二 識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法
三 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、かつ、生体認証符号等を使用する方法
四 譲受人等になろうとする者が現に所持している電子計算機等を用いて当該譲受人等になろうとする者と当該既に役務提供契約を締結している者の同一性を確認するための認証を行い、識別符号及び暗証符号その他これらに準ずる文字、番号、記号その他の符号であって携帯音声通信事業者及び当該既に役務提供契約を締結している者しか知り得ないものを当該譲受人等になろうとする者の使用に係る電子計算機を用いて入力し、かつ、生体認証符号等を使用する方法
[5]略
6 第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 |
| [略] | 読み替えられる字句 |
| 第八条第二項 | [略] | [略] |
| 第三条第三項 | 第十一条第三項 |
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 携帯音声通信事業者(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する携帯音声通信事業者をいう。次項において同じ。)は、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までに行われる法人の本人確認(法第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下この項及び次項において同じ。)において既に役務提供契約(法第二条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)を締結している者と新たに役務提供契約を締結する場合の本人確認の方法については、この省令による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新施行規則」という。)第三条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。
2 携帯音声通信事業者は、施行日から起算して六月を経過する日までに行われる法人の譲渡時本人確認(法第五条第一項に規定する譲渡時本人確認をいう。この項において同じ。)において既に役務提供契約を締結している者が譲受人等になる場合の譲渡時本人確認の方法については、新施行規則第十一条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。この場合において、新施行規則第十一条第六項において読み替えて準用する新施行規則第八条第二項の規定による本人確認記録の記録事項については、なお従前の例による。
| 読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| [同上] | [同上] | [同上] |
| 第八条第二項 | [同上] | [同上] |
| 第三条第四項 | 第十一条第四項 |
[5]同上
[6]同上