府省令令和8年2月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.22 - p.23
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抽出された基本情報
令番号令和8年厚生労働省令第1号等
省庁厚生労働省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和8年2月27日|p.22-23|原文を見る

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○デジタル庁令第五号 総務省令第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七号)等の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
第四条 第二条の表二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第四条 [同上]
[一~二十二略][一~二十二同上]
二十三 健康保険法施行規則第九十八条の二第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報二十三 健康保険法施行規則第九十八条の二第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十四~二十六略][二十四~二十六同上]
第五条 第二条の表三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~二十三略]
二十四 健康保険法施行規則第九十八条の二第二項の組合管掌健康保険の被保険者による申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十五~二十七略]
第九条 第二条の表七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~十六略]
十七 船員保険法施行規則第八十七条第二項の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[十八~二十三略]
第五十九条 第二条の表五十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~二十一略]
二十二 私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十三略]
第五条 [同上]
[一~二十三同上]
二十四 健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十五~二十七同上]
第九条 [同上]
[一~十六同上]
十七 船員保険法施行規則第八十七条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[十八~二十三同上]
第五十九条 [同上]
[一~二十一同上]
二十二 私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十三同上]
第六十七条 第二条の表六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~二十略]
二十一 国家公務員共済組合法施行規則第二百五条の五の二第二項の共済組合の組合員による申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十二~二十四略]
第七十一条 第二条の表六十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~十四略] [削る]
[十五~十七 略]
第八十五条 第二条の表八十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~二十一略]
二十二 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第二項の共済組合の組合員による申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十三~二十五略]
第百十七条 第二条の表百十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
[一~八略]
第六十七条 [同上]
[一~二十同上]
二十一 国家公務員共済組合法施行規則第二百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十二~二十四同上]
第七十一条 [同上]
[一~十四同上]
十五 国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
[十六~十八同上]
第八十五条 [同上]
[一~二十一同上]
二十二 地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報
[二十三~二十五同上]
第百十七条 [同上]
[一~八同上]
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