最高裁規則
○最高裁判所規則第三号
不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月二日
最高裁判所
不動産登記の嘱託に関する職員を指定する規則の一部を改正する規則
(昭和二十四年最高裁判所規則第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 不動産に関する最高裁判所の所管に属する権利について不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項に規定する登記の嘱託をする職員として、次の者を指定する。 | 不動産に関する最高裁判所の所管に属する権利について不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項に規定する登記の嘱託をする職員として、次の者を指定する。 |
最高裁判所事務総局経理局長 高等裁判所事務局長 地方裁判所長(家庭裁判所の国有財産事務分掌者(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する国有財産に関する事務の一部を分掌する職員をいう。以下同じ。)とされているものを含む。) 家庭裁判所長(地方裁判所長が国有財産事務分掌者とされている家庭裁判所の家庭裁判所長を除く。) | 最高裁判所事務総局経理局長 高等裁判所事務局長 地方裁判所長 家庭裁判所長(水戸、前橋、甲府、長野、奈良、大津、和歌山、津、岐阜、福井、金沢、富山、山口、岡山、鳥取、松江、福岡、佐賀、大分、鹿児島、宮崎、那覇、山形、盛岡、秋田、青森、函館、旭川、釧路、徳島及び高知の家庭裁判所の家庭裁判所長を除く。) |
附則
この規則は、令和八年四月一日から施行する。