府省令令和8年3月4日

電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

令和8年3月4日|p.8|原文を見る

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によるものを含む。)であって、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあっては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの。)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
電気通信役務の区分時間利用者の数
[一~三略][略][略]
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除き、電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号の二に規定する電子メールサービス又は同項第十九号の三に規定するメッセージングサービスに限る。)であって、前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が一千万以上のもの二時間百万
五 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(二の項から四の項までに掲げる電気通信役務を除く。)十二時間百万
六一の項から五の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務のうち、電気通信事業報告規則第一条第二項第六号に規定するインターネット接続サービス及びインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)一時間十万
七一の項から六の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務二時間三万
一時間百万
(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
第五十八条の二
法第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く)。
次のいずれにも該当する事態
[イ~ニ略]
ホ 次のいずれかに該当するもの
[①] 略
(2) 電気通信設備の故障等の発生時に、当該設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなっていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかった事態
[③~⑤] 略
電気通信役務の区分時間利用者の数
[一~三同上][同上][同上]
四 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス(一の項から三の項までに掲げる電気通信役務を除く。)二十四時間十万
五一の項から四の項までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務十二時間百万
二時間三万
一時間百万
(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
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