省令
○法務省令第八号
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第四条第二項及び第四項、第六条第三項、第八条第二項並びに第九条第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)
並びに法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第三条第三項、第四条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第五項並びに第十六条の規定に基づき、法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二日
法務大臣 平口洋
法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令
法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (遺言書に係る情報の管理の方法) | (遺言書に係る情報の管理の方法) |
| 第二十条 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号、第四号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。 | 第二十条 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。 |
| (遺言者による遺言書の閲覧の方法) | (遺言者による遺言書の閲覧の方法) |
| 第二十二条 [略] | 第二十二条 [同上] |
| 2 前項の閲覧をさせる場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書をも閲覧させるものとする。 | [項を加える。] |
| (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法) | (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法) |
| 第二十四条 [略] | 第二十四条 [同上] |
| 2 第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「当該他の遺言書をも閲覧させる」とあるのは、「第二十二条第一項の出力装置の映像面に、当該他の遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録されている同項各号に掲げる事項をも表示する」と読み替えるものとする。 | 2 第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。 |
| (遺言者の住所等の非表示措置の申出等) | |
| 第三十条の二 法第七条第二項第二号の規定又は第二十条の規定により遺言書保管ファイルに記録されている者(自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)の住所又は本籍(以下この条において「被記録情報」という。)が明らかにされることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものその他これが準ずる者が被害を受けるおそれがあるときは、当該被記録情報に係る遺言書の遺言者(当該遺言者が死亡している場合にあっては、当該被記録者又は当該被記録者の相続人。第八項において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言者若しくは関係相続人等が遺言書保管ファイルの記録の閲覧をする場合における出力装置の映像面又は遺言書情報証明書に、当該被記録情報の表示又は記載をしない措置(以下この条において「非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。 | [条を加える。] |