告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(J024-2~J038)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.152 - p.154
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抽出要点

診療報酬点数表の改定(人工呼吸管理、皮膚科処置等の点数算定基準)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定(人工呼吸管理、皮膚科処置等の点数算定基準)

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診療報酬点数表(J024-2~J038)

令和8年3月5日|p.152-154

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J024-2 突発性難聴に対する酸素療法(1日につき) 65点 J025 酸素テント(1日につき) 65点 注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テントの費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含まれるものとする。 2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ヘイローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った酸素テントの費用は算定しない。 J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき) 160点 注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。 2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ヘイローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。 J026-2 鼻マスク式補助換気法(1日につき) 160点 注1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定点数に含まれるものとする。 2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ヘイローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った鼻マスク式補助換気法の費用は算定しない。 J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療(1日につき) 192点 注1 体外式陰圧人工呼吸と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。 2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げる在宅ヘイローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った体外式陰圧人工呼吸の費用は算定しない。 J026-4 ハイフローセラピー(1日につき) 338点 ハイフローセラピー 1 15歳未満の患者の場合 230点 2 15歳以上の患者の場合 J027 高気圧酸素治療(1日につき) 5,000点 1 減圧症又は空気塞栓に対するもの 3,000点 2 その他のもの 注1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。 J028 イベンター(1日につき) 120点 注 使用した精製水の費用及びイベンターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。 J029 鉄の剤(1日につき) 260点 J029-2 減圧パック療法 260点 J030 食道チューブ法 180点 J031 直腸チューブ法 180点 J032 肛門拡張法 150点 注 3歳未満の乳幼児であって、直腸又は肛門疾患に係る手術の前後の場合は、周術期乳幼児加算として、初回の算定日から起算して3月以内に限り、100点を所定点数に加算する。
J033 削除 1,094点 J034 イレウス用ロングチューブ挿入法 180点 J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術 5,360点 J034-3 内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) J035 削除 J036 病遠新性ヘルニア徒手整復法 290点 注 新生児又は3歳未満の乳幼児の場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ110点又は55点を加算する。 J037 持続膀胱整復法(脱肛を含む。) 290点 J038 人工腎臓(1日につき) 1 慢性維持透析を行った場合1 イ 4時間未満の場合 1,856点 ロ 4時間以上5時間未満の場合 2,016点 ハ 5時間以上の場合 2,151点 2 慢性維持透析を行った場合2 イ 4時間未満の場合 1,816点 ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,976点 ハ 5時間以上の場合 2,106点 3 慢性維持透析を行った場合3 イ 4時間未満の場合 1,776点 ロ 4時間以上5時間未満の場合 1,931点 ハ 5時間以上の場合 2,061点 4 その他の場合 1,560点 注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 導入期加算1 200点 ロ 導入期加算2 410点 ハ 導入期加算3 810点 3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。 4 カニューレジョイント料を含むものとする。 5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1)に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。 6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。 7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。 8 区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。 9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、
所定点数に10点を加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。
11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。
12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(慢性的なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。
14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、腎代替療法診療体制充実加算として、20点を所定点数に加算する。
J038-2 持続緩徐式血液濾過(1日につき) 1,990点
注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、300点を所定点数に加算する。
2 著しく持続緩徐式血液濾過が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき120点を加算する。
3 持続緩徐式血液濾過を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
4 区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、区分番号J038に掲げる人工腎臓の注8に規定する別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。
J039 血液交換療法(1日につき) 4,200点
注1 血液交換療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
2 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレーシス療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
3 移植後抗体間連型拒絶反応治療における血液交換療法については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
J040 局所灌流(1日につき)
1 悪性腫瘍に対するもの 4,300点
2 骨髄・骨髄炎に対するもの 1,700点
注 局所灌流を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J041 吸着式血液浄化法(1日につき) 2,000点
注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J041-2 血球成分除去療法(1日につき) 2,000点
注 血球成分除去療法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。
