告示令和8年3月5日
診療報酬点数表(外科・その他)の一部改正告示
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.188 - p.190
号外p.188-p.190
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抽出要点
診療報酬点数表(外科処置等)の改定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬点数表(外科処置等)の改定
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| 1 | 腹膜又は腹腔鏡によるもの | 12,040点 |
| 2 | 内視鏡によるもの | 10,300点 |
| K665-2 | 胃瘻造設術 | 2,000点 |
| K666 | 幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。) | 10,500点 |
| K666-2 | 腹腔鏡下幽門形成術 | 17,000点 |
| K667 | 噴門形成術 | 16,980点 |
| K667-2 | 腹腔鏡下噴門形成術 | 37,620点 |
| K667-3 | 削除 | |
| K668 | 胃瘻術(静脈瘤手術) | 28,210点 |
| K668-2 | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | 31,710点 |
| (胆嚢、胆道) | ||
| K669 | 胆管切開術 | 12,460点 |
| K670 | 胆嚢切開結石摘出術 | 11,800点 |
| K671 | 胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。) | |
| 1 | 胆嚢摘出を含まないもの | 33,880点 |
| 2 | 胆嚢摘出を含むもの | 26,880点 |
| K671-2 | 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | |
| 1 | 胆嚢摘出を含まないもの | 39,890点 |
| 2 | 胆嚢摘出を含むもの | 33,610点 |
| K672 | 胆嚢摘出術 | 27,670点 |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21,500点 |
| K673 | 胆管形成手術(胆管切除術を含む。) | 37,620点 |
| K674 | 総胆管拡張症手術 | 59,490点 |
| 注 | 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。 | |
| K674-2 | 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 | 110,000点 |
| 注 | 乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。 | |
| K675 | 胆嚢悪性腫瘍手術 | |
| 1 | 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) | 50,980点 |
| 2 | 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの | 64,720点 |
| 3 | 肝切除(葉以上)を伴うもの | 77,450点 |
| 4 | 膵頭十二指腸切除を伴うもの | 101,590点 |
| 5 | 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの | 173,500点 |
| K675-2 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 70,220点 |
| K676 | 削除 | |
| K677 | 胆管悪性腫瘍手術 | |
| 1 | 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの | 173,500点 |
| 2 | 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの | 104,800点 |
| 3 | 肝外胆道切除術によるもの | 50,000点 |
| 4 | その他のもの | 94,860点 |
| K677-2 | 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | 202,710点 |
| 1 | 血行再建あり | 101,090点 |
| 2 | 血行再建なし | 16,300点 |
| K678 | 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき) | 11,580点 |
| K679 | 胆嚢胃(腸)吻合術 | 33,880点 |
| K680 | 総胆管胃(腸)吻合術 | 9,420点 |
| K681 | 胆嚢外瘻造設術 | 14,760点 |
| K682 | 胆管外瘻造設術 | 10,800点 |
| 1 | 開腹によるもの | 10,800点 |
| 2 | 経皮経肝によるもの | |
| 注 | 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| K682-2 | 経皮的胆管ドレナージ術 | |
| 注 | 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| K682-3 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(END) | 10,800点 |
| 注 | 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| K682-4 | 超音波内視鏡下嚢孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの) | 25,570点 |
| K682-5 | 超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術 | 13,820点 |
| K683 | 削除 | |
| K684 | 先天性胆道閉鎖症手術 | 60,000点 |
| K684-2 | 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 | 119,200点 |
| K685 | 内視鏡的胆道結石除去術 | |
| 1 | 胆道砕石術を伴うもの | 14,300点 |
| 2 | その他のもの | 9,980点 |
| 注 | バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 | |
| を所定点数に加算する。 | ||
| K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 13,820点 |
| 注 | バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 | |
| を所定点数に加算する。 | ||
| K687 | 内視鏡的乳頭切開術 | |
| 1 | 乳頭括約筋切開のみのもの | 11,270点 |
| 2 | 胆道砕石術を伴うもの | 24,550点 |
| 3 | 胆道鏡下結石破砕術を伴うもの | 31,700点 |
| 注 | バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 | |
| を所定点数に加算する。 | ||
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11,540点 |
| 注 | バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 | |
| を所定点数に加算する。 | ||
| K689 | 経皮経肝胆管ステント挿入術 | 12,270点 |
| 注 | 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| K689-2 | 経皮経肝バルーン拡張術 | 12,270点 |
| 注 | 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| (肝) | ||
| K690 | 肝縫合術 | 19,110点 |
| K691 | 肝膿瘍切開術 | |
| 1 | 開胸によるもの | 11,860点 |
| 2 | 開腹によるもの | 12,520点 |
| K691-2 | 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 10,800点 |
| 注 | 挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。 | |
| K692 | 肝嚢胞切開又は縫縮術 | 13,710点 |
| K692-2 | 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 28,210点 |
| K693 | 肝内結石摘出術(開腹) | 28,210点 |
| K694 | 肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 | 28,210点 |
| K695 | 肝切除術 | |
| 1 | 部分切除 | 38,040点 |
| イ | 単回の切除によるもの | 43,340点 |
| ロ | 複数回の切除を要するもの | 63,030点 |
| 2 | 亜区域切除 | 46,130点 |
| 3 | 外側区域切除 | 60,700点 |
| 4 | 1区域切除(外側区域切除を除く。) | 76,210点 |
| 5 | 2区域切除 | 97,050点 |
| 6 | 3区域切除以上のもの | 126,230点 |
| 7 | 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの | |
| 注 | 区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K69 |
7-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿
刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
K695-2 腹腔鏡下肝切除術
1 部分切除
イ 単回の切除によるもの
ロ 複数回の切除を要するもの
2 外側区域切除
3 亜区域切除
4 区域切除(外側区域切除を除く。)
5 2区域切除
6 3区域切除以上のもの
K696 肝内胆管(肝常)胃(腸)吻合術
肝内胆管外瘻造設術
K697 1 開腹によるもの
2 経皮経肝によるもの
K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)
1 腹腔鏡によるもの
2 その他のもの
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの
イ 腹腔鏡によるもの
ロ その他のもの
2 2センチメートルを超えるもの
イ 腹腔鏡によるもの
ロ その他のもの
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K697-4 移植用部分肝採取術(生体)
1 腹腔鏡によるもの
2 その他のもの
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697-5 生体部分肝移植術
注1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養
上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K697-6 移植用肝採取術(死体)
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697-7 同種死体肝移植術
注1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K697-8 肝悪性腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの
2 2センチメートルを超えるもの
(除)
K698 急性膵炎手術
1 感染性壊死部切除を伴うもの
2 その他のもの
K699 膵結石手術
1 膵切開によるもの
2 経十二指腸乳頭によるもの
K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
注 破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、
一度につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
K700 膵中央切除術
K700-2 膵腫瘍摘出術
K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
K700-4 腹腔鏡下膵中央切除術
K701 膵被嚢縫合術
K702 膵体尾部腫瘍切除術
1 膵尾部切除術の場合
イ 膵温存の場合
ロ 膵同時切除の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
1 膵尾部切除術の場合
イ 膵温存の場合
ロ 膵同時切除の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
K703 膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の
場合
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
K703-2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
K704 膵全摘術
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
1 内視鏡によるもの
K709-4 移植用膵骨採取術(死体)
注 膵骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
所定点数に加算する。 84,080点
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
3
K709-5 同種死体膵骨移植術
注 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
れた膵骨を除く死体膵骨を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
を所定点数に加算する。
2 膵骨移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。 140,420点
K709-6 同種死体除島移植術
注 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ
れた膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点
を所定点数に加算する。
2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 56,490点
(膵)
K710 膵縫合術(部分切除を含む。) 26,810点
K710-2 腹腔鏡下膵固定術 30,070点
K711 脾摘出術 34,130点
K711-2 腹腔鏡下脾摘出術 37,060点
(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K712 破裂腸管縫合術 11,400点
K713 腸切開術 9,650点
K714 腸管癒着症手術 12,010点
K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650点
K715 腸重積症整復術
1 非観血的なもの 4,490点
2 観血的なもの 6,040点
K715-2 腹腔鏡下腸重積症整復術 14,660点
K716 小腸切除術
1 複雑なもの 34,150点
2 その他のもの 15,940点
K716-2 腹腔鏡下小腸切除術
1 複雑なもの 37,380点
2 その他のもの 31,370点
K716-3 移植用部分小腸採取術(生体)
注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
所定点数に加算する。 56,850点
K716-4 生体部分小腸移植術
注1 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の
療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。 164,240点
K716-5 移植用小腸採取術(死体) 65,140点
K716-6 同種死体小腸移植術
注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 177,980点
注1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 18,810点
K718 虫垂切除術
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 6,740点
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 8,880点
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 13,760点
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 22,050点
K719 結腸切除術
1 小範囲切除 24,170点
2 結腸半側切除 29,940点
3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 39,960点
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を
所定点数に加算する。
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術
1 小範囲切除、結腸半側切除 42,680点
2 全切除、亜全切除 59,510点
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を
所定点数に加算する。
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点
K719-4 ビックル氏手術 13,700点
K719-5 全結腸・直腸切除兼肛門吻合術 51,860点
K719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除兼肛門吻合術 75,690点
K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹
によるもの) 16,610点
K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
1 長径2センチメートル未満 5,000点
2 長径2センチメートル以上 7,000点
注1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算と
して、年1回に限リ5,000点を所定点数に加算する。
2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点
を所定点数に加算する。
3 病変検出支援プログラムを用いて実施した場合は、病変検出支援プログラム加
算として、60点を所定点数に加算する。
K721-2 削除
K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を
所定点数に加算する。
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 22,040点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を
所定点数に加算する。
K721-5 内視鏡的小腸ポリープ切除術 11,800点
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点
注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500
点を所定点数に加算する。
2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、
3,500点を所定点数に加算する。
K723 削除
K724 腸吻合術 9,330点
p.188 / 3
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