府省令令和8年2月27日

総務省令(法別表第二~第五の総務省令で定める事務の一部改正)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第40号
省庁総務省

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総務省令(法別表第二~第五の総務省令で定める事務の一部改正)

令和8年2月27日|p.33|原文を見る

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三精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその 届出に対する応答
四[略] 五[略]
六[略] [164~275 略]
第二条
[略] (法別表第二の総務省令で定める事務)
[2~34 略] [一・二略]
35 法別表第二の五の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 三精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその 届出に対する応答
四[十四] [略] [36~83 略]
第三条
[略] (法別表第三の総務省令で定める事務)
[2~42 略] [一・二略]
43 法別表第三の七の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 三精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその 届出に対する応答
四[十四] [略] [44~101 略]
第四条
[略] (法別表第四の総務省令で定める事務)
[2~33 略] [一・二略]
34 法別表第四の四の十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 三精神保健指定医の指定の辞退の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその 届出に対する応答
四[十四] [略] [35~82 略]
第五条
[略] (法別表第五の総務省令で定める事務)
[2~40 略] [一・二略]
41 法別表第五第九号の八の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[新設]
三[同上] 四[同上] 五[同上]
[164~275 同上]
第二条
[同上] (法別表第二の総務省令で定める事務)
[2~34 同上] [一・二同上]
35 [同上] [新設]
三~十三 [同上] [36~83 同上]
第三条
[同上] (法別表第三の総務省令で定める事務)
[2~42 同上] [一・二同上]
43 [同上] [新設]
三~十三 [同上] [44~101 同上]
第四条
[同上] (法別表第四の総務省令で定める事務)
[2~33 同上] [一・二同上]
34 [同上] [新設]
三~十三 [同上] [35~82 同上]
第五条
[同上] (法別表第五の総務省令で定める事務)
[2~40 同上] [同上]
41 [同上] [一・二同上]
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総務省令(法別表第二~第五の総務省令で定める事務の一部改正) - 第33頁
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