府省令令和8年3月2日

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.4
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抽出された基本情報
令番号文部科学省令第一号
省庁厚生労働省

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する命令

令和8年3月2日|p.2-4|原文を見る

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府令・省令
○内閣府令第二号
文部科学省令第二号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月二日
内閣総理大臣 高市 早苗
文部科学大臣 松本 洋平
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する命令
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年文部科学省令第二号)の一部を次のように改正する。
内閣府
文部科学省令第二号
厚生労働省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(幼保連携型認定こども園の園長の資格)(幼保連携型認定こども園の園長の資格)
第十二条 園長の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録)を受けており、かつ、次に掲げる職に五年以上あることとする。第十二条 園長の資格は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある幼保連携型認定こども園にあっては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事業実施区域であった区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録)を受けており、かつ、次に掲げる職に五年以上あることとする。
一 [略]一 [同上]
二 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項及び第七十条第一項に規定する助教授を含む)、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下この条において「教員」という。)の職二 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授(学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法第五十八条第一項及び第七十条第一項に規定する助教授を含む)、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第百二十四条に規定する専修学校の教員(以下この条において「教員」という。)の職
[三~十六 略][三~十六 同上]
(学校教育法施行規則の準用)(学校教育法施行規則の準用)
第二十六条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六十三条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十六条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十五条、第二十七条、第二十八条第一項及び第二項前段、第四十八条、第四十九条、第五十九条、第六十条並びに第六十三条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える学校教育法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十五条[略]児童等就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児
[略]
(学校保健安全法施行規則の準用)
第二十七条 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える学校保健安全法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
[略]
第六条第一項法第十三条第一項満三歳以上の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下「園児」という。)に係る法第十三条第一項
[略][略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
読み替える学校教育法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二十五条[同上]児童等就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児
[同上]
(学校保健安全法施行規則の準用)
第二十七条 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条、第二条、第五条第一項、第六条第一項(第八号を除く。)及び第二項、第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第八条第一項、第三項及び第四項本文、第九条第一項(第五号を除く。)、第十条から第二十四条まで並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える学校保健安全法施行規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
[同上]
第六条第一項法第十三条第一項満三歳以上の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児(以下「園児」という。)に係る法第十三条第一項
[同上][同上]
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正) 第二条 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 厚生労働省
(趣旨)第一条[略]2法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第七項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3[略](学級の編制の基準)
第四条[略]2一学級の園児数は、三十人以下を原則とする。
3[略](職員の数等)
第五条幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。2[略]
3幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下つてはならない。[略]
備考一この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この一において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある幼保連携型認定こども園にあつては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事業実施区域であつた区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録。以下この一において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であつて、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。[二~四略]
(趣旨)第一条[同上]2法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。以下同じ。)の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児(法第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
3[同上](学級の編制の基準)
第四条[同上]2一学級の園児数は、三十五人以下を原則とする。
3[同上](職員の数等)
第五条幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。2[同上]
3幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時二人を下つてはならな[同上]
備考一この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び附則第六条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この一において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域内にある幼保連携型認定こども園にあつては、児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録、当該認定地方公共団体の区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録又は当該事業実施区域であつた区域に係る改正法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録。以下この一において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であつて、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。[二~四同上]
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