告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.258 - p.259
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表(歯科口腔外科等)の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表(歯科口腔外科等)の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.258-259

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
1 徒手的授動術 イ 単独の場合 ロ バンデツヂを併用した場合 ハ 関節腔洗浄療法を併用した場合
2 頸関節鏡下授動術
3 開放授動術
J080-2 顎関節人工関節全置換術
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、行われる場合に限り算定する。
J081 顎関節内軟整復術
1 顎関節鏡下円板整位術
2 開放円板整復術
J082 歯科インプラント摘出術(1個につき)
1 人工歯根タイプ
2 アバットメント
3 骨膜下インプラント
注 骨の削さくを行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。
J083 顎骨インプラント摘出術
1 2分の1顎未満の範囲のもの
2 2分の1顎以上の範囲のもの
J084 創傷処理
1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)
2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。)
ロ その他のもの
4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。
J084-2 小児創傷処理(6歳未満)
1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)
2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)
6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満)
7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
440点
990点
2,760点
12,090点
25,100点
59,260点
22,100点
27,300点
460点
1,250点
1,700点
2,040点
6,270点
1,400点
1,880点
9,630点
3,090点
530点
950点
1,480点
1,400点
1,540点
2,860点
4,410点
500点
560点
1,060点
1,950点
注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結けっさつ紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。 3 汚染された挫創に対して区分番号J085に掲げるデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を所定点数に加算する。
J085 デブリードマン
1 100平方センチメートル未満
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
注1 当初の1回に限り算定する。 2 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として1,000点を所定点数に加算する。
J086 上顎洞開窓術
J086-2 内視鏡下上顎洞開窓術
J087 上顎洞根治手術
J087-2 上顎洞炎術後後出血止血法
J088 リンパ節摘出術
1 長径3センチメートル未満
2 長径3センチメートル以上
J089 分層植皮術
1 25平方センチメートル未満
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
4 200平方センチメートル以上
J089-2 全層植皮術
1 25平方センチメートル未満
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
4 200平方センチメートル以上
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
J090 皮膚移植術(生体・培養)
注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。 2 体表皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
J090-2 皮膚移植術(死体)
1 200平方センチメートル未満
2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満
4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
J091 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
1 25平方センチメートル未満
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
3 100平方センチメートル以上
J092 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術
J093 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J094 削除
J095 複合組織移植術
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J097 粘膜移植術
1 4平方センチメートル未満
1,620点
4,820点
1,300点
3,600点
9,180点
6,660点
1,200点
2,880点
3,520点
6,270点
9,000点
25,820点
10,000点
12,500点
28,210点
40,290点
6,110点
8,000点
16,000点
32,000点
80,000点
5,180点
13,720点
22,310点
41,120点
105,800点
19,420点
131,310点
6,510点
J098 血管結紮術 J099 動脈形成術、吻合術 J099-2 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
注 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
J100 血管移植術、バイパス移植術 1 頭、頸部動脈 2 その他の動脈
J100-2 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 注1 6歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
J101 神経移植術 J101-2 神経再生誘導術
J102 交感神経節切除術 J103 過長茎状突起切除術
J104 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき) 1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍
4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 注 口腔領域の腫瘍に限り算定する。
J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術 1 広汎切除 2 単純切除
注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合は、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定できない。
J105 瘢痕拘縮形成手術 J106 気管切開術 J107 気管切開孔閉鎖術 J108 顔面神経麻痺形成手術
1 静的なもの 2 動的なもの
J109 広範囲頸骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき) 1 回法によるもの 2 2回法によるもの
イ 1次手術 ロ 2次手術 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 1及び2のイについては、3分の2頭以上の範囲にわたる場合は、4,000点を所定点数に加算する。
J110 広範囲頸骨支持型装置撤廃術(1顎につき) 注 区分番号J109に掲げる広範囲頸骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号M025-2に掲げる広範囲頸骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者に対し、当該手術を行った場合に1回に限り算定する。
J111 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭頸部悪性腫瘍の患者に対して、光線力学療法を実施した場合に算定する。
区分
J200輸血
注 医科点数表の区分番号K920に掲げる輸血の例により算定する。
J200-2輸血管理料
注 医科点数表の区分番号K920-2に掲げる輸血管理料の例により算定する。
第3節手術医療機器等加算
区分
J200-3削除1,000点
J200-4上顎洞手術用内視鏡加算
注 区分番号J087及びJ087-2に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に加算する。
J200-4-2レーザー機器加算50点
1レーザー機器加算1100点
2レーザー機器加算2200点
3レーザー機器加算3
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号J008(1に限る。)、J009(1及び2に限る。)、J017(1に限る。)、J019(1に限る。)、J027、J030(1に限る。)、J033(1に限る。)及びJ051に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
3 2については、区分番号J008(2に限る。)、J009(3に限る。)及びJ017(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
4 3については、区分番号J015、J019(2に限る。)、J020、J030(2に限る。)、J033(2に限る。)、J034、J052及びJ054に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
J200-4-3超音波切削機器加算1,000点
注 区分番号J039、J042、J069、J075及びJ075-2に掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に加算する。
J200-4-4口腔粘膜蛍光観察評価加算200点
注 区分番号J018に掲げる手術に当たって、口腔粘膜蛍光観察機器を使用した場合に加算する。
J200-5画像等手術支援加算
1ナビゲーションによるもの2,000点
2実物大臓器立体モデルによるもの2,000点
3患者適合型手術支援ガイドによるもの2,000点
注1 1については、区分番号J086からJ087-2まで及びJ109に掲げる手術に当たって、ナビゲーションによる支援を行った場合に算定する。
2 2については、区分番号J019の2、J038からJ043まで、J068からJ070-2まで、J072及びJ075からJ076まで掲げる手術に当たって、実物大臓器立体モデルによる支援を行った場合に算定する。
3 3については、区分番号J040からJ042まで及び区分番号J075に掲げる手術に当たって、患者適合型手術支援ガイドによる支援を行った場合に算定する。
p.258 / 2
読み込み中...
厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第258頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →