府省令令和8年3月5日

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.11
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第46号
省庁厚生労働省

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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の一部を改正する省令

令和8年3月5日|p.9-11

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(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正) 第二条 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)(傍線部分は改正部分)
(後発医薬品及びバイオ後続品の調剤)(後発医薬品の調剤)
第七条の二 保険薬局は、次の各号に掲げる医薬品の備蓄に関する体制その他の当該医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。第七条の二 保険薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)(新設)
二 遺伝子組換え技術を応用して製造される新医薬品等と同等の品質、有効性及び安全性を有する医薬品として承認がなされたもの(以下「バイオ後続品」という。)(新設)
(調剤的一般の方針)(調剤的一般の方針)
第八条 (略)第八条 (略)
2 (略)2 (略)
3 保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品又はバイオ後続品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているとき、又は遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品の一般的名称を当該処方箋に記載したときは、患者に対して、後発医薬品又はバイオ後続品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品又はバイオ後続品を調剤するよう努めなければならない。3 保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であって、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。
(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正)
第三条 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)の一部を次の表のように改正する。
(適正な手続の確保)
第五条の二 指定訪問看護事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。(新設)
第五条の三 指定訪問看護事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) (新設)
第五条の四 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」という。)に対して、第十三条の規定により受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物品の対価の値引きをすることその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。 (新設)
2 指定訪問看護事業者は、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならない。
(特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止) 第五条の五 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 (新設)
一 介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
二 介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八十条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限る。)
三 介護保険法第八十五条第二十五項に規定する介護保険施設
四 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
五 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者に限る。)
六 介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
七 介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者
八 前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者
(心身の状況等の把握) 第九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、服薬 状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の 把握に努めなければならない。 (事故発生時の対応等)
第二十八条 (略)
|2|
3|指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保しなければならな い。
(記録の整備)
第三十条 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備 し、その完結の日から二年間保存しなければならない。当該記録については、正確かつ最新の 内容を保つよう整備しなければならない。
一 訪問看護記録書 二 訪問看護指示書 三 訪問看護計画書 四 訪問看護報告書
五 市町村(特別区を含む。)及び都道府県(次号において「市町村等」という。)に対する情報 提供書 六 市町村等との連絡調整に関する記録
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 第二条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の一部を改正する省令 - 第9頁
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