告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する事項)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.235 - p.237
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する事項)

令和8年3月5日|p.235-237

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注1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、当該患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する
2 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第16条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービス上必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での服薬を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
4 保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院(当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老人保健施設又は介護医療院その他これに準ずる介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
5 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、旅付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。
6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして厚生労働省等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科特別対応加算1を算定している患者若しくは著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科診療科に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(歯科医業を行わない保険医療機関又は指定居宅介護支援事業者に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科診療科に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科特別対応加算1を算定している患者又は著しく歯科診療が困難な者であって区分番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定している患者について、当該患者又はその家族の同意を得て、歯科診療を行う保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、100点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供する場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注5に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点
9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する被虐待者である患者について、診療に基づき当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校歯科医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を営むに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
B009-2 電子的情報処理評価料
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。 30点
B010 診療情報提供料II
注 保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師又は歯科医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。 500点
B011 診療情報等連携共有料
1 診療情報等連携共有料1
2 診療情報等連携共有料2
注1 1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果若しくは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情報等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)について、当該別の保険医療機関又は保険薬局に文書等により提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。 120点
2 2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。 120点
3 1及び2について、区分番号B009に掲げる診療情報提供料II(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
4 2について、区分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
B011-2 連携強化診療情報提供料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生 労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介され、又は別に厚生労 働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関へ紹介した患者について、当該他 の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該 患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状況 を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除 く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限り でない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算 定する。
2 注1に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす 保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介され、又は他の保険医療機関 へ紹介した妊娠中の患者について、当該他の保険医療機関からの求めに応じて、 又は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合 意に基づき、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号 A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診 する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごと に患者1人につき3月に1回に限り算定する。
3 注1及び注2に該当しない場合であって、他の保険医療機関(別に厚生労働大 臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に限る。以下この注において同じ。) から紹介され、又は他の保険医療機関へ紹介した妊娠中の患者について、当該他 の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該 患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状況 を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除 く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限り でない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算 定する。
4 区分番号B009に掲げる診療情報提供料II(同一の保険医療機関に対して紹 介を行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
B011-3 薬剤情報提供料 注1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、 効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1 回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。 2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記 載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。 3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定 できない。
B011-4 退院時薬剤情報管理指導料 注 保険医療機関が、患者の入院中に当該患者が服薬中の医薬品等について確認する とともに、当該患者に対して入院中に使用した主な薬剤の名称(副作用が発現した 場合については、当該副作用の概要、講じた措置等を含む。)に関して当該患者の 手帳に記載した上で、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬 剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に、退院の日に1回に限り算定する。 この場合において、同一日に、区分番号B015に掲げる通院時共同指導料2(注 1の規定により、入院中の保険医療機関の薬剤師が指導等を行った場合に限る。) は、別に算定できない。
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、医科点数表 の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた 包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するた めのがん薬物療法又は遺伝子医学に関する専門的な知識及び技術を有する医師、遺伝 カウンセサツや技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、
12,000点
90点
4点
かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につ き1回に限り算定する。
B011-6 栄養情報連携料 注1 区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養食事指導料を算定する患者に対し て、退院後の栄養食事管理について、保険医療機関の歯科医師・医師との連携の 下に指導を行った内容及び入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説 明し、これを他の保険医療機関、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人 ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1項 に規定する指定障害者支援施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福 祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療機関等」という。) の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1回に限り算定す る。 2 注1に該当しない場合であって、当該医療機関を退院後に他の保険医療機関等 に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定されているものについて、 患者又はその家族等の同意を得て、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を 用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入 院中1回に限り算定する。
3 区分番号B015に掲げる通院時共同指導料2は、別に算定できない。
B012 傷病手当金意見書交付料 健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に 算定する。
B013 新型有床義歯管理料(I装置につき) 1 局部義歯の場合 2 総義歯の場合 注 新型有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当 該有床義歯を取扱いした保険医療機関において、患者又はその家族等に対して、当該 有床義歯の取扱いについて必要な説明を行った上で、その内容を文書により提供し た場合に、1回に限り算定する。
B013-2 削除 B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(I口腔につき) 1 広範囲顎骨支持型補綴物管理料I 注1 について、区分番号1109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る 施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(固定 補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の適合性の 確認等及び広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等を行い、かつ、患者又は家 族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文 書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌月以降に月1 回に限り算定する。 2 2について、区分番号1109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る 施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお いて、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の適合 性的確認等のみ又は広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の管理等のみを行い、かつ 、患者又は家族に対して管理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に 係る情報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月の翌 月以降に月1回に限り算定する。
B014 退院時共同指導料I 1 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病 院(在宅等における療養を歯科医療面から支援する保険医療機関であって、別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
70点
100点
140点 140点
500点 350点
ものという。以下この表において同じ。)の場合
2 1以外の場合
900点
注1
500点
保険医療機関に入院中の患者について、地域において当該患者の退院後の在宅療養を担う保険医療機関(以下この区分番号及び区分番号B015において「在宅療養担当医療機関」という。)と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の同意を得て、退院後、在宅での療養を行う患者に対して、療養上必要な説明及び指導を、入院中の保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師(以下この区分番号及び区分番号B015において「看護師等」という。)、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関と連携する別の保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、当該患者が入院している保険医療機関の歯科医師若しくは医師又は看護師等と1回以上共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定する。
2 注1
の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等であるときは、特別管理指導加算として、200点を所定点数に加算する。
B015 退院時共同指導料2
400点
注1
入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の歯科医師若しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保険医療機関において、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該患者が入院している保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の歯科医師若しくは医師、当該歯科医師若しくは医師の指示を受けた看護師等又は在宅療養担当医療機関の医師の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中2回に限り算定する。
2 注1
の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師及び在宅療養担当医療機関の歯科医師又は医師が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。ただし、注3に規定する加算を算定する場合は、算定できない。
3 注1
の場合において、入院中の保険医療機関の歯科医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機関の医師若しくは看護師等、歯科医師若しくはその指示を受けた歯科衛生士、保険薬局の薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、多職種共同指導管理加算として、2,000点を所定点数に加算する。
4 注1
の規定にかかわらず、区分番号A227-5に掲げる入退院支援加算を算定する患者にあっては、当該保険医療機関において、疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等在宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、これを当該患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関と共有した場合に限り算定する。
5 区分番号
B006に掲げる開放型病院共同指導料IIは、別に算定できない。
305点
B016
削除
B017
肺血栓塞栓症予防管理料
注1
病院(療養病床を除く。)又は診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な圧迫管理を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
2 肺血
栓塞栓症の予防を目的として行った処置に用いた機器及び材料の費用は、所定点数に含まれる。
B018 医療機器安全管理料(一連につき)
1,100点
注 別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。
p.235 / 3
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厚生労働省告示(診療報酬点数表に関する事項) - 第235頁
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