告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(外科・その他)の一部改正告示

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.188 - p.190
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表(外科処置等)の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表(外科処置等)の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

診療報酬点数表(外科・その他)の一部改正告示

令和8年3月5日|p.188-190

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
1腹膜又は腹腔鏡によるもの12,040点
2内視鏡によるもの10,300点
K665-2胃瘻造設術2,000点
K666幽門形成術(粘膜外幽門筋切開術を含む。)10,500点
K666-2腹腔鏡下幽門形成術17,000点
K667噴門形成術16,980点
K667-2腹腔鏡下噴門形成術37,620点
K667-3削除
K668胃瘻術(静脈瘤手術)28,210点
K668-2バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術31,710点
(胆嚢、胆道)
K669胆管切開術12,460点
K670胆嚢切開結石摘出術11,800点
K671胆管切開結石摘出術(チューブ挿入を含む。)
1胆嚢摘出を含まないもの33,880点
2胆嚢摘出を含むもの26,880点
K671-2腹腔鏡下胆管切開結石摘出術
1胆嚢摘出を含まないもの39,890点
2胆嚢摘出を含むもの33,610点
K672胆嚢摘出術27,670点
K672-2腹腔鏡下胆嚢摘出術21,500点
K673胆管形成手術(胆管切除術を含む。)37,620点
K674総胆管拡張症手術59,490点
乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
K674-2腹腔鏡下総胆管拡張症手術110,000点
乳頭形成を併せて行った場合は、5,000点を所定点数に加算する。
K675胆嚢悪性腫瘍手術
1胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。)50,980点
2肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの64,720点
3肝切除(葉以上)を伴うもの77,450点
4膵頭十二指腸切除を伴うもの101,590点
5膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの173,500点
K675-2腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)70,220点
K676削除
K677胆管悪性腫瘍手術
1膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの173,500点
2膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの104,800点
3肝外胆道切除術によるもの50,000点
4その他のもの94,860点
K677-2肝門部胆管悪性腫瘍手術202,710点
1血行再建あり101,090点
2血行再建なし16,300点
K678体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)11,580点
K679胆嚢胃(腸)吻合術33,880点
K680総胆管胃(腸)吻合術9,420点
K681胆嚢外瘻造設術14,760点
K682胆管外瘻造設術10,800点
1開腹によるもの10,800点
2経皮経肝によるもの
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682-2経皮的胆管ドレナージ術
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(END)10,800点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K682-4超音波内視鏡下嚢孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの)25,570点
K682-5超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ術13,820点
K683削除
K684先天性胆道閉鎖症手術60,000点
K684-2腹腔鏡下胆道閉鎖症手術119,200点
K685内視鏡的胆道結石除去術
1胆道砕石術を伴うもの14,300点
2その他のもの9,980点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K686内視鏡的胆道拡張術13,820点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K687内視鏡的乳頭切開術
1乳頭括約筋切開のみのもの11,270点
2胆道砕石術を伴うもの24,550点
3胆道鏡下結石破砕術を伴うもの31,700点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K688内視鏡的胆道ステント留置術11,540点
バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点
を所定点数に加算する。
K689経皮経肝胆管ステント挿入術12,270点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K689-2経皮経肝バルーン拡張術12,270点
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(肝)
K690肝縫合術19,110点
K691肝膿瘍切開術
1開胸によるもの11,860点
2開腹によるもの12,520点
K691-2経皮的肝膿瘍ドレナージ術10,800点
挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K692肝嚢胞切開又は縫縮術13,710点
K692-2腹腔鏡下肝嚢胞切開術28,210点
K693肝内結石摘出術(開腹)28,210点
K694肝嚢胞、肝膿瘍摘出術28,210点
K695肝切除術
1部分切除38,040点
単回の切除によるもの43,340点
複数回の切除を要するもの63,030点
2亜区域切除46,130点
3外側区域切除60,700点
41区域切除(外側区域切除を除く。)76,210点
52区域切除97,050点
63区域切除以上のもの126,230点
72区域切除以上であって、血行再建を伴うもの
区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K69
7-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合には、局所穿 刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
K695-2 腹腔鏡下肝切除術
1 部分切除
イ 単回の切除によるもの
ロ 複数回の切除を要するもの
2 外側区域切除
3 亜区域切除
4 区域切除(外側区域切除を除く。)
5 2区域切除
6 3区域切除以上のもの
K696 肝内胆管(肝常)胃(腸)吻合術
肝内胆管外瘻造設術
K697 1 開腹によるもの
2 経皮経肝によるもの
K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)
1 腹腔鏡によるもの
2 その他のもの
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの
イ 腹腔鏡によるもの
ロ その他のもの
2 2センチメートルを超えるもの
イ 腹腔鏡によるもの
ロ その他のもの
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加
算として、200点を所定点数に加算する。
K697-4 移植用部分肝採取術(生体)
1 腹腔鏡によるもの
2 その他のもの
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697-5 生体部分肝移植術
注1 生体部分肝を移植した場合は、生体部分肝の摘出のために要した提供者の療養
上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K697-6 移植用肝採取術(死体)
注 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K697-7 同種死体肝移植術
注1 肝移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を
所定点数に加算する。
K697-8 肝悪性腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの
2 2センチメートルを超えるもの
(除)
K698 急性膵炎手術
1 感染性壊死部切除を伴うもの
2 その他のもの
K699 膵結石手術
1 膵切開によるもの
