告示令和8年3月2日

財務省告示第一号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく長期の資金の改正)

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出要点

株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく長期の資金の改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく長期の資金の改正

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財務省告示第一号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく長期の資金の改正)

令和8年3月2日|p.29

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○財務省告示第一号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、令和七年財務省・経済産業省告示第九号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示)の一部を次の表のように改正し、令和八年三月二日から施行する。 令和八年三月二日 財務大臣 片山さつき 経済産業大臣 赤澤亮正 (傍線部分は改正部分)
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものは、次の表の中欄に掲げる中小企業者に対して、それぞれ同表の下欄に定める目的に従って貸付けが行われる長期の資金とする。株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものは、次の表の中欄に掲げる中小企業者に対して、それぞれ同表の下欄に定める目的に従って貸付けが行われる長期の資金とする。
一~四(略)(略)一~四(略)(略)
1~4(略)1~4(略)
5「100億宣言」を行っている者[新設](略)
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財務省告示第一号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づく長期の資金の改正) - 第29頁
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