官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年2月27日
/
予防接種法施行規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年2月27日
予防接種法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.42
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
厚生労働省令第40号
省庁
厚生労働省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
予防接種法施行規則の一部を改正する省令
令和8年2月27日
|
p.42
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
予防接種法施行規則の一部を改正する省令 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
(報告すべき症状)
第五条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病
症状
期間
(略)
(略)
(略)
水痘、帯状疱疹
アナフィラキシー
四時間
ギラン・バレー症候群
二十八日
(略)
(略)
(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →