別に算定する。
5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M007 仮床試適(1床につき)
1 少数歯欠損 40点
2 多数歯欠損 100点
3 総義歯 190点
4 その他の場合 272点
注1 2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作するこ
とを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士ともに対面で床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1として、60点を所定点数に加算する。
2 2及び3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯等を製作することを目的として、仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。
3 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、区分番号M006に掲げる咬合採得の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。
4 注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。
5 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M008 ブリッジの試適
1 支台歯とポッティツクの数の合計が5個以下の場合 40点
2 支台歯とポッティツクの数の合計が6個以上の場合 80点
M009 充填(1歯につき)
1 充填1
イ 単純なもの 106点
ロ 複雑なもの 158点
2 充填2
イ 単純なもの 59点
ロ 複雑なもの 107点
注1 歯質に対する接着性を付け又は向上させるために歯面処理を行う場合は1により、それ以外は2により算定する。
2 1の歯面処理に係る費用は、所定点数に含まれる。
M010 金属窩底修復(1個につき)
1 イソプレー
イ 単純なもの 192点
ロ 複雑なもの 287点
2 4分の3冠(前歯) 372点
3 5分の4冠(小臼歯) 312点
4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯) 459点
注 3については、大臼歯の生活歯をブリッジの支台に用いる場合であっても算定できる。
M010-2 チタン冠(1歯につき)
1 接着冠(1歯につき) 1,200点
2 前歯 370点
3 小臼歯 310点
注 接着ブリッジのための接着冠に用いる場合に算定する。
M010-4 根面板覆(1歯につき)
1 根面板によるもの 225点
2 レジン充填によるもの 106点
M011 レジン前装金属冠(1歯につき)
1 前歯
イ ブリッジの支台歯の場合 1,174点
ロ イ以外の場合 1,170点
2 小臼歯 1,100点
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診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号) - 第260頁
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