告示令和8年3月5日

診療報酬点数表の一部改正(厚生労働省告示)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.168
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定

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診療報酬点数表の一部改正(厚生労働省告示)

令和8年3月5日|p.168

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K089(イ)甲除去術770点
K090ひょう疽手術
1 軟部組織のもの1,190点
2 骨、関節のもの1,470点
K091陥入爪(こう)手術
1 簡単なもの1,400点
2 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの2,490点
K092削除
K093手根管開放手術4,110点
K094手根管開放手術(内視鏡下)10,400点
K095足三関節固定(ラップリヌティ)手術27,890点
K096削除
手掌・足底腱膜切離・切除術
1 手掌腱膜切離・切除術2,750点
2 足底腱膜切離・切除術2,750点
3 足底腱膜切離・切除術(関節鏡下)4,340点
K096-2体外衝撃波疼痛治療術(一連につき)5,000点
K097手掌・足底異物摘出術
1 手掌異物摘出術3,190点
2 足底異物摘出術3,190点
K098削除
K099手指及び足趾瘢痕拘縮手術8,150点
K099-2デュピイトラン拘縮手術
1 1指10,430点
2 2指から3指22,480点
3 4指以上32,710点
K100多指症手術
1 軟部形成のみもの2,640点
2 骨関節、腱の形成を要するもの15,570点
K101合指症手術
1 軟部形成のみもの9,770点
2 骨関節、腱の形成を要するもの15,570点
K101-2指癒着症手術
1 軟部形成のみもの7,320点
2 骨関節、腱の形成を要するもの13,910点
K102巨指症手術
1 軟部形成のみもの8,720点
2 骨関節、腱の形成を要するもの21,240点
K103屈指症手術、斜指症手術
1 屈指症手術
イ 軟部形成のみもの13,810点
ロ 骨関節、腱の形成を要するもの15,570点
2 斜指症手術
イ 軟部形成のみもの13,810点
ロ 骨関節、腱の形成を要するもの15,570点
K104削除
K105裂手、裂足手術
1 裂手手術27,890点
2 裂足手術27,890点
K106母指化手術35,610点
K107指移植手術116,670点
K108母指対立再建術22,740点
K109神経血管柄付皮弁術(手、足)
1 手部神経血管柄付皮弁術40,460点
2 足部神経血管柄付皮弁術40,460点
K110第四足趾短縮症手術10,790点
K110-2第一足趾外反症矯正手術10,790点
K111削除
(脊柱、骨盤)
K112腸骨液嚢瘍切開術4,670点
K113腸骨窩膿瘍掻爬術13,920点
K114及びK115削除
K116脊椎、骨髄骨掻爬術
1 脊椎骨掻爬術17,170点
2 骨盤骨掻爬術17,170点
K117脊椎脱臼非観血的整復術2,950点
K117-2頸椎非観血的整復術2,950点
K117-3削除
K118脊椎脱臼観血的手術31,030点
K119仙腸関節脱臼観血的手術24,520点
K120恥骨結合離開観血的手術7,890点
K120-2恥骨結合離開非観血的整復固定術1,810点
K121骨盤骨折非観血的整復術2,950点
K122及びK123削除
K124腸骨翼骨折観血的手術15,760点
K124-2寛骨臼骨折観血的手術58,840点
K125骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折観血的手術及び寛骨臼骨折観血的手術を除く。)32,110点
K126脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
1 脊椎棘突起組織採取術3,620点
2 腸骨翼(軟骨)組織採取術3,620点
3 その他の脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術4,510点
K126-2自家培養軟骨組織採取術4,510点
K127削除
K128脊椎、骨盤内異物(挿入物を含む。)除去術
1 脊椎内異物除去術13,520点
2 骨盤内異物除去術13,520点
K129からK131まで削除
K131-2椎弓切除術(内視鏡下)17,300点
1 頸椎椎弓切除術17,300点
2 胸椎椎弓切除術17,300点
3 腰椎椎弓切除術17,300点
4 仙椎椎弓切除術17,300点
注2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものと
する。
K132削除
K133黄色靱帯骨化症手術
1 頸椎黄色靱帯骨化症手術28,730点
2 胸椎黄色靱帯骨化症手術28,730点
3 腰椎黄色靱帯骨化症手術28,730点
4 仙椎黄色靱帯骨化症手術28,730点
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診療報酬点数表の一部改正(厚生労働省告示) - 第168頁
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