告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表:がん治療連携・認知症管理料等の改定)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.83 - p.86
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抽出要点

診療報酬点数表の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改正

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厚生労働省告示(診療報酬点数表:がん治療連携・認知症管理料等の改定)

令和8年3月5日|p.83-86

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B005-6 に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク者1人につき1回算定する。
B005-6 がん治療連携計画策定料
1 がん治療連携計画策定料1 注1 がん治療連携計画策定料1については、入院中のがん患者の退院後の治療を総合的に管理するため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関(以下この表において「計画策定病院」という。)が、あらかじめがんの種類やステージを考慮した地域連携診療計画を作成し、がん治療を担う別の保険医療機関と共有し、かつ、当該患者の同意を得た上で、入院中又は当該保険医療機関を退院した日から起算して30日以内に、当該計画に基づき当該患者の治療計画を作成し、患者に説明し、文書により提供するとともに、退院時又は退院した日から起算して30日以内に当該別の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合(がんと診断されてから最初の入院に係るものに限る。)に、退院時又は退院した日から起算して30日以内に1回に限り所定点数を算定する。
750点
2 がん治療連携計画策定料2について、当該保険医療機関において、他の保険医療機関において区分番号B005-6-2に掲げるがん治療連携指導料を算定しているものについて、状態の変化等に伴う当該他の保険医療機関からの紹介により、当該患者を診察し、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
300点
3 注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料又は区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
5 がん治療連携計画策定料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、がん治療連携計画策定料2を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、261点を算定する。
B005-6-2 がん治療連携指導料
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。 2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
300点
B005-6-3 がん治療連携拠点病料
1 がん診療連携拠点病院の場合
500点
2 地域がん診療病院の場合
300点
3 小児がん拠点病院の場合
750点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がんの患者であって、在宅での緩和ケアに移行が見込まれるものについて、患者と診療の方針等について十分に話し合い、当該患者の同意を得た上で、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関に対して文書で紹介を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。 2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、外来がん患者を在宅連携指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、435点を算定する。
500点
B005-7 認知症専門診断管理料
1 認知症専門診断管理料1
イ 基幹型又は地域型の場合
700点
ロ 連携型の場合
500点
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合
300点
ロ 連携型の場合
280点
注1 認知症専門診断管理料1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関から紹介された認知症の疑いのある患者であって、入院中の患者以外のもの又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症の鑑別診断を行った上で療養方針を決定するとともに、認知症と診断された患者については認知症療養計画を作成し、これらを患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において療養を担当する他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
2 認知症専門診断管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、地域において診療を担当する他の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院している患者に限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書により提供するとともに、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。
3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料は、別に算定できない。
B005-7-2 認知症療養指導料
1 認知症療養指導料1
350点
2 認知症療養指導料2
300点
3 認知症療養指導料3
300点
注1 については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において認知症の鑑別診断を受け、区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料1を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者又は療養病棟に入院している患者に対して、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。 2 2については、当該保険医療機関の紹介により他の保険医療機関において区分番号B005-7-3に掲げる認知症サポート指導料を算定した患者であって、
入院中の患者以外のものに対して、当該他の保険医療機関から認知症の療養方針 に係る助言を得て、当該保険医療機関において、認知症療養計画に基づいた治療 を行うとともに、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、当該他の保険医療 機関に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、当該治療を行った 日の属する月を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。 3については、新たに認知症と診断された患者で別に認知症の病状変化により認 知症療養計画の再検討が必要な患者であって、入院中の患者以外のものに対して 、認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、当該患者又はその 家族等の同意を得て、療養方針を決定し、認知症療養計画を作成の上、これらを 当該患者又はその家族等に説明し、文書により提供する。 4 注1を含め6月を限度として、月1回に限り算定する。 B009に掲げる診療情報提供料Ⅲ及び区分番号B011に掲げる連携強化診療 情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。 5 1から3までは同時に算定できず、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管 理料及び区分番号1002に掲げる通院・在宅精神療法は、別に算定できない。 B005-7-3 認知症サポート指導料 450点 注1 認知症患者に対する支援体制の確保に協力している医師が、他の保険医療機関 からの求めに応じ、認知症を有する入院中の患者以外の患者に対し、当該患者又 はその家族等の同意を得て療養上の指導を行うとともに、当該他の保険医療機関 に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定する。 2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への助言に係る区分番号B009に掲げ る診療情報提供料Ⅲ及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費 用は、所定点数に含まれるものとする。 