○国土交通省令第十二号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十九条第二項及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十八条第四項の規定に基づき、地方航空局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年二月二十七日
地方航空局組織規則の一部を改正する省令
地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (航空管制運航情報官) | (航空管制運航情報官) |
| 第六十二条 (略) | 第六十二条 (略) |
| 2 丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高知空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 2 丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所及び高知空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
| 3 八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 | 3 八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一~六 (略) | 一~六 (略) |
| 4 八尾空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 | 4 八尾空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一・二 (略) | 一・二 (略) |
国土交通大臣 金子 恭之
[新設]