府省令令和8年3月4日
公益信託ニ関スル法律等の規定に基づく申請書類等を定める省令(抜粋)
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公益信託ニ関スル法律等の規定に基づく申請書類等を定める省令(抜粋)
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2 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、信託の変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならな い。
(受託者の辞任の許可の申請)
第十九条 受託者は、法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の申請)
第二十条 信託管理人又は受益者代理人は、信託法第四十六条第一項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により検査役の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の申請)
第二十一条 振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により受託者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(新たな受託者の選任の申請)
第二十二条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな受託者の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 受託者の任務終了の事由を記載した書類
二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
三 新たな受託者となるべき信託会社等の商号等を記載した書類、定款、登記事項証明書及び就任承諾書
(信託財産管理命令の申請)
第二十三条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「信託財産管理命令」という。)の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 受託者の任務終了の事由を記載した書類
二 理由書
三 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
第二十四条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 許可を受けようとする行為の概要
(信託財産管理者の辞任の許可の申請)
第二十五条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第
二項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可
を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び
財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
(信託財産管理者の解任の申請)
第二十六条 振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第七十条において準用する同法
第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定によ
り信託財産管理者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、
法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(信託管理人の辞任の許可の申請)
第二十七条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項
及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可を受
けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務
大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
(信託管理人の解任の申請)
第二十八条 振替機関又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法
第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定によ
り信託管理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務
大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(新たな信託管理人の選任の申請)
第二十九条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項
及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな信託管理
人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大
臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
二 新たな信託管理人となるべき者の氏名及び住所(新たな信託管理人となるべき者が法人で
ある場合にあっては、その商号等)
三 新たな信託管理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな
信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並び
に就任承諾書
四 新たな信託管理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場
合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏
及び名を証する書面
(標準処理期間)
第三十六条 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第十七条(加入者保護信託に関する事項
に限る。)、法第五十五条第二項及び法第五十七条の認可に関する申請があった場合は、一月以
内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
「号を削る。」
「号を削る。」
「号を削る。」
2 「略」
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(受益者代理人の辞任の許可の申請)
第三十条 受益者代理人は、信託法第四百十一条第二項において準用する同法第五十七条第二項
及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により辞任の許可を受
けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務
大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
三 新たな受益者代理人の選任に関する意見を記載した書類
(受益者代理人の解任の申請)
第三十一条 振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第四百十一条第二項において準用する同
法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定に
より受益者代理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、
法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
(新たな受益者代理人の選任の申請)
第三十二条 利害関係人は、信託法第四百十二条第一項において読み替えて準用する同法第六十
二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新た
な受益者代理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁
長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 受益者代理人の任務終了の事由を記載した書類
二 新たな受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(新たな受益者代理人となるべき者が法
人である場合にあっては、その商号等)
三 新たな受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新た
な受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)
並びに就任承諾書
四 新たな受益者代理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した
場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧
氏及び名を証する書面
(標準処理期間)
第三十六条 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次に掲げる申請があった場合は、一月以内
に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
一 法第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、法第五十五条第二項及び法第五十七
条の認可に関する申請
二 法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第六条の許可に関する申請
三 法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第七条の許可に関する申請
四 信託法第六十六条第四項、同法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二
項、同法第百二十八条第二項において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び同法第
百四十一条第二項において準用する同法第五十七条第二項並びに法第六十五条において準用
する公益信託ニ関スル法律第八条の許可に関する申請
2 「同上」
p.3 / 3
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