告示令和8年3月5日

診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.167
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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診療報酬点数表の一部改正(令和8年3月5日官報号外第46号)

令和8年3月5日|p.167

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4胸鎖関節形成手術28,210点
5肘関節形成手術28,210点
6手関節形成手術28,210点
7足関節及び距骨周囲関節節形成手術28,210点
8肩鎖関節形成手術14,050点
9手指関節形成手術14,050点
10足趾関節形成手術14,050点
注 関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合は、880点を所定点数に加算する。
K080-2内反足手術25,930点
K080-3肩腱板断裂手術
1簡単なもの18,700点
2複雑なもの24,310点
K080-4肩腱板断裂手術(関節鏡下)27,040点
1簡単なもの37,490点
2複雑なもの(上腕二頭筋腱の固定を伴うもの)38,670点
K080-5肩関節唇形成術(関節鏡下)45,200点
1腱板断裂を伴うもの32,160点
2腱板断裂を伴わないもの46,370点
3肩甲骨烏口突起移行術を伴うもの44,830点
K080-6股関節唇縫合術(関節鏡下)18,080点
K080-7上腕二頭筋腱固定術23,370点
1上腕二頭筋腱固定術
2上腕二頭筋腱固定術(関節鏡下)
K081人工骨頭挿入術19,500点
1肩関節人工骨頭挿入術19,500点
2股関節人工骨頭挿入術18,810点
3肘関節人工骨頭挿入術
注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合 は、緊急挿入加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K082人工関節置換術
1人工肩関節置換術37,690点
臍移を伴わないもの46,690点
臍移を伴うもの37,690点
2人工股関節置換術37,690点
3人工膝関節置換術28,210点
4人工肘関節置換術28,210点
5人工手関節置換術28,210点
6人工足関節置換術15,970点
7人工手指関節置換術15,970点
8人工足趾関節置換術
K082-2人工関節抜去術30,230点
1人工肩関節抜去術30,230点
2人工股関節抜去術30,230点
3人工膝関節抜去術23,650点
4人工肘関節抜去術23,650点
5人工手関節抜去術23,650点
6人工足関節抜去術15,990点
7人工手指関節抜去術15,990点
8人工足趾関節抜去術
K082-3人工関節再置換術
1人工肩関節再置換術54,810点
2人工股関節再置換術54,810点
3人工膝関節再置換術54,810点
4人工肘関節再置換術34,190点
5人工手関節再置換術34,190点
6人工足関節再置換術34,190点
7人工手指関節再置換術21,930点
8人工足趾関節再置換術21,930点
K082-4関節形成術(自家肋骨肋軟骨を用いるもの)91,500点
K082-5人工距骨全置換術27,210点
K082-6人工股関節摺動面交換術25,000点
K082-7人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)43,260点
K082-8人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)42,190点
K083鋼線等による直達牽引(切口。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき)3,620点
注 介護牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
K083-2内反足足板挺子固定2,330点
注 介護牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、内反足足板挺子固定の所定点数のみにより算定する。
K084四肢切断術(四肢切断、離断、再接合)
1上腕切断術24,320点
2前腕切断術24,320点
3手切断術24,320点
4大腿切断術24,320点
5下腿切断術24,320点
6足切断術24,320点
K084-2肩甲帯離断術36,500点
K085四肢関節離断術
1肩関節離断術31,000点
2股関節離断術31,000点
3膝関節離断術31,000点
4肘関節離断術11,360点
5手関節離断術11,360点
6足関節及び距骨周囲関節節離断術11,360点
7手指関節離断術3,330点
8足趾関節離断術3,330点
K086断端形成術(軟部形成のみのも)
1手指断端形成術2,770点
2足趾断端形成術2,770点
3その他の断端形成術3,300点
K087断端形成術(骨形成を要するもの)
1手指断端形成術7,410点
2足趾断端形成術7,410点
3その他の断端形成術10,630点
K088四肢切断再接合術
1四肢切断再接合術144,680点
2手指切断再接合術81,900点
3足趾切断再接合術(手、足)81,900点
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