令和七年五月二十六日(号外第百十五号)公布環境省令第十七号(排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令)
(原稿誤り)
一六ページ改正後表中業種その他区分及び許容限度の欄中二行目から三行目までは次のとおりの誤り。
| ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 三○ |
| 下水道業(旅館業(温泉・温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | 四○ |
同ページ改正前表中業種その他区分及び許容限度の欄中二行目から三行目までは次のとおりの誤り。
| ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 四○ |
| 下水道業(旅館業(温泉・温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | |