府省令令和8年3月4日

加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月4日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号法務省令第四号
省庁内閣府

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加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令

令和8年3月4日|p.2|原文を見る

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加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令 内閣府 加入者保護信託に関する命令(平成十四年法務省令第四号)の一部を次のように改正する。 財務省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
第一章 [略]
第二章 加入者保護信託(第二条一第三十五条)
第三章 雑則(第三十六条)
附則
(加入者保護信託契約)
第五条 ①法第五十六条第七号の規定により加入者保護信託契約に定めなければならない公告の方法は、官報に掲載する方法とすることができる。加入者保護信託契約に定める公表の方法も、同様とする。
2[略]
(財産移転の報告)
第七条 振替機関は、法第五十七条の認可を受けた後、遅滞なく、第五条第二項第三号の信託財産を受託者に移転しなければならない。この場合において、受託者は、当該移転を受けた後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(勧告)
第十六条 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、振替機関が締結した加入者保護信託契約について、当該加入者保護信託契約が第六条第三項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき、又は適合していないおそれがあると認めるときは、振替機関に対し、その改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十七条から第三十二条まで 削除
目次
第一章 [同上]
第二章 加入者保護信託(第二条一第二十四条)
第三章 雑則(第二十五条)
附則
(加入者保護信託契約)
第五条 [項を加える。]
[同上]
(財産移転の報告)
第七条 振替機関は、法第五十七条の認可を受けた後、遅滞なく、第五条第三号の信託財産を受託者に移転しなければならない。この場合において、受託者は、当該移転を受けた後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(公告)
第十六条 受託者は、法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第四条第二項の規定により、前条の書類の提出をした後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
(信託の変更に係る書類の提出)
第十七条 振替機関は、加入者保護信託について法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、申立書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託の変更案及び新旧対照表
2 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(信託の変更の許可の申請)
第十八条 振替機関は、加入者保護信託について法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第六条の規定による信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
一 理由書
二 信託の変更の根拠となる信託法の規定(信託法第四百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
三 信託の変更案及び新旧対照表
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加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令 - 第2頁
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