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人事院規則一七―〇(管理職員の選考)の一部を改正する人事院規則
府省令
令和8年3月2日
人事院規則一七―〇(管理職員の選考)の一部を改正する人事院規則
掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関
人事院
令番号
人事院規則一七―〇一一五
省庁
人事院
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人事院規則一七―〇(管理職員の選考)の一部を改正する人事院規則
令和8年3月2日
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規則
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七―〇(管理職員の選考)の一部改正に関する人事院規則を制定する。
令和八年三月二日 人事院総裁 三木 裕子
人事院規則一七―〇一一五
人事院規則一七―〇(管理職員の選考)の一部を次のように改正する。 人事院規則一七―〇(管理職員の選考)の一部を次のように改正する。 別表第五任用試験区分の管理系総合の項中「上級及び準現業職 上級又は準現業検定」を「現任適任者 上級現任適任検定」と改める。 別表中々企業庁の部の総括官の項中「総括主管又は検査官」を「総括適任現示検定官」と改める。 別表備考第一項中「令和三十年一月三十日」を「令和八年二月二十八日」と改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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