告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(一部抜粋:検査等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.121 - p.125
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の改定(アレルギー検査、ラジオイソトープ検査、内視鏡検査等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定(アレルギー検査、ラジオイソトープ検査、内視鏡検査等)

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診療報酬点数表(一部抜粋:検査等)

令和8年3月5日|p.121-125

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D222 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定 1 時間以内又は1時間につき 100点 2 5時間を超えた場合(1日につき) 630点
D222-2 経皮的酸素ガス分圧測定(1日につき) 100点
D223 経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき) 35点 注 人工呼吸と同時に行った経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は、人工呼吸の所定 点数に含まれるものとする。
D223-2 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき) 100点
D224 終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき) 100点
D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。 ) 1 1時間以内の場合 130点 2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点 注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D225-2 非観血的連続血圧測定(1日につき) 100点 注 人工呼吸と同時に行った非観血的連続血圧測定の費用は、人工呼吸の所定点数に 含まれるものとする。
D225-3 24時間自由行動下血圧測定 200点
D225-4 ヘッドアップチルト試験 1,030点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D226 中心静脈圧測定(1日につき) 1 4回以下の場合 120点 2 5回以上の場合 240点 注 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D227 頭蓋内圧持続測定 1 1時間以内又は1時間につき 200点 2 3時間を超えた場合(1日につき) 960点
D228 深部体温計による深部体温測定(1日につき) 100点
D229 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面温測定による末梢循環不全状態観察(1日 につき) 100点
D230 観血的肺動脈圧測定 1 1時間以内又は1時間につき 180点 2 2時間を超えた場合(1日につき) 570点 注1 バルーン付肺動脈カテーテルを挿入した場合は、バルーン付肺動脈カテーテル 挿入加算として、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合におい て、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
D231 人工腎臓検査(一連につき) 5,000点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D231-2 皮下連続式グルコース測定(一連につき) 700点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 注1に規定する届出を行った診療所において行われる場合は、6月に2回に限 り算定する。
D232 食道内圧測定検査 936点
D233 直腸肛門機能検査 1 項目行った場合 800点 2 2項目以上行った場合 1,200点 注 直腸肛門機能検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
D234 胃・食道内24時間pH測定 (脳波検査等) 3,000点
通則 区分番号D235からD237-3までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分 番号D238に掲げる脳波検索別断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 720点 注1 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算 として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。 2 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は 、1回につき70点とする。
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき) 3,500点 1 長期脳波ビデオ同時記録検査1 900点 2 長期脳波ビデオ同時記録検査2 注1 については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D236 誘発電位検査(脳波検査を含む。) 1 体性感覚誘発電位 850点 2 視覚誘発電位 850点 3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 850点 注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
D236-2 光トポグラフィー 1 脳外科手術の術前検査に使用するもの 670点 2 抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保 健指定医による場合 400点 イ以外の場合 200点 注1 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地 方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点 数の100分の80に相当する点数により算定する。
D236-3 脳磁図 1 自発活動を測定するもの 17,100点 2 その他のもの 5,100点 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、てんかんの診断を目的として 行われる場合に限り算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D237 終夜睡眠ポリグラフィー 1 携帯用装置を使用した場合 720点 2 多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合 250点 3 1及び2以外の場合 イ 安全精度管理下で行うもの 4,760点 ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの 3,570点 ハ その他のもの 2,000点
注1 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する
2 検査に要した交通費は、患者の負担とする。
D237-2反復睡眠潜時試験(MSLT)5,000点
D237-3覚醒維持検査5,000点
D238脳波検査判断料
1 脳波検査判断料1350点
2 脳波検査判断料2180点
注1 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。 2 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 3 遠隔脳波診断を行った場合については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で行われた場合に限り算定する。この場合において、受信側の保険医療機関が脳波検査判断料1の届出を行った保険医療機関であり、当該保険医療機関において常勤の医師が脳波診断を行い、その結果を送信側の保険医療機関に文書等により報告した場合は、脳波検査判断料1を算定することができる。
(神経・筋検査)
通則
1 区分番号D239に掲げる筋電図検査については、所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の1の所定点数を合算した点数により算定する。 2 区分番号D239-2からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の2の所定点数を合算した点数により算定する。
D239 筋電図検査
1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 384点 2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 200点 3 単線維筋電図(刺激による誘発筋電図(一連につき) 800点 4 単線維筋電図(一連につき) 1,500点
注1 2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。 2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき) 200点 D239-3 神経学的検査 500点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D239-4 全身温熱負荷試験 600点 D239-5 精密知覚機能検査 280点 D240 神経・筋負荷テスト 1 ティンロンテスト(ワエスチグミソ眼筋力テストを含む。) 130点 2 瞳孔薬物負荷テスト 130点 3 そ血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。) 200点
D241 神経・筋検査判断料 1 筋電図検査の場合 180点 2 その他の場合 180点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。ただし、いずれかの神経・筋検査判断料を算定した場合には、同一月において他の神経・筋検査判断料は算定しない。
D242 深水力学的検査
1 膀胱内圧測定 312点 2 尿道圧測定図 260点 3 尿流測定 205点 4 括約筋筋電図 310点
(耳鼻咽喉科学的検査) D243 削除 D244 自覚的聴力検査
1 標準純音聴力検査、自記オーオメーターによる聴力検査 350点 2 標準語音聴力検査、ことばのききとり検査 350点 3 簡易聴力検査 イ 気導純音聴力検査 110点 ロ その他(種目数にかかわらず一連につき) 40点 4 後述機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点 5 内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)、耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき) 400点 6 中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき) 150点
D244-2 補聴器適合検査 1 1回目 1,300点 2 2回目以降 700点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。
D245 鼻腔通気度検査 300点 D246 アコースティックオトメトリーを用いた鼓膜音響反射率検査 100点 D247 他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査 1 鼓膜音響インピーダンス検査 290点 2 チンパノメトリー 340点 3 耳小骨筋反射検査 450点 4 逆載聴力検査 500点 5 耳音響放射(OAE)検査 イ 自発耳音響放射(SOAE) 100点 ロ その他の場合 300点
D248 耳管機能性装置を用いた耳管機能測定 450点 D249 蝸電図 750点 D250 平衡機能検査 1 標準検査(一連につき) 20点 2 刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき) 120点 3 頭位及び頭位変換眼振検査 イ 赤外線CCDカメラ等による場合 300点 ロ その他の場合 140点 4 電気眼振図(誘導数にかかわらず一連につき) 400点 イ 垂直動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査 260点 ロ その他の場合 250点 5 ビデオヘッドインパルス検査 300点 6 5について、バター・ベクトル分析を行った場合には、バター・ベクトル分析加算として200点を、刺激又は負荷を加えた場合には、刺激又は負荷加算として、1
D251種目につき120点を所定点数に加算する。
音声言語医学的検査
1 喉頭ストロボスコピー450点
2 音響分析450点
3 音声機能検査450点
D252扁桃マッサージ法40点
D253嗅覚検査
1 基準嗅覚検査450点
2 静脈性嗅覚検査45点
D254電気味覚検査(一連につき)300点
(眼科学的検査)
通則
1 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
2 近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品を投与している患者に対して眼科学的検査を行った場合は、年2回に限り算定する。この場合において、1回の受診において複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定する。
D255精密眼底検査(片側)56点
D255-2汎網膜硝子体検査(片側)150点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる網膜灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる網膜灯顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。
D256眼底カメラ撮影
1 通常の方法の場合
イ アナログ撮影54点
ロ デジタル撮影58点
2 蛍光眼底法の場合400点
3 自発蛍光撮影法の場合510点
注1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)
2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
D256-2眼底三次元画像解析190点
注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D256-3光干渉断層血管撮影400点
注 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D257網膜灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)110点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D258網膜電位図(ERG)230点
D258-2網膜機能潜時電気生理検査(多局所網膜電位図)600点
D258-3黄斑部所網膜電図、全視野精密網膜電図800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D259精密視野検査38点
D260量的視野検査(片側)
D261動的量的視野検査195点
2 静的量的視野検査290点
屈折検査
1 6歳未満の場合69点
2 1以外の場合69点
注1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。
D262調節検査70点
D263矯正視力検査
1 眼鏡処方箋の交付を行う場合69点
2 1以外の場合69点
D263-2コントラスト感度検査207点
注 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。
D264精密眼圧測定82点
注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。
D265角膜曲率半径計測84点
D265-2角膜形状解析検査105点
注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。
D266光覚検査42点
D267色覚検査
1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合70点
2 1以外の場合48点
D268眼球機能精密検査及び幅輻検査48点
D269眼球突出度測定38点
D269-2光学的眼軸長測定150点
D270削除
D270-2ロービジョン検査判断料250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。
D271角膜知覚計検査38点
D272両眼視機能精密検査、立体視検査(三稜鏡法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(飛像法又はバゴリーニ線条試験による)48点
D273網膜灯顕微鏡検査(前眼部)48点
注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
D274前房隅角検査38点
D274-2前眼部三次元画像解析265点
注 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った区分番号D265-2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号D274に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D275圧迫隅角検査76点
D275-2前房水漏出検査149点
注 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。
D276削除
D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 D277-2 涙道内視鏡検査 注 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。
D278 眼球電位図(EOG) D279 角膜内皮細胞微鏡検査 D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) D282 中心フリッカー試験 D282-2 行動観察による視力検査
1 P L (Preferential Looking)法 2 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの)
D282-3 コンタクトレンズ検査料 1 コンタクトレンズ検査料1 2 コンタクトレンズ検査料2 3 コンタクトレンズ検査料3 4 コンタクトレンズ検査料4
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。
2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。
(皮膚科学的検査) D282-4 ダーモスコピー 注 検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。
(臨床心理・神経心理検査) D283 発達及び知能検査 1 操作が容易なもの 2 操作が複雑なもの 3 操作が処理が極めて複雑なもの 注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D284 人格検査 1 操作が容易なもの 2 操作が複雑なもの 3 操作が処理が極めて複雑なもの 注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D285 認知機能検査その他の心理検査 1 操作が容易なもの イ 簡易なもの
