告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.257
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表(歯科手術等)の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表(歯科手術等)の改定

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.257

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J063 歯周外科手術 1 歯周ポケット掻爬術(そうはじゅつ) 2 新付着手術 3 歯肉切除手術 4 歯肉剥離縮窄手術 5 歯周組織再生誘導手術
イ 1次手術(吸収性又は非吸収性膜の固定を伴うもの) ロ 2次手術(非吸収性膜の除去)
6 歯肉歯槽粘膜形成手術 イ 歯肉弁根尖側移動術 ロ 歯肉弁歯冠側移動術 ハ 歯肉弁側方移動術 ニ 遊離歯肉移植術 ホ 口腔前庭拡張術 ヘ 結合組織移植術
注1 4及び5については、当該手術と同時に歯槽骨欠損部に骨代替物質を挿入した場合には、110点を所定点数に加算する。 2 5については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、低分岐部病変又は垂直性の骨欠損を有する歯に対して行った場合に、算定する。
3 区分番号1011-2に掲げる歯周病継続支援治療を開始した日以降に実施する場合(6については、歯周病治療を目的として実施する場合に限る。)は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。 4 簡単な断面固定及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、4又は5について、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去等を行った場合は、手術時歯根面レーザー照射一応用加算として、60点を所定点数に加算する。
6 1から5まで及び6のイからヘまでについては1歯につき算定し、6のニからへまでについては手術野ごとに算定する。
J063-2 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 1 自家骨移植 イ 簡単なもの ロ 困難なもの 2 同種骨移植(生体) 3 同種骨移植(非生体) イ 同種骨移植(特殊なもの) ロ その他の場合
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
J063-3 骨(軟骨)組織採取術 1 腸骨翼 2 その他のもの
注 2については、口腔内から組織採取を行った場合を除く。
J064 削除 J065 歯槽骨折非観血的整復術 1 歯又は2歯にわたるもの 2 3歯以上にわたるもの
J066 歯槽骨折観血的整復術 1 歯又は2歯にわたるもの 2 3歯以上にわたるもの
J067 上顎骨折非観血的整復術
80点
160点
320点
630点
840点
380点
770点
770点
770点
770点
2,820点
840点
1,780点
16,830点
28,660点
39,720点
21,050点
3,150点
4,510点
680点
1,300点
1,300点
2,700点
1,800点
J068 上顎骨折観血的手術 J069 上顎骨形成術 1 単純な場合 2 複雑な場合及び2次的再建の場合 3 骨移動を伴う場合
注1 1について、上顎骨を複数に分割した場合は、5,000点を所定点数に加算する。 2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限リ算定する。
J070 頬骨骨折観血的整復術 J070-2 頬骨変形治癒骨折矯正術
J071 頬骨骨折非観血的整復術
注 連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法(けっさつほう)を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
J072 下顎骨骨折の手術 1 片側 2 両側
J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術 1 片側 2 両側
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの 2 困難なもの イ 浅在性のもの ロ 深在性のもの 3 著しく困難なもの
イ 手術範囲が頸骨の2分の1顎程度未満の場合 ロ 手術範囲が全額にわたる場合
J074 頸骨内異物(挿入物を含む。)除去術 1 簡単なもの イ 手術範囲が頸骨の3分の2顎程度未満の場合 ロ 手術範囲が全額にわたる場合 2 困難なもの
J075 下顎骨形成術 1 おとがい形成の場合 2 短縮又は伸長の場合 3 再建の場合 4 骨移動を伴う場合
注1 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。 2 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、先天異常の患者に対して行われる場合に限リ算定する。
J075-2 下顎骨延長術 1 片側 2 両側
J076 顔面多発骨折観血的手術 J077 顎関節脱臼非観血的整復術 J078 顎関節脱臼観血的手術 J079 顎関節形成術 J080 顎関節授動術
16,400点
27,880点
45,510点
72,900点
18,100点
38,610点
1,240点
13,000点
27,320点
28,210点
47,020点
30点
680点
1,290点
4,400点
1,500点
2,000点
4,000点
5,500点
8,710点
30,790点
51,120点
54,210点
30,790点
47,550点
39,700点
800点
26,210点
40,870点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第257頁
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