○防衛省令第三号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第三項及び第十七条の六の二第一項から第三項までの規定に基づき、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (高額療養費) | 第十六条 [略] | 2・3 [略] |
| 4 | 令第十七条の六第三項の規定による認定(次項において単に「認定」という。)については、第十八条第一項又は第六項の規定による認定を受けることにより、認定を受けるものとする。 | ただし、令第十七条の六の二第一項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。 |
| 5 | 認定を受けようとする自衛官等が令第十七条の六の二第一項第五号に該当するときは、第三項で定める医療に関する給付の実施機関を経由して、次に掲げる事項を実施機関の長に申し出ることができる。 | |
| 一・二 [略] | | |
| 三 | 当該自衛官等の入院期間 | |
| 四 | 当該自衛官等が令第十七条の六の二第一項第五号に該当している旨 | |
| 6 | 自衛官等は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。 | |
| ない。 | | |
| 7 | 第五項の申出があった場合には、第十八条第六項の規定による限度額適用標準負担額減額認定申請書の提出があったものとみなす。 | |
| [項を削る。] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (高額療養費) | 第十六条 [同上] | 2・3 [同上] |
| [項を加える。] | | |
| 4 | 令第十七条の六第三項の規定による認定(次項から第十項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする自衛官等は、次に掲げる事項を、同条第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の実施機関(第六項から第八項までにおいて「給付実施機関」という。)を経由して、実施機関の長に申し出なければならない。 | |
| 一・二 [同上] | | |
| [号を加える。] | | |
| 三 | 当該自衛官等が受けるべき令第十七条の六第三項に規定する防衛省令で定める医療に関する給付の名称 | |
| 5 | 前項の申出については、認定を受けようとする自衛官等が令第十七条の六の二第一項第五号に該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。 | |
| [項を加える。] | | |
| 6 | 実施機関の長は、第四項の申出に基づき認定を行ったときは、給付実施機関を経由して、認定を受けた自衛官等に対し当該自衛官等が該当する令第十七条の六の二第一項各号に掲げる者の区分(第八項及び第九項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 | |
5 (略)
6 松山空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、第三項及び第四項に規定するもののほか、関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 (略)
7~10 (略)
防衛大臣 小泉進次郎