府省令令和8年3月3日

構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明
省庁内閣府

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構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年3月3日|p.2-3|原文を見る

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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
第一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内における保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条及び附則第三条第一項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児(児童福祉法第四条第一項第一号に規定する乳児をいう。)又は満三歳に満たない幼児(同項第二号に規定する幼児をいう。第三条第一項において同じ。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。[一~五 略]
第二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条及び附則第三条第二項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下この条及び附則第三条第二項において同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。[一~五 略]
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の特例)
第三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において、満三歳以上の幼児に係る児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業(同条第十項第三号に掲げる事業を家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号。以下この条において「設備運営基準」という。)の規定(設備運営基準第二十七条の小規模保育事業B型又は小規模保育事業C型に係る部分に限る。)に準じて行う事業をいう。)を行う必要があ
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の特例)
第一条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいい、地方公共団体が設置するものに限る。以下この条及び附則第三条第一項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る保育所は、公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業(保育所外で調理し搬入する方法により当該保育所の乳児(児童福祉法第四条第一項第一号に規定する乳児をいう。)又は満三歳に満たない幼児(同項第二号に規定する幼児をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。[一~五 同上]
第二条 地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターをいう。以下この条及び附則第三条第二項において同じ。)について、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る児童発達支援センターは、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業(児童発達支援センター外で調理し搬入する方法により当該児童発達支援センターの障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下この条及び附則第三条第二項において同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。)を実施することができる。この場合において、当該児童発達支援センターは、当該事業を実施することとしてもなお当該児童発達支援センターにおいて行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。[一~五 同上]
「条を加える。」
ると認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域満三歳以上限定小規模保育事業は、設備運営基準その他の法令の規定の適用については、設備運営基準第二十七条の小規模保育事業B型又は小規模保育事業C型に含まれるものとする。
2 前項の場合における設備運営基準の適用については、設備運営基準第二十七条中「小規模保育事業B型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)」とあるのは「小規模保育事業B型」と、「小規模保育事業C型(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)」とあるのは「小規模保育事業C型」と、第三十一条第二項第三号中「第六条の三第十項第二号」とあるのは「第六条の三第十項第二号又は第三号」と、第三十五条中「第六条の三第十項第一号」とあるのは「第六条の三第十項第一号又は第三号」とする。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この府令は、令和八年四月一日から施行する。
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構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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