告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(外科系)の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.183
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の改定(心臓血管外科手術等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定(心臓血管外科手術等)

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診療報酬点数表(外科系)の一部改正に関する告示

令和8年3月5日|p.183

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K567大動脈縮窄(離断)症手術
1 単独のもの57,250点
2 心室中隔欠損症手術を伴うもの100,200点
3 複雑心奇形手術を伴うもの173,620点
K567-2経皮的大動脈形成術37,430点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K568大動脈肺動脈中隔欠損症手術
1 単独のもの80,840点
2 心内奇形手術を伴うもの97,690点
K569三尖弁手術(エプスタイン氏奇形、ウール氏病手術)103,640点
K570肺動脈狭窄症・純型肺動脈弁閉鎖症手術
1 肺動脈弁切開術(単独のもの)35,750点
2 右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの83,400点
K570-2経皮的肺動脈弁拡張術34,410点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K570-3経皮的肺動脈形成術31,280点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K570-4経皮的肺動脈穿通・拡大術35,080点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K571肺静脈還流異常症手術
1 部分肺静脈還流異常50,970点
2 総肺静脈還流異常
イ 心臓型109,310点
ロ その他なもの129,310点
K572肺静脈形成術58,930点
K573心房中隔欠損作成術
1 経皮的心房中隔欠損作成術
イ ラシェキンド法16,090点
ロ スダティッツ法16,090点
2 心房中隔欠損作成術36,900点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K574心房中隔欠損閉鎖術
1 単独のもの39,130点
2 肺動脈弁狭窄を合併するもの45,130点
K574-2経皮的心房中隔欠損閉鎖術31,850点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K574-3経皮的卵円孔開存閉鎖術31,850点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K574-4胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術69,130点
K575三心房心手術68,940点
K576心室中隔欠損閉鎖術
1 単独のもの52,320点
2 肺動脈絞扼術後肺動脈形成を伴うもの65,830点
3 大動脈弁形成を伴うもの66,080点
4 右室流出路形成を伴うもの71,570点
K577パルサルバッハ洞動脈瘤手術71,570点
1 単独のもの85,880点
2 大動脈弁周縁不全症手術を伴うもの80,490点
K578右室二腔症手術60,330点
K579不完全型房室中隔欠損症手術
1 心房中隔欠損・パッチ閉鎖術(単独のもの)
2 心房中隔欠損・パッチ閉鎖術及び弁形成術を伴うもの66,060点
K579-2完全型房室中隔欠損症手術
1 心房及び心室中隔欠損・パッチ閉鎖術を伴うもの107,350点
2 ファロー四徴症手術を伴うもの192,920点
K580ファロー四徴症手術
1 右室流出路形成術を伴うもの71,000点
2 末梢肺動脈形成術を伴うもの94,060点
K581肺動脈閉鎖症手術
1 単独のもの100,200点
2 ファスリ手術を伴うもの179,620点
3 巨大側副血管術を伴うもの231,500点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K582両大血管右室起始症手術
1 単独のもの85,880点
2 右室流出路形成を伴うもの128,820点
3 心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの(タウッシヒ・ビッヒ奇形手術)192,920点
K583大血管転位症手術
1 心房内血流転換手術(マスタード・セニング手術)114,510点
2 大血管血流転換術(ジャテーヌ手術)144,690点
3 心室中隔欠損閉鎖術を伴うもの179,620点
4 ラステリ手術を伴うもの154,330点
注 4については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K584修正大血管転位症手術
1 心室中隔欠損・パッチ閉鎖術88,790点
2 根治手術(ダブルスイッチ手術)201,630点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K585総動脈幹症手術143,860点
K586単心室症又は三尖弁閉鎖症手術
1 両方向性グレン手術80,160点
2 フォンタン手術85,880点
3 心室中隔造成術81,350点
注 2については、過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合は、人工血管等再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K587左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)179,310点
K588冠動静脈瘻摘除術53,240点
K589冠動脈起始異常症手術85,880点
K590心室憩室切除術76,710点
K591心囊癒着剥離術113,400点
K592肺動脈塞栓除去術48,880点
K592-2肺動脈血栓内膜摘除術135,040点
K593肺静脈血栓除去術39,270点
K594不整脈手術
1 副伝導路切断術89,250点
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診療報酬点数表(外科系)の一部改正に関する告示 - 第183頁
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