告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)
掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.180 - p.182
号外p.180-p.182
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抽出要点
診療報酬点数表(心臓血管外科手術等)の改定
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬点数表(心臓血管外科手術等)の改定
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5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除
78,400点
6 気管支形成を伴う肺切除
80,460点
7 気管分岐部切除を伴う肺切除
124,860点
8 気管分岐部再建を伴う肺切除
127,130点
9 胸膜肺全摘
92,000点
10 壁側・縦隔胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)
105,000点
注 9及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定する。
K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術
1 部分切除
60,170点
2 区域切除
72,640点
3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの
92,000点
4 気管支形成を伴う肺切除
107,800点
5 肺全摘
93,000点
K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
同種死体肺移植術
139,230点
注1 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
3 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
K514-5 移植用部分肺採取術(生体)
注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
生体部分肺移植術
60,750点
130,260点
注1 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
2 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
4 両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
K514-7 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2センチメートル以内のもの
15,000点
2 2センチメートルを超えるもの
21,960点
注 フォージョソイメータを用いて行った場合は、フォージョソイメータ加算として、200点を所定点数に加算する。
K514-8 肺癌腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
1 2センチメートル以内のもの
51,200点
2 2センチメートルを超えるもの
66,200点
K515 肺剥皮術
32,600点
K516 気管支瘻閉鎖術
59,170点
K517 肺縫縮術
28,220点
K518 気管支形成手術
1 楔状切除術
64,030点
2 輪状切除術
66,010点
K519 先天性気管狭窄症手術
146,950点
(食道)
K520 食道缝合術(穿孔、損傷)
1 頸部手術
17,070点
2 開胸手術
28,210点
3 開腹手術
17,750点
4 内視鏡によるもの
10,300点
K521 食道周囲膿瘍切開誘導術
28,210点
1 開胸手術
23,290点
2 胸骨切開によるもの
7,920点
3 その他のもの(頸部手術を含む。)
K522 食道狭窄拡張術
1 内視鏡によるもの
9,450点
2 食道ブジー法
2,950点
3 拡張用バルーンによるもの
12,480点
注1 1及び2については、短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
2 3については、短期間又は同一入院期間中、2回に限り算定する。
K522-2 食道ステント留置術
6,300点
K522-3 食道空腸バイパス作成術
65,900点
K523 食道異物摘出術
1 頸部手術によるもの
27,890点
2 開胸手術によるもの
28,210点
3 開腹手術によるもの
27,720点
K523-2 硬性内視鏡下食道異物摘出術
5,360点
注 硬性内視鏡下食道異物摘出術と併せて行った、区分番号K369に掲げる咽頭異物摘出術(2に限る。)及び区分番号K653-3に掲げる内視鏡的食道及び胃内異物摘出術の費用は所定点数に含まれる。
K524 食道憩室切除術
1 頸部手術によるもの
24,730点
2 開胸によるもの
34,570点
K524-2 胸腔鏡下食道憩室切除術
39,930点
K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術
39,930点
K525 食道切除再建術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの
77,040点
2 胸部、腹部の操作によるもの
69,690点
3 腹部の操作によるもの
51,420点
K525-2 胸壁外皮膚管形成吻合術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの
77,040点
2 胸部、腹部の操作によるもの
69,690点
3 腹部の操作によるもの
51,420点
4 バイパスのみ作成する場合
43,230点
K525-3 非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの)
食道腫瘍摘出術
69,690点
K526 内視鏡によるもの
1 早期癌の食道粘膜切除術
8,480点
2 開胸又は開腹手術によるもの
37,550点
3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの
50,250点
K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術
1 早期悪性腫瘍粘膜切除術
8,840点
2 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術
22,100点
K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
12,950点
K526-4 内視鏡的食道悪性腫瘍光線力学療法
22,100点
K526-5 内視鏡的食道悪性腫瘍冷凍焼灼術
6,300点
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
