医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | (傍線部分は改正部分) |
| (指定薬物) | (指定薬物) |
| 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性 | 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性 |
| 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三 | 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三 |
| 十五年法律第百四十五号。以下「法」とい | 十五年法律第百四十五号。以下「法」とい |
| う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に | う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に |
| 掲げる物を指定薬物に指定する。 | 掲げる物を指定薬物に指定する。 |
| 一~五十一 (略) | 一~五十一 (略) |
| 五十二 イソプロピル一一(二―フェニ | (新設) |
| ルエチル)――H―イミダゾール―五― |
| カルボキシラート及びその塩類 |
| 五十三~百十三 (略) | 五十二~百十二 (略) |
| 百十四 一―[二―[三―クロロフェニル] | (新設) |
| シクロヘキシル] ピペリジン及びその塩 |
| 類 |
| 百十五~百三十 (略) | 百十三~百二十八 (略) |
| 百三十一 N・N―ジエチルー七―メチ | (新設) |
| ルー四―[四―(トリメチルシリル) ベ |
| ンゾイル] ―四・六・六a・七・八・ |
| 九一ヘキサヒドロインドロ [四・三一f |
| g] キノリン一九―カルボキサミド及び |
| その塩類 |
| 百三十二~三百十 (略) | 百二十九~三百七 (略) |
| 三百十一 四―メチルー一―(二―メチル | (新設) |
| フェニル) ―二一(ピロリジンー一―イ |
| ル)ペンタンーーオン及びその塩類 |
| 三百十二~三百六十一 (略) | 三百八~三百五十七 (略) |
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則