ロ その他のもの 2 操作が複雑なもの 3 操作が処理が極めて複雑なもの 注 同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たるもの1種類のみの所定点数により算定する。
D286 肝及び腎のクリアランステスト (負荷試験) 注1 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。 2 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D286-2 イヌリンクリアランス測定 D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として) 注 患者1人につき月2回に限り算定する。 ロ ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回) ハ 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回) ニ プロラクチン(PRL)(一連として月1回) ホ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回) 2 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回) 3 甲状腺負荷試験(一連として月1回) 4 副甲状腺負荷試験(一連として月1回) 5 副腎皮質負荷試験
イ 鉱質コルチコイド(一連として月1回) ロ 糖質コルチコイド(一連として月1回) 6 性腺負荷試験(一連として月1回) 注1 1月に3,600点を限度として算定する。 2 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。ただし、区分番号D419の5に掲げる副腎静脈サンプリングを行った場合は、当該検査の費用は別に算定できる。
D288 糖負荷試験 1 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。) 2 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプチド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験 注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。
D289 その他の機能テスト 1 膵機能テスト(PFDテスト) 2 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、ブイシュヘバーグ、水利尿試験、アジスラウット(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、ヨードカリ試験 3 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト 4 セクレチン試験 注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト)
D291 皮内反応検査、ヒトモノクロナール抗体・酵素免疫試験、過敏性症候群検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定 1 簡易所見の場合(1箇所につき) 2 22箇所以内の場合(1箇所につき) 16点 12点
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、16歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年3回に限り算定する。 2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。 1,000点
D291-3 内服・点滴誘発試験 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に、2月に1回に限り算定する。 (ラジオイソトープを用いた諸検査) 1,000点
通則 区分番号D292及びD293に掲げるラジオイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D292 体外からの計測によらない諸検査 1 循環血液量測定、血漿量測定 2 血清量測定 3 吸収機能検査、赤血球寿命測定 4 造血機能検査、血小板寿命測定 注1 同一のラジオイソトープを用いて区分番号D292若しくはD293に掲げる検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうち、いずれか2以上を行った場合の検査料又は核医学診断料は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。 2 検査に数日を要した場合であっても同一のラジオイソトープを用いた検査は一連として1回の算定とする。 3 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。 480点 800点 1,550点 2,600点
D293 シンチグラム(画像を伴わないもの) 1 甲状腺ラジオイソトープ摂取率(一連につき) 2 レノグラム、肝血流量(ヘパトグラム) 注 核種が異なる場合であっても同一の検査とみなすものとする。 365点 575点
D294 ラジオイソトープ検査判断料 注 ラジオイソトープを用いた諸検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。 (内視鏡検査) 110点
通則 1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算する。
2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
3 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
4 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。
5 緊急のため休日に内視鏡検査を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である内視鏡検査(区分番号D296-3、D324及びD325に掲げるものを除く。)を行った場合において、当該内視鏡検査の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。
イ 休日加算 所定点数の100分の80に相当する点数
ロ 時間外加算(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の40に相当する点数
ハ 深夜加算 ニ イからハまでにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である内視鏡検査を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 所定点数の100分の40に相当する点数
D295 関節鏡検査(片側) 912点
D296 喉頭直達鏡検査 190点
D296-2 鼻咽腔直達鏡検査 220点
D296-3 内視鏡用フレキシブルスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの) 注 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において行った場合は、時間外加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第1節第1款の通則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。 305点
D297 削除
D298 喉頭部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコープ(部位を問わず一連につき) 600点
D298-2 内視鏡下嚥下機能検査 720点
D299 喉頭ファイバースコープ 600点
D300 中耳ファイバースコープ 240点
D300-2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点
D301 削除
D302 気管支ファイバースコープ 注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、気管支肺胞洗浄液検査同時加算として、200点を所定点数に加算する。 2,500点
D302-2 気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査 320点
D303 胸腔鏡検査 7,200点
D304 縦隔鏡検査 7,000点
D305 削除
D306 食道ファイバースコープ 注1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。 800点
2 拡大内視鏡を用いて、狭窄疑いによる観察を行った場合には、狭窄域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D307 削除
D308 胃・十二指腸ファイバースコープ 注1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。 1,140点
2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、3,360点を所定点数に加算する。
4 拡大内視鏡を用いて、狭窄疑いによる観察を行った場合には、狭窄域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
D309 胆道ファイバースコープ 4,800点
D310 小腸内視鏡検査 1 パルプ小腸内視鏡によるもの 6,800点 2 スパイラル内視鏡によるもの 6,800点
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診療報酬点数表(一部抜粋:検査等) - 第121頁
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