官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月4日
/
電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
府省令
令和8年3月4日
電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
総務省
令番号
総務省令
省庁
総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
令和8年3月4日
|
p.8-9
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
第五十八条の二
[同上]
一
[同上]
[イ~ニ同上]
ホ
[同上]
[①] 同上
(2) 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかった事態
[③~⑤] 同上
(6)電気通信設備の設備容量を上回る処理が生じ、当該処理に対して電気通信事業者が想定していた措置が講じられなかった事態
(7)電気通信設備に誤った設定情報やソフトウェア(仮想化した機能を制御するためのものを含む。)の組込が行われ、当該組込に対して電気通信事業者が想定していた措置による速やかな復旧がなされなかった事態
[略]
[二]略
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
◀
p.8 / 2
▶
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →