府省令令和8年3月2日
幼保連携型認定こども園の教育、保育等の内容及び職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
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幼保連携型認定こども園の教育、保育等の内容及び職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令
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4 [同上]
5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
一 [同上]
二 主幹養護教諭 養護教諭又は養護助教諭
三 [同上]
(学校教育法施行規則の準用)
第十二条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十四条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)
第十三条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四条、第五条第二項、第三項及び第四項、第七条、第九条、第九条の三、第十一条(第四項ただし書を除く。)、第十四条の二、第十四条の三第一項、第三項及び第四項、第三十二条第八号、第三十二条の二(後段を除く。)並びに第三十六条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える児童福祉 施設の設備及び運営 に関する基準の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| [同上] | ||
| 第五条第一項 | 入所している者 | 就学前の子どもに関す る教育、保育等の総合 的な提供の推進に関す る法律第十四条第六項 に規定する園児(以下 「園児」という。) |
2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第八条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは「職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは「職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第一項中「他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は」と」、「設備及び職員」とあるのは「職員については「職員」と、設備については「設備」と、併せて設置する社会福祉施設」とあるのは「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第二項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは「職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する
園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって」と読み替えるものとする。
附則
第六条 第五条第三項の表備考第一号に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭、主務養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第三条 内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令の一部改正
内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十七年文部科学省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| 1 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十一条第一項の規定にかかわらず、公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業(公立幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により当該公立幼保連携型認定こども園の満三歳未満の園児(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。附則第十三項において同じ。)を実施することができる。 | 1 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十一条第一項の規定にかかわらず、公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業(公立幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により当該公立幼保連携型認定こども園の満三歳未満の園児(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。附則第十三項において同じ。)を実施することができる。 | ||
| [一~五略] | [一~五同上] | ||
| 2 [略] | 2 [同上] | ||
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
1 (施行期日)
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (経過措置)
この命令の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園における一学級の園児数については、第二条による改正後の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第四条第二項の規定にかかわらず、令和十四年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
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