告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(外科系処置・手術等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.191 - p.193
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抽出要点

診療報酬点数表の一部改正(K780-K808)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(K780-K808)

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診療報酬点数表(外科系処置・手術等)

令和8年3月5日|p.191-193

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K725腸瘻、虫垂瘻造設術9,890点
K725-2腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術13,250点
K726人工肛門造設術9,570点
K726-2腹腔鏡下人工肛門造設術16,700点
K727腹壁外腸管留置術8,340点
K728腸狭窄部切開縫合術11,220点
K729腸閉塞症手術
1腸管切除を伴わないもの13,650点
2腸管切除を伴うもの28,210点
K729-2多発性小腸閉鎖症手術47,020点
K729-3腹腔鏡下腸閉鎖症手術32,310点
K730小腸瘻閉鎖術
1腸管切除を伴わないもの11,580点
2腸管切除を伴うもの17,900点
3内視鏡によるもの10,300点
K731結腸瘻閉鎖術
1腸管切除を伴わないもの11,750点
2腸管切除を伴うもの28,210点
3内視鏡によるもの10,300点
K732人工肛門閉鎖術
1腸管切除を伴わないもの11,470点
2腸管切除を伴うもの
直腸切除術後のもの34,280点
その他のもの28,210点
K732-2腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。)40,450点
K733盲腸縫縮術4,400点
K734腸回転異常症手術18,810点
K734-2腹腔鏡下腸回転異常症手術26,800点
K735先天性巨大結腸症手術50,830点
K735-2小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)11,090点
注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
K735-3腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術63,710点
K735-4下部消化管ステント留置術10,920点
K735-5腸管延長術76,000点
K736人工肛門形成術
1開腹を伴うもの10,030点
2その他のもの3,670点
(直腸)
K737直腸周囲膿瘍切開術2,610点
K738直腸異物除去術
1経肛門(内視鏡によるもの)8,040点
2開腹によるもの11,530点
K739直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)
1経肛門4,010点
2経括約筋9,940点
3経腹及びの経肛門18,810点
K739-2経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍に限る。)26,100点
K739-3低侵襲経肛門的局所切除術(MI TAS)16,700点
K740直腸切除・切断術
1切除術42,850点
2低位前方切除術71,300点
3超低位前方切除術73,840点
4経肛門吻合を伴う切除術82,840点
5切断術77,120点
注1 1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側方リンパ節郭清加算として4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術
1切除術75,460点
2低位前方切除術83,930点
3超低位前方切除術91,470点
4経肛門吻合を伴う切除術100,470点
5切断術83,930点
注1 1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
K740-3腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
1切除術78,960点
2低位前方切除術87,430点
3超低位前方切除術94,970点
4経肛門吻合を伴う切除術103,970点
5切断術87,430点
注1 1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
2 側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
K741直腸炎等形成手術28,210点
K741-2直腸脱手術7,944点
K742直腸瘻手術
1経会陰によるもの
腸管切除を伴わないもの8,410点
腸管切除を伴うもの25,780点
2直腸挙上固定を行うもの10,900点
3骨盤底形成を行うもの18,810点
3腹会陰からのもの(腸切除を含む。)37,620点
K742-2腹腔鏡下直腸脱手術30,810点
(肛門、その周辺)
K743痔核手術(脱肛を含む。)
1硬化療法1,660点
2硬化療法(四段階注射法によるもの)4,010点
3結紮術、焼灼術、血栓摘出術1,390点
3根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの)5,190点
5根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの)6,520点
6PPH11,260点
K743-2肛門括約筋切開術1,380点
K743-3削除
K743-4痔瘻手術後狭窄拡張手術5,380点
K743-5モルガニー氏洞及び肛門管切開術3,750点
K743-6肛門部皮膚剥離切除術3,750点
K744裂肛又は肛門潰瘍根治手術3,110点
K745肛門周囲膿切開術2,050点
K746痔瘻根治手術
1 単純なもの3,750点
2 複雑なもの7,470点
K746-2高位肛腺瘻手術8,120点
K746-3痔瘻手術(注入療法)1,660点
K747肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コンジローマ切除術1,250点
K748肛門悪性腫瘍手術
1 切除28,210点
2 直腸切断を伴うもの70,680点
K749肛門拡張術(鏡血のもの)1,630点
K750肛門括約筋形成手術
1 瘢痕切除又は縫縮によるもの3,990点
2 組織置換によるもの23,660点
K751鎖肛手術
1 肛門膜状閉鎖切開2,100点
2 会陰式18,810点
3 仙骨会陰式35,270点
4 腹会陰、腹仙骨式62,660点
K751-2仙尾部奇形腫手術46,950点
K751-3腹腔鏡下鎖肛手術(腹会陰、腹仙骨式)70,140点
K752肛門形成手術
1 肛門狭滑形成手術5,210点
2 直腸粘膜脱形成手術7,710点
K753毛巣嚢、毛巣嚢、毛巣洞手術3,680点
第10款 尿路系・副腎
(副腎)
K754副腎摘出術(副腎部分切除術を含む。)28,210点
K754-2腹腔鏡下副腎摘出術40,100点
K754-3腹腔鏡下小切開副腎摘出術34,390点
K755副腎腫瘍摘出術
1 皮質腫瘍39,410点
2 髄質腫瘍(褐色細胞腫)47,020点
K755-2腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)47,030点
K755-3副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 センチメートル未満16,000点
2 1センチメートル以上22,960点
K756副腎悪性腫瘍手術47,020点
K756-2腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術51,120点
(腎、腎盂)
K757腎破裂縫合術37,620点
K757-2腎破裂手術38,270点
K758腎周囲膿切開術3,480点
K759腎切半術37,620点
K760癒合腎離断術47,020点
K761腎披裂離断術(除神経術を含む。)10,660点
K762腎固定術10,350点
K763腎切石術27,550点
K764経皮的尿路結石除去術(経皮的腎盂造設術を含む。)33,800点
K765経皮的尿管膨張切除術(経皮的腎盂造設術を含む。)33,040点
K766経皮的腎盂拡張術(経皮的腎盂造設術を含む。)13,000点
