| ○農林水産省令第十一号 |
| 植物防疫法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第十八条第一項の規定に基づき、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 |
| 令和八年三月二日 |
| 農林水産大臣 鈴木 憲和 |
| ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令 |
| ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成二十八年農林水産省令第六十一号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 附 則 | 附 則 |
| (この省令の失効) | (この省令の失効) |
| 第二条 この省令は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにし た行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。 | 第二条 この省令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにし た行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。 |
| 附 則 | |
| この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 | |
| ○農林水産省令第十二号 | |
| 植物防疫法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第十八条第一項の規定に基づき、テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 | |
| 令和八年三月二日 | |
| 農林水産大臣 鈴木 憲和 | |
| テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令 | |
| テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 附 則 | 附 則 |
| (この省令の失効) | (この省令の失効) |
| 第二条 この省令は、令和十二年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにし た行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。 | 第二条 この省令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにし た行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。 |
| 附 則 | |
| この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 | |