府省令令和8年2月27日
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
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地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
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附則
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
府令・省令
○内閣総理府文部科学省令第一号
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第二百五十二号)第二十六条及び第百四十六条の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
文部科学大臣 松本洋平
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年文部省令第一号)の一部を次のように改正する。
総理府
自治省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定疾病給付対象療養に係る組合の認定) | ||
| 第百十条の四の二令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)については、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (特定疾病給付対象療養に係る組合の認定) | ||
| 第百十条の四の二令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において |
年3月31日現在の資産査定等の状況について以下のとおり報告します。
(記載上の注意)
[同左]
[同左]
[加える。]
2|組合員は、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第二十三条の三の二第七項に規定する総務大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を組合に申し出ることができる。
一 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
二 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三 認定を受けようとする者の入院期間
四 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
3 組合員は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
4 第二項の申出があった場合には、第百十条の六第一項の規定による書類の提出があったものとみなす。
「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
四 認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称
2 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3 組合は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第二十三条の三の四第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出については、第二項の規定を準用する。
一 令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなったとき。
二 令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
三 認定を受けた者が給付を受けないこととなったとき。
5 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する病院等から同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養(以下この条において「特定疾病給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百十条の五第六項及び第百十条の六第六項において同じ。)を受けたときの令第二十三条の三の五第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
(限度額適用の認定等)
第百十条の五
[1~5略]
6 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。次条第六項において同じ。)を受けようとする者は、第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項第一号若しくは第二号に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
[7略]
(請求書等の確認)
第百七十四条 組合員、組合員であった者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であった者又はその遺族については、当該組合員であった者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。
[一~六略]
[2略]
(電子情報処理組織による申請等)
第百八十七条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(市町村連合会を含む。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
[2・3略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この命令は、令和八年三月一日から施行する。
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