告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(内視鏡検査等及び診断穿刺・検体採取料)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.126 - p.128
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の一部改正(内視鏡検査、診断穿刺等の点数規定)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(内視鏡検査、診断穿刺等の点数規定)

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診療報酬点数表(内視鏡検査等及び診断穿刺・検体採取料)

令和8年3月5日|p.126-128

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3 カプセル型内視鏡によるもの 1,700点 4 その他のもの 注1 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。 2 3について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。 3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 D310-2 消化管通過性検査 720点 D311 直腸鏡検査 300点 D311-2 肛門鏡検査 200点 D312 直腸ファイバースコピー 550点 注 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 D312-2 回腸囊ファイバースコピー 550点 D313 大腸内視鏡検査 イ S状結腸 900点 ロ 下行結腸及び横行結腸 1,350点 ハ 上行結腸及び盲腸 1,550点 2 カプセル型内視鏡によるもの 注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行った場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。 4 2について、内視鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡的留置術加算として、260点を所定点数に加算する。 D314 腹腔鏡検査 2,724点 D315 腹腔ファイバースコピー 2,160点 D316 カルボスコープ 400点 D317 膀胱尿道ファイバースコピー 950点 注 狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 D317-2 膀胱尿道鏡検査 890点 注 狭帯域光又は観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。 D318 尿管カテーテル法(ワイヤースコープによるもの)(両側) 1,200点 注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。 D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側) 2,160点 D320 ヒステロスコープ 620点 D321 コルポスコピー 210点 D322 子宮ファイバースコピー 800点 D323 乳管鏡検査 960点 D324 血管内視鏡検査 2,040点 注1 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。 2 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。 D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 3,600点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、それぞれ10,800点又は3,600点を所定点数に加算する。 2 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、膀胱鏡、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。 3 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。 第4節 診断穿刺・検体採取料 通則 1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。 2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。 D400 血液採取(1日につき) 1 静脈 40点 2 その他 6点 注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。 3 血液回路から採血した場合は算定しない。 D401 脳室穿刺 600点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D402 後頭下穿刺 300点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 312点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D404 骨髓穿刺 1 胸骨 260点 2 その他 300点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D404-2 骨髓生検 730点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D405 関節穿刺(片側) 100点 注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D406 上顎洞穿刺(片側) 60点 D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) 180点 D407 腎臓刺又は水腎症穿刺 240点 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。 D408 ダグラス窩穿刺 240点 D409 リンパ節等穿刺又は針生検 240点 D409-2 センチネルリンパ節生検(片側) 1 併用法 5,000点 2 単独法 3,000点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳癌の患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。 D410 乳腺穿刺又は針生検(片側) 1 生検針によるもの 690点 2 その他 200点 D411 甲状腺穿刺又は針生検 150点
D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,920点
D412-2 経皮的腎生検法 2,400点
D412-3 経頸静脈切開生検 13,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D413 前立腺針生検法 MRI撮像及び超音波検査融合画像によるもの 8,210点
2 その他のもの 1,848点 注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点 D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA) 5,760点 D415 経気管肺生検法 4,800点 注1 ガイドツースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドツーース加算として、500点を所定点数に加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。
3 フローア型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドツーース加算は別に算定できない。
D415-2 超音波気管支鏡下穿刺吸引生検法(EBUS-TBNA) 5,500点
D415-3 経気管肺生検法(ナビゲーションによるもの) 5,500点
D415-4 経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合) 5,000点 注 ガイドツーースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドツーース加算として、500点を所定点数に加算する。
D415-5 経気管支凍結生検法 5,500点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D415-6 壁側胸膜凍結生検法 15,800点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D416 臓器穿刺・組織採取 1 開胸によるもの 9,070点 2 開腹によるもの(腎を含む。) 5,550点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
D417 組織試験採取・切採法 1 皮膚(皮下、筋膜、腱及び髄鞘を含む。) 500点 2 筋肉(心筋を除く。) 1,500点 3 骨、骨盤、脊椎 4,600点 4 眼 イ 後眼部 650点 ロ その他(前眼部を含む。) 350点 5 耳 400点 6 鼻、副鼻腔 400点 7 口腔 400点 8 咽頭、喉頭 650点 9 甲状腺 650点 10 乳腺 650点
11 直腸 780点 12 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸) 400点 13 末梢神経 1,620点 14 心筋 6,000点 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
D418 子宮膣部等からの検体採取 1 子宮頸管粘液採取 40点 2 子宮膣部細胞採取 200点 3 子宮内膜組織採取 370点
D419 その他の検体採取 1 胃液・十二指腸液採取(一連につき) 210点 2 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。) 220点 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。 3 動脈血採取(1日につき) 60点 注1 血液回路から採血した場合は算定しない。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、35点を所定点数に加算する。 4 前房水採取 504点 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、90点を所定点数に加算する。 5 副腎静脈サンプリング(一連につき) 4,800点 注1 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。 2 エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。 3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、1,000点を所定点数に加算する。
D419-2 眼内液(前房水・硝子体液)検査 6 鼻腔・咽頭拭い液採取 25点 第5節 薬剤料 区分 D500 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第6節 特定保険医療材料料 区分 D600 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 画像診断 通則
1 画像診断の費用は、第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数により、又は第1節、第2節若しくは第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 画像診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。 3 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の
令和年月日 木曜日 (号外第号) 官 報 
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診療報酬点数表(内視鏡検査等及び診断穿刺・検体採取料) - 第126頁
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