告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表:後縦じん帯骨化症手術等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.169
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の一部改正(後縦じん帯骨化症手術、椎間板摘出術等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(後縦じん帯骨化症手術、椎間板摘出術等)

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厚生労働省告示(診療報酬点数表:後縦じん帯骨化症手術等)

令和8年3月5日|p.169

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K133-2 後縦じん帯骨化症手術(前方進入によるもの) 1 頸椎後縦じん帯骨化症手術 2 胸椎後縦じん帯骨化症手術
K134 椎間板摘出術 1 頸椎椎間板前方摘出術 2 胸椎椎間板前方摘出術 3 腰椎椎間板前方摘出術 4 頸椎椎間板後方摘出術 5 胸椎椎間板後方摘出術 6 腰椎椎間板後方摘出術 7 仙椎椎間板後方摘出術 8 腰椎椎間板側方摘出術 9 腰椎椎間板経皮的髄核摘出術
注 4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1 椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相 当する点数を加算する。ただし、加算は4椎間を超えないものとする。
K134-2 椎間板摘出(切除)術(内視鏡下) 1 頸椎椎間板前方摘出術 2 胸椎椎間板前方摘出術 3 腰椎椎間板前方摘出術 4 頸椎椎間板後方摘出術 5 胸椎椎間板後方摘出術 6 腰椎椎間板後方摘出術 7 仙椎椎間板後方摘出術
注 4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1 椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相 当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
K134-3 頸椎人工椎間板置換術 注 2の椎間板の置換を行う場合には、2椎間板加算として、所定点数に所定点数の 100分の50に相当する点数を加算する。
K134-4 椎間板内酵素注入療法 K135 脊椎・骨盤腫瘍切除術 1 頸椎腫瘍切除術 2 胸椎腫瘍切除術 3 腰椎腫瘍切除術 4 仙椎腫瘍切除術 5 骨盤腫瘍切除術
K136 脊椎・骨盤悪性腫瘍手術 1 頸椎悪性腫瘍手術 2 胸椎悪性腫瘍手術 3 腰椎悪性腫瘍手術 4 仙椎悪性腫瘍手術 5 骨盤悪性腫瘍手術
K136-2 腫瘍脊椎骨全摘術 1 頸椎腫瘍脊椎骨全摘術 2 胸椎腫瘍脊椎骨全摘術 3 腰椎腫瘍脊椎骨全摘術 4 仙椎腫瘍脊椎骨全摘術
K137 骨盤切断術 K138 脊椎破裂手術 1 神経処置を伴うもの
2 その他のもの K139 脊椎骨切り術 1 頸椎骨切り術 2 胸椎骨切り術 3 腰椎骨切り術 4 仙椎骨切り術
K140 骨盤骨切り術 K141 臼蓋形成手術 K141-2 寛骨臼移動術 K141-3 脊椎制動術 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 1 頸椎前方椎体固定術 2 胸椎前方椎体固定術 3 腰椎前方椎体固定術 4 仙椎前方椎体固定術 5 頸椎後方又は後側方固定術 6 胸椎後方又は後側方固定術 7 腰椎後方又は後側方固定術 8 仙椎後方又は後側方固定術 9 頸椎後方椎体固定術 10 胸椎後方椎体固定術 11 腰椎後方椎体固定術 12 仙椎後方椎体固定術 13 頸椎前方後方同時固定術 14 胸椎前方後方同時固定術 15 腰椎前方後方同時固定術 16 仙椎前方後方同時固定術
17 頸椎椎弓切除術 18 胸椎椎弓切除術 19 腰椎椎弓切除術 20 仙椎椎弓切除術 21 頸椎椎弓形成術 22 胸椎椎弓形成術 23 腰椎椎弓形成術 24 仙椎椎弓形成術
注1 椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を追加するごとに、 追加した当該椎間又は当該椎弓に実施した手術のうち主たる手術の所定点数の 100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は椎間又は椎弓を併せて4 を超えるものとする。 2 5から16までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手 術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る17から24までに掲げる手術の所定点数が 含まれる。
K142-2 脊椎側彎症手術 1 脊椎側彎症固定術 2 脊椎側彎症矯正術 イ 初回挿入 ロ 交換術 ハ 伸展術
注 1及び2のロ(胸部変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2 以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点
78,500点 78,500点
40,180点 40,180点 40,180点 23,520点 23,520点 23,520点 23,520点 28,210点 15,310点
75,600点 75,600点 75,600点 30,390点 30,390点 30,390点 30,390点
40,460点 5,350点
36,620点 36,620点 36,620点 36,620点 36,620点
101,330点 101,330点 101,330点 101,330点 101,330点
113,830点 113,830点 113,830点 113,830点
48,650点 29,370点
22,780点 60,330点 60,330点 60,330点 36,990点 36,990点 28,220点 40,040点 16,810点
41,710点 41,710点 41,710点 41,710点 32,890点 32,890点 32,890点 32,890点 41,160点 41,160点 41,160点 41,160点 74,580点 74,580点 74,580点 74,580点
13,310点 13,310点 13,310点 13,310点 24,260点 24,260点 24,260点 24,260点
55,950点 112,260点 48,650点 20,540点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表:後縦じん帯骨化症手術等) - 第169頁
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