○財務省令第四号
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の五第四項第二号(同条第五項により読み替えて適用する場合を含む。)及び国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第七項の規定に基づき、国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
後
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第九十九条の三 組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第三号並びに次条第一項及び第二項第三号において同じ。)を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払った場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第百五条の六第三号及び第五号において同じ。)について支払うべきであった食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2 [略]
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第九十九条の四 組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払った場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第五十四条第二項第二号に規定する生活療
改
正
前
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第九十九条の三 組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第三号並びに次条第一項及び第二項第三号において同じ。)を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払った場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第百五条の六第三号及び第五号において同じ。)について支払うべきであった食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。
2 [同上]
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第九十九条の四 組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。)を支払った場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養(法第五十四条第二項第二号に規定する生活療
財務大臣 片山さつき