2 経十二指腸乳頭によるもの
K699-2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)
注 破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合は、内視鏡的膵石除去加算として、
一度につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
K700 膵中央切除術
K700-2 膵腫瘍摘出術
K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
K700-4 腹腔鏡下膵中央切除術
K701 膵被嚢縫合術
K702 膵体尾部腫瘍切除術
1 膵尾部切除術の場合
イ 膵温存の場合
ロ 膵同時切除の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
1 膵尾部切除術の場合
イ 膵温存の場合
ロ 膵同時切除の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
K703 膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の
場合
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合
K703-2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
1 膵頭十二指腸切除術の場合
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合
K704 膵全摘術
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術
1 内視鏡によるもの
K709-4 移植用膵骨採取術(死体) 注 膵骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 所定点数に加算する。 84,080点 2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 3
K709-5 同種死体膵骨移植術 注 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ れた膵骨を除く死体膵骨を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点 を所定点数に加算する。 2 膵骨移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。 140,420点
K709-6 同種死体除島移植術 注 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取さ れた膵島を除く死体膵島を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点 を所定点数に加算する。 2 膵島移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。 4 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 56,490点
(膵) K710 膵縫合術(部分切除を含む。) 26,810点 K710-2 腹腔鏡下膵固定術 30,070点 K711 脾摘出術 34,130点 K711-2 腹腔鏡下脾摘出術 37,060点 (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K712 破裂腸管縫合術 11,400点 K713 腸切開術 9,650点 K714 腸管癒着症手術 12,010点 K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650点 K715 腸重積症整復術 1 非観血的なもの 4,490点 2 観血的なもの 6,040点
K715-2 腹腔鏡下腸重積症整復術 14,660点 K716 小腸切除術 1 複雑なもの 34,150点 2 その他のもの 15,940点 K716-2 腹腔鏡下小腸切除術 1 複雑なもの 37,380点 2 その他のもの 31,370点
K716-3 移植用部分小腸採取術(生体) 注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 所定点数に加算する。 56,850点 K716-4 生体部分小腸移植術 注1 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の 療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。 2 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。 164,240点
K716-5 移植用小腸採取術(死体) 65,140点 K716-6 同種死体小腸移植術 注 小腸提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 177,980点
注1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。
K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 18,810点 K718 虫垂切除術 1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 6,740点 2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 8,880点 K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術 1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 13,760点 2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 22,050点
K719 結腸切除術 1 小範囲切除 24,170点 2 結腸半側切除 29,940点 3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 39,960点 注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を 所定点数に加算する。
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術 1 小範囲切除、結腸半側切除 42,680点 2 全切除、亜全切除 59,510点 注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を 所定点数に加算する。
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点 K719-4 ビックル氏手術 13,700点 K719-5 全結腸・直腸切除兼肛門吻合術 51,860点 K719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除兼肛門吻合術 75,690点 K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹 によるもの) 16,610点
K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満 5,000点 2 長径2センチメートル以上 7,000点 注1 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算と して、年1回に限リ5,000点を所定点数に加算する。 2 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点 を所定点数に加算する。 3 病変検出支援プログラムを用いて実施した場合は、病変検出支援プログラム加 算として、60点を所定点数に加算する。
K721-2 削除 K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点 注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を 所定点数に加算する。 K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 22,040点 注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を 所定点数に加算する。
K721-5 内視鏡的小腸ポリープ切除術 11,800点 K722 小腸結腸内視鏡的止血術 10,390点 注1 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500 点を所定点数に加算する。 2 スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、 3,500点を所定点数に加算する。
K723 削除 K724 腸吻合術 9,330点
p.188 / 3
読み込み中...
診療報酬点数表(外科・その他)の一部改正告示 - 第188頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →