府省令令和8年2月27日

予防接種法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第40号
省庁厚生労働省

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予防接種法施行規則の一部を改正する省令

令和8年2月27日|p.42|原文を見る

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予防接種法施行規則の一部を改正する省令 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。
(報告すべき症状)第五条 法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。
対象疾病症状期間
(略)(略)(略)
水痘、帯状疱疹アナフィラキシー四時間
ギラン・バレー症候群二十八日
(略)(略)(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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予防接種法施行規則の一部を改正する省令 - 第42頁
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