府省令令和8年3月2日

遺言書保管法等の一部を改正する省令(法務省令)

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第42号
省庁法務省

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遺言書保管法等の一部を改正する省令(法務省令)

令和8年3月2日|p.10|原文を見る

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[二・三略][二・三同上]
四 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場四 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場
合は、当該相続人に該当することを証明する書類(第二号に掲げる書類を除く。)合は、当該相続人に該当することを証明する書類
[五~八略][五~八同上]
2 [略]2 [同上]
(遺言書情報証明書の作成方法)(遺言書情報証明書の作成方法)
第三十五条 [略]第三十五条 [同上]
2 前項の遺言書情報証明書を作成する場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他[項を加える。]
の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書に係(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
る同項各号に掲げる事項をも記載しなければならない。第四十三条 [同上]
(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)2 第三十三条第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
第四十三条 [略](遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
2 第三十三条第二項(第五号を除く。)及び第三項(第二号(同条第二項第五号に掲げる事項に第四十四条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に
係る部分に限る。)及び第三号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。掲げる書類とする。
(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)[一・二同上]
第四十四条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場
掲げる書類とする。合は、当該相続人に該当することを証明する書類
[一・二略][四~七同上]
三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場2 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第
合は、当該相続人に該当することを証明する書類(当該請求に係る遺言書について、既に遺三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載
言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)
[四~七略]第四十九条 [同上]
2 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、前項第2 [同上]
一号に掲げる書類の添付を要しない。[項を加える。]
(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)
第四十九条 [略]第五十一条 第三十九条の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書
2 [略]等の閲覧について準用する。
3 前項第一号の規定にかかわらず、請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その
他これに準ずる場合には、第一項の請求書には、遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
を記載することを要しない。
(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)
第五十一条 第三十九条(第二十二条第二項の規定の準用に係る部分を除く。)の規定は、令第十
条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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遺言書保管法等の一部を改正する省令(法務省令) - 第10頁
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