J042 腹膜灌流(1日につき) 330点
1 連続携行式腹膜灌流 注1 導入期の14日の間に限り、導入期加算として、1日につき500点を加算する。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に限り、注1の規定にかかわらず、乳幼児加算として、それぞれ1日につき1,100点又は550点を加算する。
3 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、区分番号J038に掲げる人工腎臓の実施回数と併せて週1回に限り、算定する。
2 その他の腹膜灌流 1,100点
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法(1日につき) 140点
J043-2 滅菌療法 250点
J043-3 ストーマ処置(1日につき)
1 ストーマを1個もつ患者に対して行った場合 70点
2 ストーマを2個以上もつ患者に対して行った場合 120点 注 入院中の患者以外の患者に対して算定する。
3 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行ったストーマ処置の費用は算定しない。
4 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合は、ストーマ合併症加算として、65点を加算する。
J043-4 経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法 200点
注 区分番号J001に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理の費用は所定点数に含まれるものとする。
J043-5 尿路ストーンカテーテル交換法 150点
注1 区分番号J001に掲げる創傷処置、区分番号K000に掲げる創傷処理、区分番号J043-3に掲げるストーマ処置(尿路ストーンに対して行ったものに限る。)の費用は所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J043-6 人工膀胱療法(1日につき) 3,500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。
J043-7 緊急陰的放射線治療用材料局所注入 1,400点 (救急処置)
J044 救命のための気管挿管 500点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
J044-2 体表面ヘージング法又は食道ヘージング法(1日につき) 720点
J045 人工呼吸
1 30分までの場合 302点
2 30分を超えて5時間までの場合 302点に30分又はその端数を増すごとに50点を加算して得た点数
3 5時間を超えた場合(1日につき)
イ 14日目まで 1,140点
ロ 15日目以降 815点
注1 使用した精製水の費用及び人工呼吸と同時に行う呼吸心拍監視、経皮的動脈血酸素飽和度測定若しくは非観血的連続血圧測定又は喀痰吸引若しくは酸素吸入の
費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者に対し て行った人工呼吸の費用は算定しない。
3 気管挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、 覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日に つき100点を所定点数に加算する。
4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な 評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加 算する。
5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間 以上の腹臥位療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、1回につき900点を 所定点数に加算する。
J045-2 一酸化窒素吸入療法(1日につき) 1 新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施する場合 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる 場合に限る算定する。 2 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点 数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間 又はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する
2 その他の場合 注 一酸化窒素ガス加算として、吸入時間が1時間までの場合、900点を所定点 数に加算する。吸入時間が1時間を超える場合は、900点に吸入時間が1時間又 はその端数を増すごとに900点を加算して得た点数を、所定点数に加算する
J045-3 電気インピーダンス断層撮影(1日につき) 注 別に厚生労働大臣が定める患者であって、区分番号J045に掲げる人工呼吸の 3を算定しているものに対して、電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果 に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に、一連の入院期間中において10日を限 度として算定する。
J046 非開胸的心マッサージ 1 30分までの場合 2 30分を超えた場合
J047 カウンターショック(1日につき) 1 非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 2 その他の場合
J047-2 心腔内除細動 J047-3 心不全に対する遠赤外線温熱療法(1日につき) 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して行われた場合 に、治療開始日から起算して30日を限度として、週5回に限り所定点数を算定す る。
J048 心臓穿刺 J049 食道圧迫止血チューブ挿入法 J050 気管内洗浄(1日につき) 注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものと する。
J051 胃洗浄 注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J052 ショックパンツ(1日につき)
1,680点
1,550点
250点
250点に30分又はその端数を増すごとに40点を加算して得 た点数
2,500点
3,500点
3,500点
115点
750点
3,240点
510点
450点
150点
注 2日目以降については、所定点数にかかわらず1日につき50点を算定する。
J052-2 熱傷温熱療法(1日につき) 注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものについて行った場合に受傷後60日以内 に限り算定する。
(皮膚科処置) J053 皮膚科軟膏処置 1 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 4 6,000平方センチメートル以上 注1 100平方センチメートル未満の場合は、第1章基本診療料に含まれ、算定でき ない。
2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患 者に対して行った皮膚科軟膏処置の費用は算定しない。
J054 皮膚科光線療法(1日につき) 1 赤外線又は紫外線療法 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上315ナノメートル以下 のもの) 3 中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの)
J054-2 皮膚レーザー照射療法(一連につき) 1 色素レーザー照射療法 注 照射面積が10平方センチメートルを超えた場合は、10平方センチメートル又は その端数を増すごとに、照射面積拡大加算として、所定点数に500点を加算する。 ただし、8,500点の加算を限度とする。
2 QスイッチYAGレーザー照射療法 イ 4平方センチメートル未満 ロ 4平方センチメートル以上16平方センチメートル未満 ハ 16平方センチメートル以上64平方センチメートル未満 ニ 64平方センチメートル以上
注 3歳未満の乳幼児に対して皮膚レーザー照射療法を行った場合は、乳幼児加算と して、2,200点を所定点数に加算する。
J055 いぼ焼灼法 1 3箇所以下 2 4箇所以上
J055-2 イオントフォレーゼ J055-3 腟内邦通切除術 J056 いぼ等冷凍凝固法 1 3箇所以下 2 4箇所以上
J057 軟風腫摘除 1 10箇所未満 2 10箇所以上30箇所未満 3 30箇所以上
J057-2 面疱圧出法 J057-3 鶏眼・胼胝処置 注 月2回に限り算定する。
J057-4 稗粒腫摘除 1 10箇所未満 2 10箇所以上
2,175点
55点
85点
155点
270点
45点
150点
340点
2,712点
2,000点
2,370点
2,900点
3,950点
210点
260点
220点
220点
210点
270点
120点
220点
350点
49点
170点
74点
148点
p.152 / 3
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