府省令令和8年3月2日

信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第八号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年3月2日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
府令
○内閣府令第八号 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、並びに信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二及び第二十九条の二第一項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年三月二日 内閣総理大臣 高市 早苗 信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 (信託業法施行規則の一部改正) 第一条 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
最高裁判所長官 今崎 幸彦
(特定信託契約)
第三十条の二 法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる信託契約以外の信託契約
イ 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託に係る信託契約
[ロ~ホ略]
二 [略]
2 [略]
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第四十一条の二 法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託である場合
[二~七略]
(特定信託契約)
第三十条の二 [同上]
一 [同上]
イ 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約
[ロ~ホ同上]
二 [同上]
2 [同上]
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第四十一条の二 [同上]
一 公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託である場合
[二~七同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第二十四条 法第二十九条の二第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 [略]
二 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託である場合
[三~八略]
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第二十四条 [同上]
一 [同上]
二 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託である場合
[三~八同上]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則 この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
読み込み中...
信託業法施行規則及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令