1 頸部食道の場合
47,530点
2 胸部食道の場合
56,950点
K527-2 食道切除術(単に切除のみもの)
K527-3 胸腔鏡下胸部食道悪性腫瘍手術(単に切除のみもの)
K527-4 胸腔鏡下食道切除術
K528 先天性食道閉鎖症根治手術
K528-2 先天性食道狭窄症根治手術
K528-3 胸腔鏡下・先天性食道閉鎖症根治手術
K528-4 先天性気管食道瘻閉鎖術
K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
K529-2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
注1 有茎腸骨移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
2 血行再建を併せて行った場合は、3,000点を加算する。
46,100点
71,950点
58,100点
64,820点
51,220点
76,320点
35,000点
122,540点
101,490点
69,840点
K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術
再建胃管悪性腫瘍手術
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの
2 頸部、腹部の操作によるもの
注 有茎腸骨移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
109,240点
122,290点
133,240点
K529-4 喉頭温存頸部食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
K529-5 食道アカラシア形成手術
K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術
K530-3 内視鏡下筋層切開術
K531 食道切除後2次的再建術
1 皮弁形成によるもの
2 消化管利用によるもの
112,190点
101,670点
153,330点
32,710点
44,500点
22,100点
43,920点
64,300点
K532 食道・胃静脈瘤手術
1 血行遮断術を主とするもの
2 食道離断術を主とするもの
K532-2 食道静脈瘤手術(開腹)
K532-3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術)
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
K533-3 内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術
(擬似膜)
37,620点
42,130点
34,240点
49,800点
8,990点
8,990点
3,250点
K534 横隔膜縫合術
1 経胸又は経腹
2 経胸及び経腹
33,460点
40,910点
K534-2 横隔膜レラクサチオ手術
1 経胸又は経腹
2 経胸及び経腹
27,890点
37,620点
K534-3 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術
K534-4 腹腔鏡下横隔膜電極植込術
K535 胸腹裂孔ヘルニア手術
1 経胸又は経腹
2 経胸及び経腹
31,990点
42,180点
29,560点
39,040点
K536 後胸骨ヘルニア手術
K537 食道裂孔ヘルニア手術
1 経胸又は経腹
27,380点
27,380点
2 経胸及び経腹
K537-2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術
区分
第8款 心・血管
(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)
K538 心臓縫合術
K538-2 心筋縫合止血術(外傷性)
K539 心膜切開術
K539-2 心膜嚢胞・心膜腫瘍切除術
K539-3 胸腔鏡下心膜開窓術
K540 収縮性心膜炎手術
K541 試験開心術
K542 心腔内異物除去術
K543 心房内血栓除去術
K544 心臓導管術、心腔内粘液腫摘出術
イ 単独のもの
ロ その他のもの
胸腔鏡下によるもの
K545 開胸心臓マッサージ
K546 経皮的冠動脈形成術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
1 急性心筋梗塞に対するもの
2 不安定狭心症に対するもの
3 その他のもの
K547 経皮的冠動脈粥腫切除術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K548 経皮的冠動脈形成術(特殊アテレクトミーによるもの)
1 高速回転式経皮経管アテレクトミーによるもの
2 エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの
3 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K549 経皮的冠動脈ステント留置術
1 急性心筋梗塞に対するもの
2 不安定狭心症に対するもの
3 その他のもの
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K550 冠動脈内血栓溶解療法
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K550-2 経皮的冠動脈血栓吸引術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K551 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)
1 箇所もの
2 2箇所以上のもの
K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術
1 1吻合のもの
2 2吻合又は3吻合のもの
3 4吻合以上のもの
注 冠動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。
K552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)
38,290点
42,180点
9,180点
11,800点
9,420点
15,240点
16,540点
51,650点
24,700点
39,270点
39,270点
90,600点
60,600点
77,770点
91,910点
9,400点
36,000点
22,000点
19,300点
28,280点
24,720点
24,720点
24,720点
34,380点
24,380点
21,680点
17,720点
19,640点
76,550点
79,860点
75,160点
89,250点
102,250点
K553 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)
注 動脈形成術(血栓内膜摘除)を併せて行った場合は、10,000点を加算する。
1 吻合のもの
2 吻合又は3吻合のもの
