告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:遺伝性疾患療養指導管理料等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.232 - p.234
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:遺伝性疾患療養指導管理料等)

令和8年3月5日|p.232-234

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B004-1-9 遺伝性疾患療養指導管理料 イ 歯科医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合 300点 ロ 歯科医師が遺伝子検査の結果に基づき遺伝学的な評価等について文書により説明
を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定 点数に加算する。
無等の情報の収集及び評価を行い、歯科医師の診察前に情報提供や処方の提案等 を行う場合には、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定 点数に加算する。
に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定する患者に対して 、当該保険医療機関の歯科医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有 無等の情報の収集及び評価を行い、歯科医師の診察前に情報提供や処方の提案等 を行う場合には、がん薬物療法体制充実加算として、月1回に限り100点を所定 点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定する患者に対して 、当該保険医療機関の歯科医師又は当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作 用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえ て必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定 点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対して 、当該保険医療機関の歯科医師又は当該歯科医師の指示に基づき薬剤師が、副作 用の発現状況、治療計画等を文書により提供した上で、当該患者の状態を踏まえ て必要な指導を行った場合は、連携充実加算として、月1回に限り150点を所定 点数に加算する。
7 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、所定点数に200 点を加算する。
6 退院した患者に対して退院の日から起算して7日以内に行った治療管理の費用 は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
5 のロ及び③のロについては、2のイの(1)から(4)までのいずれか又は3のイの (1)から(4)までのいずれかを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗 悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定する
4 1のロについては、次に掲げるいずれかの治療管理を行った場合に、週1回に 限り算定する。 イ 1のイの(1)から(4)までのいずれかを算定する日以外の日において、当該患者 に対して、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合 ロ 連携する他の保険医療機関が外来化学療法を実施している患者に対し、緊急 に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合
3 に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算定できない。 2 1のイの(1)、2のイの(1)及び③のイの(1)については、別表第3のイの(1)に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射 のうち皮下注射による場合を除く。)に、1のイの(1)、2のイの(1)及び③のイの (1)については、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋 肉内注射のうち皮下注射により、抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、月3回に限り 算定する。
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする患者であって入院中の 患者以外のものに対して、外来化学療法(別に厚生労働大臣が定めるものに限る 。)の実施その他の必要な治療管理を行った場合に、当該患者に係る区分に従い 算定する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料(注5、注7、 注8及び注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注 3、注5、注6及び注12に規定する加算を除く。)又は区分番号B004-1- 3に掲げるがん患者指導管理料の3は、別に算定できない。
8 1のイの(1)、2のイの(1)及び③のイの(1)については、1のイの(1)若しくは(2)、 2のイの(1)若しくは(2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において 、当該患者に対して、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のう ち皮下注射以外の方法により抗悪性腫瘍剤を投与した場合に、1のイの(1)、2の イの(1)及び③のイの(1)については、1のイの(1)若しくは(2)、2のイの(1)若しくは (2)又は3のイの(1)若しくは(2)を算定する日以外の日において、当該患者に対して 、区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射のうち皮下注射により抗 悪性腫瘍剤を投与した場合に、週1回に限り算定する
B004-2 手術前医学管理料 注1 手術前に行われる検査の結果に基づき計画的な医学管理を行う保険医療機関に おいて、手術の実施に際して第10部の通則第5号により医科点数表の例によるこ ととされる硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は声門上器具又は気管挿管による気道確保を 伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日に 算定する。
2 同一の患者につき1月以内に手術前医学管理料を算定すべき医学管理を2回以 上行った場合は、第1回目の手術前医学管理に係る手術料を算定した日に1回に 限り手術前医学管理料を算定する。
3 手術前医学管理料を算定した同一月に医科点数表の区分番号D008に掲げる 心電図検査を算定した場合は、算定の期日にかかわらず、所定点数の100分の90 に相当する点数により算定する。
4 同一の部位につき当該管理料に含まれる区分番号E000に掲げる写真診断及 び区分番号E100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織と同時に2枚以上 同一の方法により撮影を行った場合に区分番号E202目から区分番号E300までの写真診 断及び撮影(区分番号E000及び区分番号E100に規定する歯科用で3次元デ ジタルX線断層撮影を除く。)の費用は、それぞれの所定点数の100分の50に相当 する点数により別に算定する。この場合において、第6枚目以後の写真診断及び 撮影の費用については算定できない。
5 当該所定点数に含まれる検査及び画像診断は医科点数表の区分番号B001- 4の注5の例による。ただし、当該期間において同一の検査又は画像診断を2回
を行った場合 (1) 初回 700点 (2) 2回目 200点
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(医科点数 表の区分番号D006-4に掲げる遺伝学検査、区分番号D006-20に掲げ る角膜炎ストローマ遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染色体構造変 異解析及び区分番号D006-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィー遺伝子検査を いう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げ るがんゲノムプロファイリング検査を除く。以下同じ。)若しくは病理診断を実 施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、 患者1人につき1回に限り算定する。
