府省令令和8年2月27日

自衛官等の給与に関する訓令の一部を改正する訓令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.46 - p.47
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号省令第40号
省庁防衛省

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自衛官等の給与に関する訓令の一部を改正する訓令

令和8年2月27日|p.46-47|原文を見る

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8令第十七条の六第五項の規定による認定(次項から第十一項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を記載した書類を実施機関の長に提出しなければならない。 一~三[略] 四[略]
9|10実施機関の長は、第八項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第六の自衛官特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 11~14[略]
(高額療養費算定基準額) 第十七条 令第十七条の六の二第一項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した療養、同条第二項に規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養又は同条第三項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養(令第十七条の六第三項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、令第十七条の六第一項第一号に掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を合算した額と同項第二号に掲げる額とを合算した金額若しくは同項第一号イからニまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
一~六[略] 2・3[略]
7認定を受けた自衛官等は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、給付実施機関を経由して、その旨を実施機関の長に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出については、第五項の規定を準用する。 一 令第十七条の六の二第一項第五号に該当していた自衛官等が、該当しないこととなったとき。 二 令第十七条の六の二第一項第五号に該当することとなったとき。 三 認定を受けた自衛官等が令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
8実施機関の長は、認定を受けた自衛官等が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、給付実施機関を経由して、当該自衛官等に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。 9認定を受けた自衛官等は、令第十七条の六第一項第一号に規定する病院等(第十九条第一項において単に「病院等」という。)から特定疾病給付対象療養(令第十七条の六第三項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び次条において同じ。)を受けようとするときは、第六項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
10認定を受けた自衛官等(第十八条第一項の実施機関の長の認定又は同条第六項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けている自衛官等を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の令第十七条の四第一項各号に掲げる医療機関から令第十七条の六の三第一項各号に掲げる療養を受けたときの同項又は同条第六項の規定の適用については、当該認定を受けた自衛官等は、第十八条第一項の実施機関の長の認定又は同条第六項の申請書の提出に基づく実施機関の長の認定を受けているものとみなす。
11令第十七条の六第五項の規定による認定(次項から第十四項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を記載した書類を実施機関の長に提出しなければならない。 一~三[同上] 12[同上]
13実施機関の長は、第十一項の書類の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた自衛官等であって資格確認書の交付又は提供を受けているものに対して別紙様式第六の自衛官特定疾病療養受療証を交付しなければならない。 14~17[同上]
(高額療養費算定基準額) 第十七条 令第十七条の六の二第一項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した療養、同条第二項に規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養又は同条第三項第一号から第三号までに規定する防衛省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第十七条の六第一項第一号に掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を合算した額と同項第二号に掲げる額とを合算した金額若しくは同項第一号イからニまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
一~六[同上] 2・3[同上]
(二部負担金等払戻金) 第十九条 実施機関の長は、自衛官等が支払った一部負担金等の額(同一の月にそれぞれ一の令 第十七条の六第一項第二号に規定する病院等から受けた療養に係る同号イからニまでのいずれ かに掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)が、次の各号に掲げる場合に該当するとき は、当該各号に定める額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を一 部負担金等払戻金として当該自衛官等に支給する。ただし、第一号に定める額が千円に満たな い場合は、この限りでない。 一・二〔略〕 2~5〔略〕
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則 この省令は、令和八年三月一日から施行する。
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自衛官等の給与に関する訓令の一部を改正する訓令 - 第46頁
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