3 4吻合以上のもの
K553-2 左室形成術・心室中隔穿孔閉鎖術、左室自由壁破裂修復術
1 単独のもの
2 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの
3 冠動脈血行再建術(2吻合以上)を伴うもの
K554 弁形成術
1 1弁のもの
2 2弁のもの
3 3弁のもの
K554-2 胸腔鏡下弁形成術
1 1弁のもの
2 2弁のもの
K555 弁置換術
1 1弁のもの
2 2弁のもの
3 3弁のもの
4 大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むもの
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K555-2 経カテーテル弁置換術
1 経心尖大動脈弁置換術
2 経皮的大動脈弁置換術
3 経皮的肺動脈弁置換術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K555-3 胸腔鏡下弁置換術
1 1弁のもの
2 2弁のもの
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K555-4 経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術
1 経皮的弁周囲欠損孔閉鎖術
2 経心尖弁周囲欠損孔閉鎖術
K556 大動脈弁狭窄症視下切開術
K556-2 経皮的大動脈弁拡張術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K557 大動脈弁上狭窄手術
K557-2 大動脈弁下狭窄切除術(線維性、筋肥厚性を含む。)
K557-3 弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術
注 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
K557-4 ダムス・ター・スタッセル(DKS)吻合を伴う大動脈狭窄症手術
K558 ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)
K559 閉鎖式僧帽弁交連切開術
66,570点
91,350点
104,350点
63,390点
80,060点
100,200点
128,020点
147,890点
167,180点
79,860点
93,170点
106,480点
109,860点
123,170点
85,500点
100,200点
114,510点
198,000点
61,530点
39,060点
39,060点
115,500点
130,200点
31,850点
39,130点
42,940点
37,430点
71,570点
78,280点
157,840点
115,750点
192,920点
38,450点
K559-2 経皮的僧帽弁拡張術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K559-3 経皮的僧帽弁クリップ術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K559-4 経皮的三尖弁クリップ術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K560 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)
1 上行大動脈
イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの
ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術
ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術
ニ その他のもの
2 弓部大動脈
3 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術
イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの
ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術
ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術
ニ その他のもの
4 下行大動脈
5 胸腹部大動脈
6 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)
7 腹部大動脈(その他のもの)
注1 過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に区分番号K555弁置換術の所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
2 有茎大網充填術を併せて行った場合には、大網充填術加算として、17,130点を所定点数に加算する。
K560-2 オープン型ステントグラフト内挿術
1 弓部大動脈
2 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術
イ 大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの
ロ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術
ハ 自己弁温存型大動脈基部置換術
ニ その他のもの
3 下行大動脈
K561 ステントグラフト内挿術
1 血管移動の場合
イ 1以外の場合
ロ 胸部大動脈
ハ 腹部大動脈(腸骨動脈の再建を伴うもの)
ヘ 腹部大動脈(その他もの)
二 腸骨動脈
K562 動脈管開存症手術
1 経皮的動脈管開存閉鎖術
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2 動脈管開存閉鎖術(直視下)
K562-2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術
K563 肺動脈絞扼術
K564 血管輪又は重複大動脈弓離断手術
K565 巨大側副血管手術(肺内肺動脈統合術)
K566 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォータータースト手術)
34,930点
34,930点
34,930点
114,510点
128,820点
166,720点
100,200点
114,510点
187,370点
210,790点
243,580点
171,760点
89,550点
249,750点
59,080点
52,000点
114,510点
187,370点
210,790点
243,580点
171,760点
89,250点
43,830点
56,500点
56,000点
49,440点
43,830点
22,780点
22,000点
27,400点
39,410点
43,150点
94,420点
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