2 ロの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査又は遺 伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等につい て文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
3 ロの(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、過去に難病に関する検査 又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施した患者に対して、当該検 査又は病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等について文書により説明を行っ た場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
4 遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から注3までに掲げる行為のうち、情 報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行われるものの職権に関する 検査に係るものに限る。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める 施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号D006-19に掲げる がんゲノムプロファイリング検査について、注1から注3までに掲げる行為を行 った場合は、患者1人につき1回に限り、それぞれイ又はロの(1)若しくは(2)に 掲げる所定点数を算定する。
以上行った場合の第2回目以降のものについては、別に算定する。
6 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる血液学的検査判 断料、生化学的検査川判断料又は免疫学的検査判断料を算定している患者につい ては算定できない。
7 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点 数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的液体 検査判断料を算定している患者については算定できない。
B004-3 手術後医学管理料(1日につき) 1 病院の場合
1,188点
注1 病院(療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。)又は診療所に入院している 患者について、第10部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる専 門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う開鎖術式全身麻酔を伴う手術(入 院の日から起算して10日以内に行われたものに限る。)後に、必要な医学管理を 行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日を限 度として算定する。
2 同一の手術について、同一月に区分番号B004-2に掲げる手術前医学管理 料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分 の95に相当する点数により算定する。
3 当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の区分番号B001-5に掲げる手 術後医学管理料の注3の例による。
4 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる尿・糞便等検査 判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査川判断料を算定している患者につ いては算定できない。
5 第1章第5部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点 数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的液体 検査判断料を算定している患者については算定できない。
6 第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のうち、特定集中治療室管理料に係る 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関に入院している患者については算定できない。
B004-4からB004-6まで 削除 B004-6-2 歯科治療時医療管理料(1日につき)
45点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、全身的な管理が必要な患者に対し、第8部処 置(区分番号1009、1009-2及び1010に掲げるものを除く。)、第 9部手術又は第12部重症回復及び欠損補綴(区分番号M001から区分番号M0 03まで又はM003-4に掲げるものに限る。)を行うに当たって、必要な医 療管理を行った場合(当該処置、手術又は重症回復及び欠損補綴を全身麻酔下で 行った場合を除く。)に算定する。
2 第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区 分番号D220に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコー プ(ハートスコープ)、カルジオオタキュースを算定した日は、当該管理料は算 定できない。
3 歯科治療時医療管理料を算定した月において、区分番号B000-6に掲げる 周術期等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管 理料Ⅳ、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料V、区分番号 B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料Ⅵ又は区分番号B000-11に 掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定できない。
B004-7及びB004-8 削除 B004-9 介護支援等連携指導料
1 介護支援等連携指導料I
400点
2 介護支援等連携指導料2については、当該保険医療機関に入院中の患者に対し て、当該患者の同意を得て、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士、看護婦 等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏ま えて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な 介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合を、当 該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015 の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行っ た場合に限る。)は別に算定できない。また、当該入院中、介護支援等連携指導 料1を算定した場合は、介護支援等連携指導料2は算定できない。
500点
注1 介護支援等連携指導料1については、当該保険医療機関に入院中の患者に対し て、当該患者の同意を得て、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士、看護婦 等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏ま えて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な 介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合を、当 該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015 の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行っ た場合に限る。)は別に算定できない。また、当該入院中、介護支援等連携指導 料1を算定した場合は、介護支援等連携指導料2は算定できない。
2 介護支援等連携指導料2については、当該保険医療機関に入院中の患者(入退 院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限る。)に対して、当該 患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時か ら連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、必要 な患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービ ス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中に2回に限り算定する。 なお、同一日に、区分番号B015の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相 談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
B005 開放型病院共同指導料(I) 注1 診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(以下 この表において「開放型病院」という。)に入院中である場合において、当該開 放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に 、患者1人1日につき1回算定する。
350点
2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A002に掲げる再診料及び区分 番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。
B006 開放型病院共同指導料(II) 注 診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開 放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同し て療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
220点
B006-2 削除 B006-3 がん治療連携計画策定料
1 がん治療連携計画策定料1
750点
注1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総 合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと して地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下の表において「計 画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージ等を考慮した地域 連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該 患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して 30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文 書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該 別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと 診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から 起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。
2 がん治療連携計画策定料2については、当該保険医療機関において注1に規定 するがん治療連携計画策定料1を算定した患者であって、他の保険医療機関にお いて区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているもの について、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患 者を診察し、当該患者の診療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限
2 がん治療連携計画策定料2
300点
り所定点数を算定する。
3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有件の費用は、所定点数に含まれる。
4 区分番号B000-5に掲げる周術期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)又は区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
B006-3-2
がん治療連携指導料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料及び区分番号B011-2に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれる。
3 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)は、別に算定できない。
B006-3-3
がん診療連携管理料
1 がん診療連携拠点病院の場合 500点 2 地域がん診療病院の場合 300点 3 小児がん拠点病院の場合 750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断され、入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
B006-3-4
療養・就労両立支援指導料
1 初回 850点 2 2回目以降 500点
注1 1については、疾患の増悪防止等のための反復継続した治療が必要な入院中の患者以外の患者であって、就業の継続に配慮が必要なものに対して、当該患者と当該患者を雇用する事業者が共同して作成した助言情報を記載した文書の内容を踏まえ、就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意を得て、当該患者が勤務する事業場において選任されている労働安全衛生法第13条第1項に規定する産業医、同法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者、同法第12条に規定する衛生管理者若しくは同法第12条の2に規定する安全衛生推進者若しくは衛生推進者又は同法第13条の2の規定により労働者の健康管理等を行う保健師(以下「産業医等」という。)に対し、病状、治療計画、就労上の措置に関する意見等当該患者の就労と療養の両立に必要な情報を提供した場合に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関において1を算定した日の属する月から起算して6月を限度として、月1回に限り算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該患者に対して、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は歯科医師と医師との連携の下に公認心理師が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、400点を所定点数に加算する。
4 注1の規定に基づく産業医等への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる
B006-3-5 診療情報提供料(Ⅱ)又は区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅲ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が現意するおそれがあるものと認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診察及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。
B006-4
歯科遠隔連携診療料
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っていない入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
B007
退院前訪問指導料
注1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。 2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
B008
薬剤管理指導料
1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 380点 2 注1に掲げる患者の場合 325点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
3 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算定できない。
B008-2
薬剤総合評価調整管理料
注1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料(当該別の保険医療機関又は当該別の保険薬局に対して行った場合に限る。)は同一日には算定できない。
B009
診療情報提供料(Ⅰ)
250点
p.232 / 3
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正:遺伝性疾患療養指導管理料等) - 第232頁
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