告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(外科系手術等)の一部改正

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.184
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

心臓血管外科手術等の診療報酬点数改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名心臓血管外科手術等の診療報酬点数改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

診療報酬点数表(外科系手術等)の一部改正

令和8年3月5日|p.184

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 心室頻拍症手術 147,890点 3 メイズ手術 98,640点 4 左心耳閉鎖術 イ 開胸手術によるもの 37,800点 ロ 胸腔鏡下によるもの 37,800点 ハ 経カテーテル的手術によるもの 34,930点 注1 4のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。 2 4のハについては、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K594-2 肺静脈隔離術 72,230点 経皮的カテーテル心筋焼灼術 1 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 40,760点 2 その他のもの 34,370点 注1 二次元カラードップラエコー法により行った場合には、二次元カラードップラ加算として、17,000点を所定点数に加算する。 2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。 3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K595-2 経皮的心臓心筋焼灼術 24,390点 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K596 体外ペースメーカ植術 3,770点 K597 ペースメーカ移植術 16,870点 1 心筋電極の場合 9,520点 2 経静脈電極の場合 9,520点 3 リードレスペースメーカーの場合 4,000点
K597-2 ペースメーカー交換術 1,260点 K597-3 植込型心電図記録計植術 840点 K597-4 植込型心電図記録計摘出術 31,510点 K598 両心室ペースメーカー移植術 31,510点 1 心筋電極の場合 5,000点 2 経静脈電極の場合 5,000点
K598-2 両心室ペースメーカー交換術 31,510点 1 心筋リードを用いるもの 31,510点 2 経静脈リードを用いるもの 24,310点 3 皮下植込型リードを用いるもの 24,310点 4 胸骨下植込型リードを用いるもの 24,310点
K599 植込型除細動器交換術 7,200点 1 植込型除細動器交換術 7,200点 2 その他のもので用いるもの 7,200点
K599-3 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 35,200点 1 心筋電極の場合 35,200点 2 経静脈電極の場合 35,200点 注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の移植術を行った場合に算定する。
K599-4 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 7,200点 1 心筋電極の場合 7,200点 2 経静脈電極の場合 7,200点
注 両室ペーシング機能付き植込型除細動器の交換術を行った場合に算定する。 K599-5 経静脈電極抜去術 28,600点 1 レーザーシースを用いるもの 22,210点 2 レーザーシースを用いないもの 22,210点 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K600 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) 10,536点 1 初日 4,230点 2 2日目以降 4,230点 注 挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K601 人工心肺(1日につき) 30,150点 1 初日 3,000点 2 2日目以降 3,000点 注1 初日に、補助循環、選択的冠灌流又は逆行性冠灌流を併せて行った場合には、4,800点を所定点数に加算する(主たるもののみを算定する。)。 2 初日に選択的脳灌流を併せて行った場合は、7,000点を所定点数に加算する。 3 カニューレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K601-2 体外式膜型人工肺(1日につき) 30,150点 1 初日 3,000点 2 2日目以降 3,000点 注 カニューレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
K602 経皮的心肺補助法(1日につき) 11,100点 1 初日 3,120点 2 2日目以降 3,120点
K602-2 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) 11,100点 1 初日 3,680点 2 2日目以降 3,680点
K603 補助人工心臓(1日につき) 54,370点 1 初日 5,000点 2 2日目以降30日目まで 4,000点 3 31日目以降 4,000点
K603-2 小児補助人工心臓(1日につき) 63,150点 1 初日 8,680点 2 2日目以降30日目まで 7,680点 3 31日目以降 7,680点
K604 削除 K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型) 1 設置する場合 イ 初日(1日につき) 88,650点 ロ 2日目以降30日目まで(1日につき) 5,000点 ハ 31日目以降90日目まで(1日につき) 2,780点 ニ 91日目以降(1日につき) 1,800点 2 その他の場合(1日につき) 1,800点
K605 移植用心採取術 68,490点 注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K605-2 同種心移植術 212,210点 注1 心移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。 2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K605-3 移植用心肺採取術 100,040点 注 心肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
K605-4 同種心肺移植術 286,010点
読み込み中...
診療報酬点数表(外科系手術等)の一部改正 - 第184頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →