診療報酬点数表(外科系手術等)の一部改正
令和8年3月5日|p.184
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2 心室頻拍症手術 147,890点
3 メイズ手術 98,640点
4 左心耳閉鎖術
イ 開胸手術によるもの 37,800点
ロ 胸腔鏡下によるもの 37,800点
ハ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点
注1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。
2 4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K594-2 肺静脈隔離術 72,230点
経皮的カテーテル心筋焼灼術
1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点
2 その他のもの 34,370点
注1 二次元カラードップラエコー法により行った場合には、二次元カラードップラ加算として、17,000点を所定点数に加算する。
2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K595-2 経皮的心臓心筋焼灼術 24,390点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K596 体外ペースメーカ植術 3,770点
K597 ペースメーカ移植術 16,870点
1 心筋電極の場合 9,520点
2 経静脈電極の場合 9,520点
3 リードレスペースメーカーの場合 4,000点
K597-2 ペースメーカー交換術 1,260点
K597-3 植込型心電図記録計植術 840点
K597-4 植込型心電図記録計摘出術 31,510点
K598 両心室ペースメーカー移植術 31,510点
1 心筋電極の場合 5,000点
2 経静脈電極の場合 5,000点
K598-2 両心室ペースメーカー交換術 31,510点
1 心筋リードを用いるもの 31,510点
2 経静脈リードを用いるもの 24,310点
3 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点
4 胸骨下植込型リードを用いるもの 24,310点
K599 植込型除細動器交換術 7,200点
1 植込型除細動器交換術 7,200点
2 その他のもので用いるもの 7,200点
K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 35,200点
1 心筋電極の場合 35,200点
2 経静脈電極の場合 35,200点
注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 7,200点
1 心筋電極の場合 7,200点
2 経静脈電極の場合 7,200点
注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。
K599-5 経静脈電極抜去術 28,600点
1 レーザーシースを用いるもの 22,210点
2 レーザーシースを用いないもの 22,210点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K600 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) 10,536点
1 初日 4,230点
2 2日目以降 4,230点
注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K601 人工心肺(1日につき) 30,150点
1 初日 3,000点
2 2日目以降 3,000点
注1 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。
2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。
3 カニューレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K601-2 体外式膜型人工肺(1日につき) 30,150点
1 初日 3,000点
2 2日目以降 3,000点
注 カニューレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K602 経皮的心肺補助法(1日につき) 11,100点
1 初日 3,120点
2 2日目以降 3,120点
K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) 11,100点
1 初日 3,680点
2 2日目以降 3,680点
K603 補助人工心臓(1日につき) 54,370点
1 初日 5,000点
2 2日目以降30日目まで 4,000点
3 31日目以降 4,000点
K603-2 小児補助人工心臓(1日につき) 63,150点
1 初日 8,680点
2 2日目以降30日目まで 7,680点
3 31日目以降 7,680点
K604 削除
K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)
1 設置する場合
イ 初日(1日につき) 88,650点
ロ 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点
ハ 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点
ニ 91日目以降(1日につき) 1,800点
2 その他の場合(1日につき) 1,800点
K605 移植用心採取術 68,490点
注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K605-2 同種心移植術 212,210点
注1 心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K605-3 移植用心肺採取術 100,040点
注 心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K605-4 同種心肺移植術 286,010点