府省令令和8年3月4日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月4日|p.4|原文を見る

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○経済産業省令第五号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)第五十五条第八項の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月四日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則(令和六年経済産業省令第七十五号)の一部を次の表のように改正する。
経済産業大臣 赤澤 亮正
(傍線部分は改正部分)(傍線部分は改正部分)
(代替措置の要件)(代替措置の要件)
第七十六条 令第五十五条第八項の経済産業第七十六条 令第五十五条第八項の経済産業
省令で定める場合は、当該登録記録に記録省令で定める場合は、当該登録記録に記録
されている者その他の者(自然人であるもされている者その他の者(自然人であるも
のに限る。)について次に掲げる事由があるのに限る。)について次に掲げる事由がある
場合とする。場合とする。
一 ストーカー行為等の規制等に関する法一 ストーカー行為等の規制等に関する法
律(平成十二年法律第八十一号)第六条律(平成十二年法律第八十一号)第六条
第一項に規定するストーカー行為等に係に規定するストーカー行為等に係る被害
る被害を受けた者であって更に反復してを受けた者であって更に反復して同法第
同法第二条第一項に規定するつきまとい二条第一項に規定するつきまとい等又は
等又は同条第三項に規定する位置情報無同条第三項に規定する位置情報無承諾取
承諾取得等をされるおそれがあること。得等をされるおそれがあること。
二~四 (略)二~四 (略)
この省令は、令和八年三月十日から施行する。
附則
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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