告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.230 - p.231
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

歯科診療報酬点数表の改定(口腔機能実地指導料、歯周病患者面後活用指導料等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名歯科診療報酬点数表の改定(口腔機能実地指導料、歯周病患者面後活用指導料等)

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.230-231

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B001-2-2 口腔機能実地指導料 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全症を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
46点 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から当該退院した日の属する月の末日までに行った指導の費用は、第1章第2節第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外に係る病棟に入院している場合は、この限りでない。 4 区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している月は、算定できない。
B001-3 歯周病患者面後活用指導料 1 口腔内画像 2 顎顔面画像 注 1については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。 2 2については、歯周病に罹患している患者に対して区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により撮影された画像等を用いて指導を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
50点 B002 歯科特定疾患療養管理料 注1 別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合は、月2回に限り算定する。 2 指導に先立って、患者の療養を主として担当する医師(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に限る。)と共同して、歯科診療に関する総合的な口腔の療養指導計画を策定し、当該患者に対し、その内容を文書により提供した場合は、1回に限り、共同療養指導計画加算として、100点を所定点数に加算する。 3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、第1章第2節第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。ただし、当該患者が歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院している場合又は当該病棟に入院していた場合は、この限りでない。 4 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料III、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料II、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料I、区分番号B000-9に掲げる周術期等口腔機能管理料IV、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定している患者に対して行った歯科特定疾患療養管理料は、別に算定できない。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に限る。)に対して、歯科特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、148点を算定する。
B003 特定薬剤治療管理料 470点 注1 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。 2 同一の患者につき1月以内に特定薬剤治療管理料を算定すべき定期的及び計画的な治療管理を2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回とし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときのみ算定する。 3 薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 4 入院中の患者であって、パルコマイシンを投与しているものに対して、同一暦月に血中のパルコマイシンの濃度を複数回測定し、その測定結果に基づき、投与量を精密に管理した場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、530点を所定点数に加算する。 5 注4に規定する患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理料に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。
B004 悪性腫瘍特異物質治療管理料 注 医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。 B004-1-2 がん性疼痛緩和指導管理料 200点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る研修を受けた歯科医師が計画的な治療管理及び療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場合は、月1回に限り算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん性疼痛緩和のための専門的な治療が必要な患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が、その必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、難治性がん性疼痛緩和指導管理加算として、患者1人につき1回に限り所定点数に100点を加算する。 3 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、50点を所定点数に加算する。 4 区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できない。
B004-1-3 がん患者指導管理料 1 歯科医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書等により提供した場合 500点 2 歯科医師、看護師又は公認心理師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合 200点 3 歯科医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射の必要性等について文書により説明を行った場合 200点 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であって継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合又は末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師が看護師と共同して、診療方針等について十分に話し合った上で、当該診療方針等に関する当該患者の意思決定に対する支援を行い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき1回(当該患者について区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画定料を算定した保険医療機関及び区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料を算
定した保険医療機関が、それぞれ当該指導管理を実施した場合は、それぞれの保 険医療機関において、患者1人につき1回)に限り算定する。ただし、病状の変 化に伴って診療方針の変更等について話し合いが必要となった場合は、更に1回 に限り算定できる。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であっ て継続して治療を行うものに対して、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関 の歯科医師、その指示に基づき看護師又は歯科医師と医師との連携の下に公認心 理師が患者の心理的不安を軽減するための面接を行った場合に、患者1人につき 6回に限り算定する。
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がんと診断された患者であっ て継続して抗悪性腫瘍剤の投薬又は注射を受けているものに対して、当該患者の 同意を得て、当該保険医療機関の歯科医師又はその指示に基づき、薬剤師が投薬 又は注射の前後にその必要性について文書により説明を行った場合に、患者1人 につき6回に限り算定する。
4 2について、区分番号A221-2に掲げる緩和ケア診療加算、区分番号B0 04-1-2に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料及び区分番号B004-1-5 に掲げる外来緩和ケア管理料は、別に算定できない。
5 3について、区分番号B004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料、区 分番号B008に掲げる薬剤管理指導料、区分番号F100に掲げる処方料の注 6に規定する加算及び区分番号F400に掲げる処方箋料の注4に規定する加算 は、別に算定できない。
入院栄養食事指導料(週1回) 1 入院栄養食事指導料1
イ 初回 ロ 2回目
260点 200点
2 入院栄養食事指導料2 イ 初回 ロ 2回目
230点 190点
注1 1については、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対し て、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険医療機関の管理栄養 士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中2回に限り算定する。 2 2については、診療所において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が 定めるものに対して、保険医療機関の歯科医師と医師との連携の下に当該保険医 療機関以外の管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、入院中 2回に限り算定する。
B004-1-5 外来緩和ケア管理料 注1
290点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する入院中の患者以外の患者( 症状緩和を目的として麻薬が投与されている患者に限る。)に対して、当該保険 医療機関の歯科医師、看護師、薬剤師等が共同して療養上必要な指導を行った場 合に、月1回に限り算定する。 2 当該患者が15歳未満の小児である場合は、小児加算として、150点を所定点数 に加算する。
3 区分番号B004-1-2に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料又は区分番号B 004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(2に限る。)は、別に算定できな い。
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料 1 外来リハビリテーション診療料1
74点
2 外来リハビリテーション診療料2
111点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリ テーション(区分番号H000-3に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料又は 区分番号H000-3に掲げる廃用症候群リハビリテーション料を算定するもの に限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に 対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハ ビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーショ ン診療料2については14日間に1回に限り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間に おいて、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診 料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注12に 規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定できない。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間に おいて、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診 料(注15に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(注12に 規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定できない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料 注1
298点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者 に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に 限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の 放射線治療を予定していない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数によ り算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、 当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15に規定する 加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる再診料(注12に規定する加算を除 く。)は、算定できない。
B004-1-8 外来腫瘍化学療法診療料 1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合 [1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) [2] 初回から3回目まで(その他の場合) [3] 4回目以降(静注製剤等の場合) [4] 4回目以降(その他の場合)
801点 351点 351点 451点 201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 [1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) [2] 初回から3回目まで(その他の場合) [3] 4回目以降(静注製剤等の場合) [4] 4回目以降(その他の場合)
351点 601点 261点 321点 141点
2 外来腫瘍化学療法診療料2 イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
[1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) [2] 初回から3回目まで(その他の場合) [3] 4回目以降(静注製剤等の場合) [4] 4回目以降(その他の場合)
221点 541点 241点 281点 121点
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合 [1] 初回から3回目まで(静注製剤等の場合) [2] 初回から3回目まで(その他の場合) [3] 4回目以降(静注製剤等の場合) [4] 4回目以降(その他の場合)
181点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第230頁
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