府省令令和8年2月27日
健康保険組合連合会定款等の一部を改正する省令(抜粋)
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健康保険組合連合会定款等の一部を改正する省令(抜粋)
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3|前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
4第二項の申出があった場合、限度額適用・標準負担額減額認定の申請書の提出があったものとみなす。
3事業団は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経て、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し当該者が該当する施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出については、第二項の規定を準用する。
一 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなったとき。
二 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
三 認定を受けた者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなったとき。
5 事業団は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者が、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び第四条の十において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第一号から第四号までに掲げる者及び第四条の十一の二第一項の事業団の認定又は第四条の十三第一項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第四条の十一の二第五項及び第四条の十三第五項において同じ。)を受けたときの施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第四条の十一の二第一項の事業団の認定又は第四条の十三第一項の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第四条の十 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第六項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第四条の十 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第六項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより
算定した特定疾病給付対象療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三
第三第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、施行令第六条におい
て準用する組合法施行令第十一条の三第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同
条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算
した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲
げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一~六 [略]
(限度額適用の認定等)
第四条の十一の二 事業団は、限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、加入
者の標準報酬月額に基づき、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第
一項第一号イ、ロ、ハ若しくは二、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これら
の規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定め
るところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定める
ところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第
二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限
る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。ただし、限
度額適用認定を受けた者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、限度額
適用認定を取り消さなければならない。
2 事業団は、限度額適用認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する
加入者。以下この項(第四号を除く。)において同じ。)から次に掲げる事項を記載した申請書の
提出があったときは、限度額適用認定を受けた者に対して限度額適用認定証を交付する。
一~三 [略]
四 限度額適用認定を受けた者の氏名及び生年月日
五 [略]
3 限度額適用認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直
ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。
一・二 [略]
三 第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
四 限度額適用認定を受けた者が当該認定の区分に該当しなくなったとき。
五 [略]
4 [同上]
5 限度額適用認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生
活療養並びに施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規
定する加入者又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療
養を除く。第四条の十三第五項において同じ。)を受けようとする者は、第四条の二第二項第一
号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項におい
て準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認
を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から限度額適用
認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又
は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によ
り、提出できない場合には、この限りでない。
6 [略]
算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、施行令第六条において準用する組合法施
行令第十一条の三第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び
第二号に掲げる合算した金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同
条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一~六 [同上]
(限度額適用の認定等)
第四条の十一の二 事業団は、第四条の十三第一項の規定による認定を受けている場合を除き、
加入者の標準報酬月額に基づき、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の
六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくは二、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(こ
れらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で
定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定
めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の
五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに
限る。)を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が第四条の十三
第一項の規定による認定を受けるに至ったときは、この項の規定による認定を取り消さなけれ
ばならない。
2 事業団は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶
養する加入者。以下この項において同じ。)から次に掲げる事項を記載した申請書の提出があっ
たときは、前項の規定による認定を受けた者に対して限度額適用認定証を交付する。
一~三 [同上]
四 認定を受けた者の氏名及び生年月日
五 [同上]
3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。
一・二 [同上]
三 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。
四 第一項の規定による認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなったとき。
五 [同上]
4 [同上]
5 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けよ
うとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確
認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる
方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又
は指定訪問看護事業者から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたとき
は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならな
い。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 [同上]
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