告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.162 - p.163
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抽出要点

診療報酬点数表の改定(骨部分切除術、腐骨摘出術等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定(骨部分切除術、腐骨摘出術等)

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.162-163

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K040-2 指伸筋腱脱臼観血的整復術 13,610点
K040-3 腓骨筋腱癒着形成術 18,080点
K041 削除
(四肢骨) 骨突孔術 1,730点
K042 骨穿孔術 K043 骨掻爬術 1 肩甲骨掻爬術 12,270点 2 上腕骨掻爬術 12,270点 3 大腿骨掻爬術 12,270点 4 前腕骨掻爬術 8,040点 5 下腿骨掻爬術 8,040点 6 鎖骨掻爬術 3,590点 7 膝蓋骨掻爬術 3,590点 8 手部骨掻爬術 3,590点 9 足部骨掻爬術 3,590点 10 その他の骨掻爬術 3,590点
K043-2及びK043-3 削除 K044 骨折非観血的整復術 1 肩甲骨骨折非観血的整復術 1,840点 2 上腕骨骨折非観血的整復術 1,840点 3 大腿骨骨折非観血的整復術 1,840点 4 前腕骨骨折非観血的整復術 2,040点 5 下腿骨骨折非観血的整復術 2,040点 6 鎖骨骨折非観血的整復術 1,440点 7 膝蓋骨骨折非観血的整復術 1,440点 8 手部骨折非観血的整復術 1,440点 9 足部骨折非観血的整復術 1,440点 10 その他の骨折非観血的整復術 1,440点
K045 骨折経皮的鋼線刺入固定術 1 肩甲骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 7,060点 2 上腕骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 7,060点 3 大腿骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 7,060点 4 前腕骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 4,100点 5 下腿骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 4,100点 6 鎖骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 7 膝蓋骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 8 手根骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 9 中手骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 10 手指骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 11 足根骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 12 中足骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 13 足趾骨骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点 14 その他の骨折経皮的鋼線刺入固定術 2,190点
K046 骨折観血的手術 1 肩甲骨骨折観血的手術 21,630点 2 上腕骨骨折観血的手術 21,630点 3 大腿骨骨折観血的手術 21,630点 4 前腕骨骨折観血的手術 18,370点 5 下腿骨骨折観血的手術 18,370点 6 手舟状骨骨折観血的手術 18,370点 7 鎖骨骨折観血的手術 11,370点
8 膝蓋骨骨折観血的手術 11,370点 9 手根骨(舟状骨を除く。)骨折観血的手術 11,370点 10 中手骨骨折観血的手術 11,370点 11 手指骨骨折観血的手術 11,370点 12 足根骨骨折観血的手術 11,370点 13 中足骨骨折観血的手術 11,370点 14 足趾骨骨折観血的手術 11,370点 15 その他の骨折観血的手術 11,370点 注 大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に整復固定を行った場合は、緊急搬送固定加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K046-2 骨折観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 1 肩甲骨骨折観血的整復固定術 23,420点 2 上腕骨骨折観血的整復固定術 23,420点 3 大腿骨骨折観血的整復固定術 23,420点 4 前腕骨骨折観血的整復固定術 18,800点 5 下腿骨骨折観血的整復固定術 18,800点 6 手根骨骨折観血的整復固定術 13,120点 7 中手骨骨折観血的整復固定術 13,120点 8 手指骨骨折観血的整復固定術 13,120点 9 足根骨骨折観血的整復固定術 13,120点 10 中足骨骨折観血的整復固定術 13,120点 11 足趾骨骨折観血的整復固定術 13,120点
