二 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じられたものに限る。)
ホ イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるもの
ヘ イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
二 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。) 次に掲げる書類のうちいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
[三略]
[2略]
第八条 [本人確認記録の記録事項]
[2略]
[二~七略]
八第三条第三項に規定する方法 携帯音声通信事業者が当該確認を行った日
(譲渡時本人確認の方法等)
第十一条 [略]
[2略]
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等から契約者の名義変更をしようとする際に示された本人特定事項を、既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等と照合し、当該本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であるかどうかを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
4 前項の規定による照合に際しては、次に掲げるいずれかの方法を用いることとする。
一 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、識別符号その他都これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であつて携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力する方法
二 印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じられたものに限る。)
ホ イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、当該自然人の写真があるもの
ヘ イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
二 法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。)
イ 当該法人の設立の登記に係る商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
[三同上]
[2同上]
第八条 [本人確認記録の記録事項]
[2同上]
[二~七同上]
八第三条第四項に規定する方法 携帯音声通信事業者が当該照合を行った日
(譲渡時本人確認の方法等)
第十二条 [同上]
[2同上]
3 携帯音声通信事業者は、既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と当該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。
4 前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、当該譲受人等の既に締結した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他携帯音声通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。