B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料 700点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関が、長期的にインターフェロン治療が必要な肝炎の 患者に対して、当該患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含め て患者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保 険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に 、1人につき1回に限り算定する。 2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009 に掲げる診療情報提供料Ⅲの費用は、所定点数に含まれるものとする。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、肝スペシ ターエコー治療計画料を算定すべき医学管理や情報通信機器を用いて行った場 合は、所定点数に加えて、609点を算定する。 B005-9 外来排尿自立指導料 200点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働 大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、 週1回に限り、区分番号A251に掲げる排尿自立支援加算を算定した期間と通算 して12週を限度として算定する。ただし、区分番号C106に掲げる在宅自己導尿 指導管理料を算定する場合は、算定できない。 B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1 1,000点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者以 外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして精神科 若しくは心療内科を担当する医師への紹介が必要であると判断された妊婦又は出 産後2月以内であるものに対して、当該患者の同意を得て、産科又は産婦人科を
担当する医師及び保健師、助産師又は看護師が共同して精神科又は心療内科と連 携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り 算定する。 2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10-2に掲げるハイリスク 妊娠婦連携指導料2を同一の患者について別に算定できない。 B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2 750点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、入院中の患者 以外の患者であって、精神疾患を有する又は精神疾患が疑われるものとして産科 若しくは産婦人科を担当する医師から紹介された妊婦又は出産後6月以内である ものに対して、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を担当する医師が産 科又は産婦人科と連携し、診療及び療養上必要な指導を行った場合に、患者1人 につき月1回に限り算定する。 2 同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産 婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。 B005-11 遠隔診療診療料 900点 1 外来診療の場合 900点 2 訪問診療の場合 900点 3 入院診療の場合 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお いて、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大 臣が定めるものに対して、診断又は治療管理を行うことを目的として、患者の同 意を得て、当該施設基準を満たす別に厚生労働大臣が定めるものに関する専門的 な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で 、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と 連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお いて、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な患者のうち、別に厚生 労働大臣が定めるものに対して、治療管理を行うことを目的として、患者の同意 を得て、別に厚生労働大臣が定める患者に関する専門的な診察を行っている他の 保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、計画的な医学管理の下 に訪問して診療を行った時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の 医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお いて、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、治療管 理を行うことを目的として、患者の同意を得て、別に厚生労働大臣が定める患者 に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提 供を行った上で、当該患者の入院中に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医 療機関の医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 B005-12 こころの連携指導料I 350点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会から の孤立の状況等により、精神疾患が増進するおそれがあると認められるもの又は精 神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断され たものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神 科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書に よる提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として 、患者1人につき月1回に限り算定する。 B005-13 こころの連携指導料II 500点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、区分番号B0
B005-14 プログラム医療機器等指導管理料 注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、主に患者自らが使用するプログラム医療機器等(特定保険医療材料に限る。)に係る指導管理を行った場合は、プログラム医療機器等指導管理料として、月に1回に限り算定する。 2 プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。
90点
B006 救急救命管理料 注1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。 2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
500点
B006-2 削除 B006-3 退院時リハビリテーション指導料 注 患者の退院時に当該患者(当該保険医療機関での入院中に、区分番号A233に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、区分番号A301の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-2の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-3の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A301-4の注3に掲げる早期離床・リハビリテーション加算、区分番号A304の注1に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算又は第7部リハビリテーションの第1節の各区分のいずれかを算定したものに限る。)又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
300点
B007 退院前訪問指導料 注1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定することができる。この場合において、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。 2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
580点
B007-2 退院後訪問指導料 注1 当該保険医療機関が、保険医療機関と退院した別に厚生労働大臣が定める状態の患者の地域における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、在宅での療養上の指導を行った場合に、当該患者が退院した日から起算して1月(退院日を除く。)を限度として、5回に限り算定する。 2 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加