K046-3 骨折一時的創外固定術 1 上腕骨骨折一時的創外固定術 34,000点 2 前腕骨骨折一時的創外固定術 34,000点 3 手部骨折一時的創外固定術 34,000点 4 大腿骨骨折一時的創外固定術 34,000点 5 膝蓋骨骨折一時的創外固定術 34,000点 6 下腿骨骨折一時的創外固定術 34,000点 7 足部骨折一時的創外固定術 34,000点 8 脊椎骨折一時的創外固定術 34,000点 9 骨盤骨折一時的創外固定術 34,000点
K047 難治性骨折超音波電気治療法(一連につき) 12,500点 K047-2 難治性骨折超音波治療法(一連につき) 12,500点 K047-3 超音波骨折治療法(一連につき) 4,620点 注 骨折観血的手術等が行われた後に本区分が行われた場合に限り算定する。
K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 1 頭蓋、顔面骨骨内異物除去術(複数切開を要するもの) 12,100点 2 その他の頭蓋、顔面骨骨内異物除去術 7,870点 3 肩甲骨骨内異物除去術 7,870点 4 上腕骨骨内異物除去術 7,870点 5 大腿骨骨内異物除去術 7,870点 6 前腕骨骨内異物除去術 5,200点 7 下腿骨骨内異物除去術 5,200点 8 鎖骨骨内異物除去術 3,620点 9 膝蓋骨骨内異物除去術 3,620点 10 手根骨骨内異物除去術 3,620点 11 中手骨骨内異物除去術 3,620点 12 手指骨骨内異物除去術 3,620点 13 足根骨骨内異物除去術 3,620点 14 中足骨骨内異物除去術 3,620点
15足趾骨骨内異物除去術3,620点
16その他の骨内異物除去術3,620点
K049骨部分切除術
1肩甲骨部分切除術5,900点
2上腕骨部分切除術5,900点
3大腿骨部分切除術5,900点
4前腕骨部分切除術4,940点
5下腿骨部分切除術4,940点
6鎖骨部分切除術3,280点
7膝蓋骨部分切除術3,280点
8手根骨部分切除術3,280点
9中手骨部分切除術3,280点
10手指骨部分切除術3,280点
11足根骨部分切除術3,280点
12中足骨部分切除術3,280点
13足趾骨部分切除術3,280点
14その他の骨部分切除術3,280点
K050腐骨摘出術
1肩甲骨腐骨摘出術15,570点
2上腕骨腐骨摘出術15,570点
3大腿骨腐骨摘出術15,570点
4前腕骨腐骨摘出術12,510点
5下腿骨腐骨摘出術12,510点
6鎖骨腐骨摘出術4,100点
7膝蓋骨腐骨摘出術4,100点
8手部腐骨摘出術4,100点
9足部腐骨摘出術4,100点
10その他の腐骨摘出術4,100点
K051骨全摘術
1肩甲骨全摘術27,890点
2上腕骨全摘術27,890点
3大腿骨全摘術27,890点
4前腕骨全摘術15,570点
5下腿骨全摘術15,570点
6鎖骨全摘術5,160点
7膝蓋骨全摘術5,160点
8手部骨全摘術5,160点
9足部骨全摘術5,160点
10その他の骨全摘術5,160点
K051-2中手骨又は中足骨摘除術(2本以上)
1中手骨摘除術5,930点
2中足骨摘除術5,930点
注 2本以上の骨に対して行われた場合に限り算定する。
K052骨腫瘍切除術
1肩甲骨腫瘍切除術17,410点
2上腕骨腫瘍切除術17,410点
3大腿骨腫瘍切除術17,410点
4前腕骨腫瘍切除術9,370点
5下腿骨腫瘍切除術9,370点
6鎖骨腫瘍切除術4,340点
7膝蓋骨腫瘍切除術4,340点
8手根骨腫瘍切除術4,340点
9中手骨腫瘍切除術4,340点
10手指骨腫瘍切除術4,340点
11足根骨腫瘍切除術4,340点
12中足骨腫瘍切除術4,340点
13足趾骨腫瘍切除術4,340点
14その他の骨腫瘍切除術4,340点
K052-2及びK052-3削除
K053骨悪性腫瘍手術
1肩甲骨悪性腫瘍手術36,600点
2上腕骨悪性腫瘍手術36,600点
3大腿骨悪性腫瘍手術36,600点
4前腕骨悪性腫瘍手術35,000点
5下腿骨悪性腫瘍手術35,000点
6鎖骨悪性腫瘍手術25,310点
7膝蓋骨悪性腫瘍手術25,310点
8手部骨悪性腫瘍手術25,310点
9足部骨悪性腫瘍手術25,310点
10その他の骨悪性腫瘍手術25,310点
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
K053-2骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
12センチメートル以内のもの15,000点
22センチメートルを超えるもの21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
K053-3骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
12センチメートル以内のもの51,200点
22センチメートルを超えるもの66,200点
K054骨切り術
1肩甲骨骨切り術28,210点
2上腕骨骨切り術28,210点
3大腿骨骨切り術28,210点
4前腕骨骨切り術22,680点
5下腿骨骨切り術22,680点
6鎖骨骨切り術8,150点
7膝蓋骨骨切り術8,150点
8手根骨骨切り術8,150点
9中手骨骨切り術8,150点
10手指骨骨切り術8,150点
11足根骨骨切り術8,150点
12中足骨骨切り術8,150点
13足趾骨骨切り術8,150点
14その他の骨切り術8,150点
注 先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。
K054-2脛骨近位骨切り術28,300点
K054-3脛骨遠位骨切り術28,000点
K055削除
K055-2大腿骨頚回転骨切り術44,070点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第162頁
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