K767腎盂切石術27,210点
K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一通につき)19,300点
K769腎部分切除術35,880点
K769-2腹腔鏡下腎部分切除術49,200点
K769-3腹腔鏡下小切開腎部分切除術42,900点
K770腎嚢胞切除縮小術11,580点
K770-2腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術18,850点
K770-3腹腔鏡下腎嚢胞切除術20,360点
K771経皮的腎嚢胞穿刺術1,490点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K772腎摘出術21,010点
K772-2腹腔鏡下腎摘出術54,250点
K772-3腹腔鏡下小切開腎摘出術40,240点
K773腎(尿管)悪性腫瘍手術42,770点
K773-2腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術64,720点
K773-3腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術49,870点
K773-4腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの51,200点
2 2センチメートルを超えるもの66,200点
K773-5腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
1 原発巣が7センチメートル以下のもの70,730点
2 その他のもの64,720点
K773-6腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)64,720点
K773-7腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの15,000点
2 2センチメートルを超えるもの21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K774削除
K775癒合的腎(腎盂)癰造設術13,860点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K775-2経皮的腎(腎盂)癰拡張術(一通につき)6,000点
K776腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術27,890点
K777腎(腎盂)腸瘻閉鎖術
1 内視鏡によるもの10,300点
2 その他のもの28,210点
K778腎盂形成手術33,120点
K778-2腹腔鏡下腎盂形成手術51,600点
K779移植用腎採取術(生体)35,700点
注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K779-2移植用腎採取術(死体)43,400点
注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K779-3腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)51,850点
注 腎提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K780 同種死体腎移植術 注1 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ れた腎を除く死体腎を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所 定点数に加算する。 2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。
K780-2 生体腎移植術 注1 生体腎を移植した場合は、生体腎の摘出のために要した提供者の療養上の費用 として、その表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。 2 腎移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。
K781 経尿道的尿管結石除去術 (保査) 1 レーザーによるもの 2 その他のもの
K781-2 削除 K781-3 経尿道的骨盤尿管癒着止血術 K782 尿管切石術 1 上部及び中部 2 膀胱近接部
K783 経尿道的尿管狭窄拡張術 K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 K784 残存尿管摘出術 K784-2 尿管剥離術 K785 経尿道的腎盂及尿管腫瘍摘出術 K785-2 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 K786 尿管膀胱吻合術
注 巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合は、尿管形成加算として、 9,400点を所定点数に加算する。
K787 尿管異物吻合術 K788 尿管動脈合術 K789 尿管腸膀胱吻合術 K790 尿管皮膚瘻造設術 K791 尿管皮膚瘻閉鎖術 K792 尿管静脈閉鎖術 1 内視鏡によるもの 2 その他のもの
K793 尿管結紮閉鎖術 K794 経口形成手術 K794-2 経尿道的尿管瘤切除術 (膀胱) K795 膀胱破裂閉鎖術 K796 膀胱周囲膿瘍切開術 K797 膀胱内凝血除去術 K798 膀胱結石、異物摘出術 1 経尿道的手術 2 膀胱高位切開術 3 レーザーによるもの
K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用) K799 膀胱壁切除術 K800 膀胱憩室切除術 K800-2 経尿道的電気凝固術 K800-3 膀胱水圧拡張術 注1 間質性膀胱炎の患者に対して行われた場合に限り算定する。 2 灌流液の費用及び電気凝固に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K800-4 ハンチ型間質性膀胱炎手術(経尿道) K801 膀胱単純摘除術 1 腸管利用の尿路変更を行うもの 2 その他のもの
K802 膀胱悪性腫瘍摘出術 1 メッシュを使用するもの 2 その他のもの
K802-3 膀胱後腹膜摘出術 1 腸管切除を伴わないもの 2 腸管切除を伴うもの
K802-4 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術 K802-5 腹腔鏡下膀胱部分切除術 K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 注 メッシュを使用した場合に算定する。
K803 膀胱悪性腫瘍手術 1 切除 2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 3 全摘(尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの) 4 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 5 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 6 経尿道的手術 イ 電解質溶液利用のもの ロ その他のもの 注 狭窄域光による観察を行った場合には、狭窄域光追加加算として、200点を所 定点数に加算する。
K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 2 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 3 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)
K803-3 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 2 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 3 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)
K804 尿膜管摘出術 K804-2 腹腔鏡下尿膜管摘出術 K805 膀胱還造設術 K805-2 膀胱皮膚還造設術 K805-3 導尿路造設術 K806 膀胱皮膚還閉鎖術 K807 膀胱腸還閉鎖術 K808 膀胱腸還閉鎖術 1 内視鏡によるもの
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