580点
B007-3 退院後訪問栄養食事指導料(1回につき) 注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。 3 注1及び注2に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。 注1 保険医療機関を退院した別に厚生労働大臣が定めるものに対して、円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため、保険医療機関の医師の指示に基づき、当該保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、具体的な献立等に示す栄養管理に係る指導を行った場合に、当該保険医療機関を退院した日から起算して1月以内(退院日を除く。)の期間に限り、4回を限度として算定する。この場合において、区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料及び区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料は別に算定できない。 2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
530点
B008 薬剤管理指導料 1 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1について別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。 2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
380点 325点
B008-2 薬剤総合評価調整管理料 注1 入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。 2 処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)は同一日には算定できない。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬剤総合評価調整管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、218点を算定する。
250点
B009 診療情報提供料 注1 保険医療機関が、診察に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患部の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。 2 保険医療機関が、診察に基づき患者の同意を得て、当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。 3 保険医療機関が、診察に基づき保険薬局による在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を通じて、当該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に
250点
限り算定する。
4 保険医療機関が、精神障害者である患者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)に入所若しくは通所しているもの又は介護老人保健施設に入所しているものの同意を得て、当該精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
6 保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症に関する専門の保険医療機関等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、認知症に関する専門の保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
7 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者、同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はアテンダンシーのある常駐態勢のある患者若しくは在宅ケアレベル一患者について、診療に基づき当該患者又はその家族等の同意若しくは保護者の同意を得て、当該患者が通園又は通学する同法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
8 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、旅行の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。
9 区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊娠共同管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイリスク妊産婦共同管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付してハイリスク妊産婦共同管理料に規定する別の保険医療機関に対して紹介を行った場合は、ハイリスク妊娠紹介加算として、当該患者の延べ1回に限り200点を所定点数に加算する。
10 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関紹介加算として、100点を所定点数に加算する。
11 保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のものについて症状が現出した場合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点を所定点数に加算する。
12 精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中の患者以外の患者について、うつ病等の精神障害の疑いによりその診療科等の必要性を認め、当該患者の同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で患者の紹介を行った場合は、精神科医科連携加算として、200点を所定点数に加算する。
13 保険医療機関が、治療計画に基づいて長期的継続的にインターフェロン治療が必要
要な肝炎の患者であって入院中の患者以外のものの同意を得て、当該保険医療機関と連携して治療を行う疾患に関する専門医療機関に対して、治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、肝炎インターフェロン治療連携加算として、50点を所定点数に加算する。
14 保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科診療を行う他の保険医療機関に対して、患者又はその家族等の同意を得て、診療情報提示用文書を添えて、当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算として、100点を所定点数に加算する。
15 保険医療機関が、周術期等における口腔機能管理の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て、歯科を標榜する他の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約を行った上で当該患者の紹介を行った場合は、歯科医療機関連携加算2として、100点を所定点数に加算する。
16 届け出た厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、連携する算定して当該連携する保険医療機関を退院した患者(あらかじめ共有されている地域連携診療計画に係る入院中の患者に限る。)の同意を得て、当該連携する保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の地域連携診療計画に基づき療養に係る必要な情報を提供した場合に、地域連携診療計画加算として、50点を所定点数に加算する。
17 保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を行っている訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して訪問看護を行っている訪問看護ステーションから50点を所定点数に加算する。
18 届け出た厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能となって提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供者に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 200点
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。 500点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表:がん治療連携・認知症管理料等の改定) - 第83頁
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