4 [略]
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一 [略]
二 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
三 [略]
(学校教育法施行規則の準用)
第十二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十四条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)
第十三条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条、第五条第二項、第三項及び第四項、第七条、第九条、第九条の三、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二、第十四条の三第一項、第三項及び第四項、第三十二条第八号、第三十二条の二(後段を除く。)並びに第三十六条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える児童福祉 施設の設備及び運営 に関する基準の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| [略] | | |
| 第五条第一項 | 入所している者 | 就学前の子どもに関す る教育、保育等の総合 的な提供の推進に関す る法律第十四条第七項 に規定する園児(以下 「園児」という。) |
2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは「職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは「職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は」と」、「設備及び職員」とあるのは「職員については「職員」と、設備については「設備」と、併せて設置する社会福祉施設」とあるのは「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは「職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する