府省令令和8年3月4日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十一号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月4日|p.7|原文を見る

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(法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可) 第二条の三 地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの 認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条の規定により地域会 社が定める方針が同条各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添えて、総務大臣 に提出しなければならない。 [一~四略]
[削る] 五 業務管理体制の整備その他適切かつ安定的な電話の役務の提供を確保するために講ずる具 体的な措置 六 業務の用に供する電気通信設備の調達に係る適正性を確保するために講ずる具体的な措置 七 業務に係る加入者の保護を図るために講ずる具体的な措置
備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 2 日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する地域会社等は、この省令の施行の際現に、法第二条第五項ただし書の規定により認可を受けて地域電気通信業 務を営んでいるときは、この省令の施行後においても、この省令による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の二及び第二条の三の規定にかかわらず、当該地域電気通信業務を 従前の例により営むことができる。 ○総務省令第二十一号 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十八条第一項第二号ハ及び第二項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月四日 総務大臣 林 芳正 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二 重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
(報告を要する事故)(報告を要する事故)
第五十八条 [略]第五十八条 [同上]
2 法第二十八条第一項第二号ハの総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。2 [同上]
一 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上一 [同上]
電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを
除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障
八 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山 村
二 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定す る小笠原諸島
ホ 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振 興対策実施地域
ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
二 加入者密度 市町村内の町又は字その他の区域においてアナログ加入者回線により電話の 役務の提供を受ける者の数の合計数を当該町又は字その他の区域の面積(表示単位は平方キ ロメートルとする。)で除して得た数をいう。
(法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可) 第二条の三 地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの 認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければ ならない。 [一~四 同上]
五 業務が前条第一項各号に掲げる場合に該当すると認められる理由 [同上] 六 [同上] 七 [同上] 八 [同上]
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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