府省令令和8年3月4日

電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

令和8年3月4日|p.8-9|原文を見る

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第五十八条の二
[同上]
[同上]
[イ~ニ同上]
[同上]
[①] 同上
(2) 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかった事態
[③~⑤] 同上
(6)電気通信設備の設備容量を上回る処理が生じ、当該処理に対して電気通信事業者が想定していた措置が講じられなかった事態
(7)電気通信設備に誤った設定情報やソフトウェア(仮想化した機能を制御するためのものを含む。)の組込が行われ、当該組込に対して電気通信事業者が想定していた措置による速やかな復旧がなされなかった事態
[略]
[二]略
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態) - 第8頁
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